失業保険について
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
あなたもアルバイトの身でそんなに早く言う必要もなく

1か月前で十分だったのです。

最初の契約の時、或いは契約書にそんな規約はあったのですか?

(退職の際は最低○ヵ月前には言わなくてはいけない)

ご質問ですが言うだけ言ってみればどうですか?

会社側もきっかけを作ったのはあなただと言うでしょう。

あなたが承諾すれば「自己都合」となります。

再来月退職以外「自己都合」としたくなければ承諾しなければ

いい話ですが現実的にはどうでしょうね。
失業保険受給出来ますか?
だいたいとのくらいの期間いくら位出るものなんでしょうか?

丸2年勤めた会社を結婚退職します。

雇用保険は、今年に入って会社が被保険者証を渡してきたので、1月から加入しています。
それまで未加入です。
毎月、所得税などひいて、手取り30万ほどの給与でした。

おそらくすぐ辞めれないので(6月位退社予定)、半年間は雇用保険を加入したということになるかと思うんですが。。

全く無知なのでわかりやすく教えて戴けたら助かります!
雇用保険の加入期間が、自己都合退職だと1年、会社都合退職だと6ヶ月、必要です。

結婚退職で自己都合退職だとしたらもらえませんね。

会社都合退職だとしたら、数日足りなくてもらえなかった、とならないように退職日に気をつけましょう。
傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。

傷病手当も満期を迎え、

今回結婚することになりました。

夫の給料だけでは生活できないので

医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、

求職活動を行いたいのですが

雇用保険は6ヶ月しか加入してません。

①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)


②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?

③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。

1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。

根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。

雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。

例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。

基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。

2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。

上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。

3.全く間違った情報です。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
現在1月27日ですが1月18日づけで退職扱いで保険関係も18日付けって会社はできるんですか?
労働者の保険解除出し忘れてたとかで。本当は末で辞める予定が18付けでとの事にすれば会社都合ということにしてすぐに失業保険もらえると約束でたしかに18日付けの方が末でやめるよりもらえるがくのが大きいしすぐ会社決まれば祝い金もあるそうです
失業保険は離職票をハローワークに出して手続きをした日から全てが始まるので離職日を遡っても早くもらえるわけではありません。
月末退職なら、末日に社保に加入しているので、会社が半額負担しなければなりませんが、末日の一日でも前に社保を切られると、強制的に国保に加入になるか、社保の任意継続(一月から)になるので会社が得をします。きっと騙されていると思います。
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