フリーランスの開業届について
現在、求職活動中の者です。
失業保険を受給しながら、雇用を求めて、転職活動をしており、
空いた時間で、月に数日程度、単発の請負仕事をしておりました。
(当然、きちんとハローワークには申告しております。)
ですが、なかなか採用が決まらず、悩んでいた時、
単発の請負仕事をくださっていた企業様から、
来月から、まとまった仕事をお願いしたい、と言われたので、
転職活動をやめ、フリーランスとして仕事をしようと決めました。
なので、求職活動をやめ、今受給している失業保険をストップしたいのですが、
ストップするには、やはり開業届を提出する、というのが一般的なのでしょうか?
または、開業届を提出しないでも、ストップできるのでしょうか。
よろしくお願いします。
現在、求職活動中の者です。
失業保険を受給しながら、雇用を求めて、転職活動をしており、
空いた時間で、月に数日程度、単発の請負仕事をしておりました。
(当然、きちんとハローワークには申告しております。)
ですが、なかなか採用が決まらず、悩んでいた時、
単発の請負仕事をくださっていた企業様から、
来月から、まとまった仕事をお願いしたい、と言われたので、
転職活動をやめ、フリーランスとして仕事をしようと決めました。
なので、求職活動をやめ、今受給している失業保険をストップしたいのですが、
ストップするには、やはり開業届を提出する、というのが一般的なのでしょうか?
または、開業届を提出しないでも、ストップできるのでしょうか。
よろしくお願いします。
「失業のお手当ストップ」は、単に認定日にハローワークへ出向かないことで振り込みはなされませんから、そういう方法もアリはアリです。
が、受給日数の消化の具合によっては、たとえ個人事業開始の場合であっても「再就職手当」がいただけることになりますから、次回認定日を待つことなくハローワークに相談に行かれる手はずがベストです(再就職手当の可能性がないまでに、受給日数消化が進んでいる場合は別です)。
質問者さんの気持ちの中で請負業開始が決定済みなら、どちらにしてもハローワークへ申し出て、開業届のことはそのときにハローワークの指示に従うことでいいです。
なおハローワークも大事ですが、フリーランス開始に当たっては税務署への届出の方も大事ですから、「税務署→ハローワーク」の順に行かれれば、開業決定への証明にもなります…
※この経緯は決してありえないパターンではないものの、ハローワークからすれば「前々からそう決めていたのでは?」と疑いたくなる元ですから、最初の説明をできるだけ丁寧になさるようお願いします。
…ご健闘を★
が、受給日数の消化の具合によっては、たとえ個人事業開始の場合であっても「再就職手当」がいただけることになりますから、次回認定日を待つことなくハローワークに相談に行かれる手はずがベストです(再就職手当の可能性がないまでに、受給日数消化が進んでいる場合は別です)。
質問者さんの気持ちの中で請負業開始が決定済みなら、どちらにしてもハローワークへ申し出て、開業届のことはそのときにハローワークの指示に従うことでいいです。
なおハローワークも大事ですが、フリーランス開始に当たっては税務署への届出の方も大事ですから、「税務署→ハローワーク」の順に行かれれば、開業決定への証明にもなります…
※この経緯は決してありえないパターンではないものの、ハローワークからすれば「前々からそう決めていたのでは?」と疑いたくなる元ですから、最初の説明をできるだけ丁寧になさるようお願いします。
…ご健闘を★
健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
就業手当という回答がありましたが、それは再就職手当の支給対象にならない職業(週20時間以上だが短期間など)についた場合であって、週2回で10時間程度では就職ではなくて単なるアルバイト、パート、内職の範囲です。
加えて就業手当は離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象外です。
その程度ならハローワークでもいいと言ってくれると思いますが出来れば申請後、7日間の待期期間が過ぎてから始めた方がいいと思います。申請前に初めてもいいかどうか事前に職安に確認してください。
それも、ちゃんと求職活動をすることが条件です。
ただし、認定日には正直に申告してくさいね。誤魔化すことはダメですよ。
加えて就業手当は離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象外です。
その程度ならハローワークでもいいと言ってくれると思いますが出来れば申請後、7日間の待期期間が過ぎてから始めた方がいいと思います。申請前に初めてもいいかどうか事前に職安に確認してください。
それも、ちゃんと求職活動をすることが条件です。
ただし、認定日には正直に申告してくさいね。誤魔化すことはダメですよ。
明日、朝10時30分より失業保険の認定日です。 必ず10時30分までに行かないといけませんか?お金をもらえなくなりますか?
雇用保険の基本手当(通称、失業手当)は建前上、労働の意欲と能力があり、一生懸命、仕事を探している人に支給されるものです。従って、例えば、急病とか、家人が病気とか、その日時に採用面接が入ったとか、やむを得ない場合を除けば、指定される日時に、出頭できるハズという前提です。万が一、遅れそうな場合、間違いなく受給したければ、指定された時間に出頭できない旨、予め連絡すべきでしょう。理由はそれなりに”もっともらしいもの”である必要はあります。
失業保険について
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
妊娠していたら受給できないという規定はありません。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
失業保険について質問させて頂きます。 例えば認定日から数日後に仕事に就いた場合(就くと決まっている場合)は失業保険は受給されないでしょうか?それとも就職してから最初の給料が支払われるまで受給されますか?
ご回答お願い致します。
ご回答お願い致します。
失業基本手当が支給
されるのは
就職日(最初の出勤日)
の前日までです。
(採用が内定した日
ではありません)
先の認定日から就職日までの期間の基本手当は
ちゃんと貰えますよ。
就職が決まれば
就職日の前日に
ハローワークに行く事
が義務づけられています。(就職日が月曜日の場合は前の週の金曜日)
・受給資格者証の返還
・再就職手当支給申請書
の受け取り
・前回の認定日から
就職日までの分の
基本手当支給の許可続き
(支給残日数が残って
いる場合)
ちなみに認定日の前に
就職が内定し
最初の勤務開始日が
分かっていても
認定日で認められる
支給日数は28日分
までです。
認定日から就職日までの
分は就職日前日など
改めてハローワークに
行かないと貰えません。
されるのは
就職日(最初の出勤日)
の前日までです。
(採用が内定した日
ではありません)
先の認定日から就職日までの期間の基本手当は
ちゃんと貰えますよ。
就職が決まれば
就職日の前日に
ハローワークに行く事
が義務づけられています。(就職日が月曜日の場合は前の週の金曜日)
・受給資格者証の返還
・再就職手当支給申請書
の受け取り
・前回の認定日から
就職日までの分の
基本手当支給の許可続き
(支給残日数が残って
いる場合)
ちなみに認定日の前に
就職が内定し
最初の勤務開始日が
分かっていても
認定日で認められる
支給日数は28日分
までです。
認定日から就職日までの
分は就職日前日など
改めてハローワークに
行かないと貰えません。
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