主人の扶養に入るのと失業保険を受給するのとで悩んでいます。現在妊娠3ヶ月で今年の10月に出産予定です。2年半派遣社員として働いていたのですが、3月末で派遣終了することに致しました。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
まず、ご主人の会社に確認して欲しいことがあります。
それは、扶養家族として社会保険の扶養+税法上の配偶者控除に入った場合に家族手当がいくら支給されるのかと言うことです。
妻の場合は、高額な例で月額5万円というのもありました。通常3千円から1万円程度が支給されているようなのでこれらも損得計算に入れて下さい。

雇用保険を受給する場合
失業手当は、非課税なので有利(+)
上記家族手当がもらえない(-)
国民健康保険を支払う(-) ご主人の所得から控除可能
国民年金を支払う(-) ご主人の所得から控除可能

雇用保険を受給しない場合
失業手当が入らない(-)
上記家族手当がもらえる(+)
社会保険料の負担がない(+)
(国民健康保険・国民年金)

この金額比較なのですが、一般的に働く予定が無いならすぐにご主人の方へ入ってしまった方が良いと思います。
年金については、いろいろ変動させると現在の年金支給問題のもとを自ら作り出すことになりますので、なるべく変動させない道を選択して下さい。

どちらの場合も配偶者控除は受けられるので会社の方に「扶養控除等申請書」を再提出して下さい。

住民税については、平成19年の所得があると平成20年に課税されます。
失業保険の事で、聞きたいんですけど、固定給25万だったんですけど、失業保険て
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
この場合は失業保険を自己都合から会社都合にできますか? 2ヵ月後に退職予定です。先日上司に妊娠を報告したら会社をやめるよう遠まわしに言われ、2ヵ月後にやめることになってしまいました。悔しいです。
自己都合にされてしまうのですが会社都合にしたいので今タイムカードや過去のシフト表を持っていますがこれだけで会社都合にできますか??

・セクハラが酷い
・1日10時間拘束(1日中1人で店に勤務しています。内休憩は1時間)
・求人には有給賞与有と書いてありましたが実際はないです。
・最近1週間以上1日中動く機能がついている防犯カメラで監視されています。(今回が初めてではなく時々ある)
・店を回せる最低人数のスタッフしかいないので急な休みが取れない。
・1ヶ月で公休6日
・スタッフが足らないときは遠方まで勤務させられます。(高速道路を使って1時間半の距離を多くて月に10回)

この程度では自己都合から会社都合にするには難しいでしょうか??
ストレスで毎日辛く泣いています。
自分でも調べましたが内容が難しくわかりませんでした。
知恵を貸してください。宜しくお願いします。
会社の規則に、育児休暇制度がない場合は、残念ですが自己責任です。
(就職時に確認していないあなたの落ち度です。)

2ヶ月以上の自己都合の長期休暇は、大抵、自己都合で退職に追い込めます。
(業務が原因の怪我は会社の都合になりますよ。)

せめて、回答に会社名を記載してください。
(具体例が探せません。)
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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