【失業保険】離職から申請までの間の労働について教えてください
4月に3年勤めた会社を自己都合で退職しました。

退職金も出ず、貯金も少なかったため、
2ヶ月間ほど、バイトで当面の生活費を稼ぎました。

これから本格的に転職活動を行うにあたり、
失業保険の申請をしたいのですが
離職から申請までの間に労働をしていた場合、
4月に退職した会社の失業保険は適用されるのでしょうか?
(受給開始までに3ヶ月の待機期間があるのは承知しています)

どなたかお教えいただけませんか?

よろしくお願いします。
雇用保険には受給期間があり「離職の翌日から1年」となっています。

この期間内に、受給終了とならなかった場合は支給打切り、申請が間に合わなかった場合受給資格失効となります。

ちなみに、離職後、失業等給付を受給せず、1年以内に再就職し雇用保険再加入した場合は、それまでの被保険者期間の通算継続(合算)となります。

ですので、質問者さんの場合、来年の4月までは受給資格ありますので今からでも十分間に合います。
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでには、1週間と3ヶ月かかりますか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
5月1日手続きであれば、待機期間は5月7日までです。5月8日~8月7日までが給付制限期間です。
8月8日~所定給付日数支給されます。
この支給は、給付制限期間明け後最初の認定日の『週型』により初回の日数は変動します。
その後は毎回28日分が認定対象期間となり、最後の回は残日数分となります。

給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月間の場合は職安または職業紹介事業者の紹介である場合に限ります。
それ以降は、自己就職や自営でも構いません。
(再就職手当には、過去3年以内に受けていない事等の条件もあります。)
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?

本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間があります。
その期間に出産を控えているなら、受給の延長をしておかないと
受給資格そのものが消失してしまう恐れがあると思います。
もしすぐにもらえる状況ならば、一身上の都合としておいて
受給しても問題ないと思いますが…。
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