11月末で会社都合による退職となりました。
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
可能です。12月は単発なので雇用保険加入対象にはなりません。
退職から1年以内に受給すればいいので大丈夫です。会社都合ということなので、7日の待機後に受給できますので。受給日数は延長の対象となるか、どうかが詳しくわかりません。金額も変化ないはずです。
退職理由で金額を算定していきますので。
※ 雇用保険加入条件:週20時間以上勤務で1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合
退職から1年以内に受給すればいいので大丈夫です。会社都合ということなので、7日の待機後に受給できますので。受給日数は延長の対象となるか、どうかが詳しくわかりません。金額も変化ないはずです。
退職理由で金額を算定していきますので。
※ 雇用保険加入条件:週20時間以上勤務で1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合
含めます年末調整申告書の記入の仕方について。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
「含めます」はどういう意味だろ?
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
失業保険と傷病手当について
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
失業保険について。
昨年9月から市の臨時職員『非常勤勤務員』で初めは3ヶ月の契約で入りました。社員さんが病欠のため・・・その後、契約満了近くになるともうしばらく延長してもらえないかと言う事で 4ヶ月の延長、そしてまた4ヵ月半の延長で7月中旬に任期満了で終了しました。
短期契約更新だったため 雇用保険が5月からしか付きませんでした。
こんなに短期だと やっぱり失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
昨年9月から市の臨時職員『非常勤勤務員』で初めは3ヶ月の契約で入りました。社員さんが病欠のため・・・その後、契約満了近くになるともうしばらく延長してもらえないかと言う事で 4ヶ月の延長、そしてまた4ヵ月半の延長で7月中旬に任期満了で終了しました。
短期契約更新だったため 雇用保険が5月からしか付きませんでした。
こんなに短期だと やっぱり失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
契約更新を繰りかえしているので、7月の契約終了時にも貴方が継続を望んでいれば、雇用保険を受給出来る可能性があります、ただ雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上必要と言う事になるのですが、契約をそれだけ繰返した事により市には昨年9月まで遡って雇用保険に加入する事を貴方は要求出来ます。
まずは市と話し合ってみてください、それで突っぱねるようであれば労働基準監督署で相談してください。
【補足】
雇用保険料は今までの率で市と貴方で負担することになりますが、貴方の負担はそう高額にはならないでしょ?
今まで毎月控除されていた雇用保険料×8ヶ月分ですね。
まずは市と話し合ってみてください、それで突っぱねるようであれば労働基準監督署で相談してください。
【補足】
雇用保険料は今までの率で市と貴方で負担することになりますが、貴方の負担はそう高額にはならないでしょ?
今まで毎月控除されていた雇用保険料×8ヶ月分ですね。
国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。
昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。
失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。
今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。
社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)
社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?
社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?
会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...
みなさんご教授よろしくお願いします。
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。
昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。
失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。
今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。
社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)
社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?
社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?
会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...
みなさんご教授よろしくお願いします。
両方ともありうる話です。
とくに健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、書類の提出先が違いますからねえ。
また、社保庁も、年金記録の確認と社保庁分割の準備に人手を取られて日常業務に支障をきたしている状態です。
念のため。
第3号被保険者は保険料を払いません。
夫の厚生年金保険料に上積みされているという誤解が多いので。
とくに健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、書類の提出先が違いますからねえ。
また、社保庁も、年金記録の確認と社保庁分割の準備に人手を取られて日常業務に支障をきたしている状態です。
念のため。
第3号被保険者は保険料を払いません。
夫の厚生年金保険料に上積みされているという誤解が多いので。
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