前件の質問の続きになります。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。

それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?

今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?

何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
H21.3.31から、個別延長給付制度が出来ました、会社都合(特定受給資格者)のみ対象となります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。

私は普通の会社員(正社員)として働いてます。

仮の数値ですが、

基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。

4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。


「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。

経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?

思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。

個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、


経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。

※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
基本給で算定するもの(残業代の割増分、賞与、退職金、失業保険の給付額)には響くような気がします。。。
年金の支払いで悩んでいます。
5月に会社都合で退職し失業保険申請中です。
今まで厚生年金に339ヶ月国民年金に33ヶ月支払いをしています。
友人に相談したところもう免除申請をしても年金支給に大きな影響はない
ので
は?と言われました。
18歳から厚生年金の支払いをしていて社会保険庁の方から加算されるのもありますと前に言われた事もあります。
今49歳一人暮らしで住宅ローンもあります。
なるべく退職金には手を付けたくないのですが無理しても支払うべきでしょうか?
こんな不景気な時期いつ仕事につけるか分りませんし
免除の申請をすべきか悩んでいます。
前出の方々が年金の件で詳細は書き込みされていますので省きますが、
現在のあなた様のご状況なら、免除申請はしておいたほうがよいですね。
ただし、失業保険(基本手当)受給中は、免除期間の対象にならないはずです。
一度、最寄の役所の国民年金課に行ってご相談されることをお奨めします。

あと、住宅ローンもあるとのこと。
もし、退職金で全額完済(それに近いぐらい残高ゼロに近づけられる)出来るぐらいの
お金をお持ちならば、出来るだけ返済をしたほうが良いと私は思います。
お金を借りる、というのは、金利負担が原則発生します。
金利を払う、ということは、元金以上に払うということですから、時間の経過とともに
あなた様の金利負担分は増える、といことですよね。
普通に生活して収入があるなら、「期限の利益」があるのですから、
問題なく毎月返済していけば支障はないでしょうけど、今のご状況なら
少しでも将来に対しても、身から出ていく支出は避けるべきであると思います。

全額返済が無理なら、一部でも繰上げ返済はお奨めしますよ。
会社が倒産しました


製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか

詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
1日4時間で3勤1休ですか……その勤務だけで、1週間の所定労働時間が20時間を突破すると思われるので、雇用保険資格取得(加入)が可能ですねェ。

そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。

今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?

ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。

1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
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