失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。
もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。
因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。
病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。
もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。
因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。
病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
失業保険の認定日(県外での求職)
年明けに退職し、失業保険申請をしたのち、県外で求職活動をしようと思います。
具体的には北海道で仕事を探そうと思っています。もちろん就職先が決まったら引っ越します。
失業保険を受け取るには、認定日にハローワークへ出向かなければならないようですが、県外で求職活動中の場合でも、申請したハローワークへ行かなければならないのでしょうか?
それとも求職している地域のハローワークで処理してくれるのでしょうか?
年明けに退職し、失業保険申請をしたのち、県外で求職活動をしようと思います。
具体的には北海道で仕事を探そうと思っています。もちろん就職先が決まったら引っ越します。
失業保険を受け取るには、認定日にハローワークへ出向かなければならないようですが、県外で求職活動中の場合でも、申請したハローワークへ行かなければならないのでしょうか?
それとも求職している地域のハローワークで処理してくれるのでしょうか?
残念ですが、認定だけは手続きをした安定所に行かなければなりません。
もし現在お住まいの住所以外の北海道に実際に行って仕事探しをする場合も、北海道での求職活動は認められても認定はできません。
あなたはあくまでも手続きした安定所の受給者ですから。
最初から引っ越して住所を変えて北海道で手続きするか、北海道には仕事探しにだけ行って、認定日には手続きした安定所に一度帰ってくるかどちらかになるでしょう。
ご参考になさってください。
もし現在お住まいの住所以外の北海道に実際に行って仕事探しをする場合も、北海道での求職活動は認められても認定はできません。
あなたはあくまでも手続きした安定所の受給者ですから。
最初から引っ越して住所を変えて北海道で手続きするか、北海道には仕事探しにだけ行って、認定日には手続きした安定所に一度帰ってくるかどちらかになるでしょう。
ご参考になさってください。
平成二十年分 給与所得者の保険料..申告書(年末調整)の書類について質問です。
私は、今年3月で以前働いていた所を退職し、失業保険を3ヶ月もらい、
今年の11月1日からまた働いています。その場合、以前働いていた所からの源泉徴収だけでいいのでしょうか?失業保険料分は記入しますか?記入するのであればどのようにしたらいいのか、経験されたことのある方、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
私は、今年3月で以前働いていた所を退職し、失業保険を3ヶ月もらい、
今年の11月1日からまた働いています。その場合、以前働いていた所からの源泉徴収だけでいいのでしょうか?失業保険料分は記入しますか?記入するのであればどのようにしたらいいのか、経験されたことのある方、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
保険料控除申告書は、支払った保険料について記入するものですから、受け取った給付金は関係ありません。
なお、「失業等給付」は非課税ですから、課税所得には該当しません。
<雇用保険法>
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
なお、「失業等給付」は非課税ですから、課税所得には該当しません。
<雇用保険法>
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
10月に妊娠の為、自主退職で失業し、11月に失業保険の延長手続きをとり、現在出産して3ヶ月経ち、働こうと思っているのですが保育所が見つかりません。保育所に預ける証明が無いと失業手当ては貰えないのですか?
そんなことありませんよ、働けるようになった事が証明されれば延長期間は解除されますよ、解除されればそこから受給期間がスタートします
延長解除の申請にいく前に、職安に電話してどのようなものが証明になるか聞いてから行くといいかと思います
延長解除の申請にいく前に、職安に電話してどのようなものが証明になるか聞いてから行くといいかと思います
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
以下①②は失業の認定を受けていることが前提です。(実際に退職し、離職票など必要書類を職安に提出し、認定をうけている状態)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
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