結婚退職することになり上司にも報告が済んでいましたが、婚約が破談となってしまいました。
このまま退職する意志は変わりませんが、できることなら破談の話をせず退職したいと思っています。まだ同僚には結婚退職自体を伝えておらず今後上司だけでなく同僚にも、どう報告して行けばいいか、とても悩んでいます。 何かいいアドバイスがあれば教えてください。
また現在一人暮らしをしておりますが、退職を機に実家に帰ります。退職後の社会保険や国民年金の加入方法、また失業保険の給付申請をすることになった場合の手続きのことについても教えていただきたいのでお願いします。
①退職後に住民票の変更手続き(現住所→実家)をすれば、これらの手続きは実家の市役所やハローワークで可能なのでしょうか。 退職前に実家に住所変更をすることも可能ですが、現在会社からは一人暮らしの住宅手当をいただいておりまして。退職前に住所変更をしてしまうと、住宅手当受給停止手続きが必要となり、正直面倒なので・・。
②また、健康保険の任意継続を選択した場合「最長2年」と聞きましたが、これは再就職先が決まった場合には、いつでも脱退できるのでしょうか?それとも2年を経過するまでは、再就職先の健保には加入できないのでしょうか?(いくつか同様の質問を拝見したのですが、混乱してしまったので教えてください)
よろしくお願いします。全部の質問でなくて、部分的なご回答でも結構ですのでアドバイスいただければ本当に助かります。
このまま退職する意志は変わりませんが、できることなら破談の話をせず退職したいと思っています。まだ同僚には結婚退職自体を伝えておらず今後上司だけでなく同僚にも、どう報告して行けばいいか、とても悩んでいます。 何かいいアドバイスがあれば教えてください。
また現在一人暮らしをしておりますが、退職を機に実家に帰ります。退職後の社会保険や国民年金の加入方法、また失業保険の給付申請をすることになった場合の手続きのことについても教えていただきたいのでお願いします。
①退職後に住民票の変更手続き(現住所→実家)をすれば、これらの手続きは実家の市役所やハローワークで可能なのでしょうか。 退職前に実家に住所変更をすることも可能ですが、現在会社からは一人暮らしの住宅手当をいただいておりまして。退職前に住所変更をしてしまうと、住宅手当受給停止手続きが必要となり、正直面倒なので・・。
②また、健康保険の任意継続を選択した場合「最長2年」と聞きましたが、これは再就職先が決まった場合には、いつでも脱退できるのでしょうか?それとも2年を経過するまでは、再就職先の健保には加入できないのでしょうか?(いくつか同様の質問を拝見したのですが、混乱してしまったので教えてください)
よろしくお願いします。全部の質問でなくて、部分的なご回答でも結構ですのでアドバイスいただければ本当に助かります。
結婚退職で押し通して、結婚祝いなどもらうと困るのでしょう。とりあえず上司には正直に打ち明けるか、相手が急な海外駐在になり予定が延期になったとかということにするか、そして他の人には、聞かれれば「実家に戻り花嫁修業します」でいいのではないですか。また事情がもれても、普通の人なら遠慮してなにもいわないと思います。
書類関係ですが、
①住民票は別として、総務担当者に退職後の住所を知らせて、その住所で書類を発行して欲しいと頼めば、対応してくれると思います。それはどちらでも大勢に影響ないですが、書類が遅れるとハローワークへの申請ができないので、手当ての支給開始が遅くなります。実家の方でやってください。
②健保の任意加入ですが、他の健保加入の会社に就職すれば、未経過分は返ってきますが、それ以外では返金されません。保険料は毎月払いにしておけば、支払いを停止すれば脱退できます。逆にいえば支払期日を過ぎると、希望しなくても失効する危険があるということです。健保の任意継続は、会社負担分も自腹になるので、市役所で国保だといくらになるか確認してから、どちらが有利か検討してください。
失業保険が切れた後も無職の場合で、親御さんが健保に加入されていれば、条件次第で扶養家族として認定される可能性もあります。
国民年金は、年金手帳と年金番号を持って、市役所で手続きしてください。年金も半年払い・年払いがありますが、再就職で厚生年金等に加入したときは、月割りで返ってきます。(かなり遅くなりますが)
いままでよりも、より素晴しい未来が訪れますよう願っております。
書類関係ですが、
①住民票は別として、総務担当者に退職後の住所を知らせて、その住所で書類を発行して欲しいと頼めば、対応してくれると思います。それはどちらでも大勢に影響ないですが、書類が遅れるとハローワークへの申請ができないので、手当ての支給開始が遅くなります。実家の方でやってください。
②健保の任意加入ですが、他の健保加入の会社に就職すれば、未経過分は返ってきますが、それ以外では返金されません。保険料は毎月払いにしておけば、支払いを停止すれば脱退できます。逆にいえば支払期日を過ぎると、希望しなくても失効する危険があるということです。健保の任意継続は、会社負担分も自腹になるので、市役所で国保だといくらになるか確認してから、どちらが有利か検討してください。
失業保険が切れた後も無職の場合で、親御さんが健保に加入されていれば、条件次第で扶養家族として認定される可能性もあります。
国民年金は、年金手帳と年金番号を持って、市役所で手続きしてください。年金も半年払い・年払いがありますが、再就職で厚生年金等に加入したときは、月割りで返ってきます。(かなり遅くなりますが)
いままでよりも、より素晴しい未来が訪れますよう願っております。
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
会社の規定に定めのある休業の補償に関しては、会社の定めによります。
健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。
特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。
1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。
ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。
特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。
1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。
ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
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