失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
失業保険について
自己都合退社して、離職票をもって4/1に失業保険の申請をした場合、4月、5月、6月はもらえず、7月から受給できますよね?それは、7月分を8月にもらえるのでしょうか?
また離職票って退職日の翌日か、2、3日のうちにもらうことは物理的に無理なんでしょうか?
自己都合退社して、離職票をもって4/1に失業保険の申請をした場合、4月、5月、6月はもらえず、7月から受給できますよね?それは、7月分を8月にもらえるのでしょうか?
また離職票って退職日の翌日か、2、3日のうちにもらうことは物理的に無理なんでしょうか?
4月1日が資格取得日になって7日間の待期期間がありその後3か月の給付制限期間があります。
ですから、待期期間が明けるのが4月7日で給付制限が明けるのが7月6日で、7月7日から受給期間になります。
最初は7日~14日くらいの端数日の支給になります(認定日の関係で)その後は28日ごとに認定日があって28日分の支給になります。最後は端数調整があります。
振り込みについては認定日を含んで5営業日以内となっています。
ですから7月分を8月にもらうということではなく、毎回の認定日の後だいたい2~3営業日で振り込みがあります。
ですから、待期期間が明けるのが4月7日で給付制限が明けるのが7月6日で、7月7日から受給期間になります。
最初は7日~14日くらいの端数日の支給になります(認定日の関係で)その後は28日ごとに認定日があって28日分の支給になります。最後は端数調整があります。
振り込みについては認定日を含んで5営業日以内となっています。
ですから7月分を8月にもらうということではなく、毎回の認定日の後だいたい2~3営業日で振り込みがあります。
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
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