失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
三十代派遣社員女です。現在の契約は今月末で終了し2月から今の会社で正社員として働く事になりました。条件としては基本給20万で今の給料より5万下がるのですが
正社員という魅力と生活が厳しいのでブランクをあけたくない一心で前回更新時の11月に社員になることを了承しました。
ただ、それから二カ月…条件がころころと変わり平日のみ勤務のはずが土日祝日を含むローテーション勤務になりました。
また今週になって夕方から忙しくなるため定時18時上がりを19時にしてほしいと要求されました。
(最初の話では残業はほとんどないとのことでした)
私としては正社員なら多少の残業はやむをえないとは思っています。
なのでたまに残業する程度なら…と思っていたのですが毎日19時で土日祝日もと考えると今までの勤務先が休日だった分きついです。
勤務開始一週間前になっての勤務時間変更の提示に正直戸惑っています。
上司にその旨相談したところ、はっきりとしたことは勤務開始当日に調整するとのことでした。
18時でいいのか結局残業しろということなのか…どうなるのか正社員として働きだす当日になるまで分からないということです。。
ちなみに残業代・休出手当は出ません。
その他にも、ボーナスの件など不安要素があります。
ボーナスは約束すると言われたのですが、ボーナスがなければ年収がかなり下がり生活が厳しくなります。
このご時世ですし、ボーナスカットされない保障はなくそんな簡単に約束すると口にする上司も正直信じられません。
今辞退すればしばらくは会社都合の失業保険が出るはずなのですが、働き出してから無理だと判断した場合、一年は続けなければ保険も出ずに自己都合退社の扱いになってしまいます。
今になって、あいまいな事ばかりで不安が多くこのまま働き出していいのか迷っています。
できれば正社員になることを人事に強くプッシュしてくれた社員の方の面子もつぶしたくもありません。
定時や土日にこだわる私は仕事に対する考えが甘いのでしょうか?
考えがまとまらず長々とした文章になってしまいましたが
色々な方の意見が聞きたいのでアドバイスをよろしくお願い致します。
正社員という魅力と生活が厳しいのでブランクをあけたくない一心で前回更新時の11月に社員になることを了承しました。
ただ、それから二カ月…条件がころころと変わり平日のみ勤務のはずが土日祝日を含むローテーション勤務になりました。
また今週になって夕方から忙しくなるため定時18時上がりを19時にしてほしいと要求されました。
(最初の話では残業はほとんどないとのことでした)
私としては正社員なら多少の残業はやむをえないとは思っています。
なのでたまに残業する程度なら…と思っていたのですが毎日19時で土日祝日もと考えると今までの勤務先が休日だった分きついです。
勤務開始一週間前になっての勤務時間変更の提示に正直戸惑っています。
上司にその旨相談したところ、はっきりとしたことは勤務開始当日に調整するとのことでした。
18時でいいのか結局残業しろということなのか…どうなるのか正社員として働きだす当日になるまで分からないということです。。
ちなみに残業代・休出手当は出ません。
その他にも、ボーナスの件など不安要素があります。
ボーナスは約束すると言われたのですが、ボーナスがなければ年収がかなり下がり生活が厳しくなります。
このご時世ですし、ボーナスカットされない保障はなくそんな簡単に約束すると口にする上司も正直信じられません。
今辞退すればしばらくは会社都合の失業保険が出るはずなのですが、働き出してから無理だと判断した場合、一年は続けなければ保険も出ずに自己都合退社の扱いになってしまいます。
今になって、あいまいな事ばかりで不安が多くこのまま働き出していいのか迷っています。
できれば正社員になることを人事に強くプッシュしてくれた社員の方の面子もつぶしたくもありません。
定時や土日にこだわる私は仕事に対する考えが甘いのでしょうか?
考えがまとまらず長々とした文章になってしまいましたが
色々な方の意見が聞きたいのでアドバイスをよろしくお願い致します。
少々似たような経験をしましたので、ご回答させて頂きます。
私は派遣切りに合い、当時の上司が非常に良い方で
同じ社内の別部署をご紹介下さいました。
給料は前より上がったのですが、
残業が非常に多く、終電で帰る事もしばしばあるとの事。
結果、私は辞退しました。
その後、少々ブランクはありましたが
現在は前より良い条件の職場を見つける事が出来ました。
(もちろん残業なしw)
会社都合で退職出来るギリギリまで、別の職場を探してみてはいかがでしょうか?
このご時世と言いますが、探せば仕事あるものですよ。
お互いがんばりましょう!^^
【補足拝見しました】
※「私なら・・・」というご回答です。
私なら、会社に不信感を抱いてしまうので
退職します。
契約内容をコロコロ変えるなんて、おかしいと思います。
人事に推薦下さった方には、きちんと謝罪すれば良いと思います。
推薦下さった事には感謝をし、新しい仕事もしてみたくて・・・とか伝えれば大丈夫かと。
私は派遣切りに合い、当時の上司が非常に良い方で
同じ社内の別部署をご紹介下さいました。
給料は前より上がったのですが、
残業が非常に多く、終電で帰る事もしばしばあるとの事。
結果、私は辞退しました。
その後、少々ブランクはありましたが
現在は前より良い条件の職場を見つける事が出来ました。
(もちろん残業なしw)
会社都合で退職出来るギリギリまで、別の職場を探してみてはいかがでしょうか?
このご時世と言いますが、探せば仕事あるものですよ。
お互いがんばりましょう!^^
【補足拝見しました】
※「私なら・・・」というご回答です。
私なら、会社に不信感を抱いてしまうので
退職します。
契約内容をコロコロ変えるなんて、おかしいと思います。
人事に推薦下さった方には、きちんと謝罪すれば良いと思います。
推薦下さった事には感謝をし、新しい仕事もしてみたくて・・・とか伝えれば大丈夫かと。
採用条件とまったく違う仕事をさせられ、辞めたいのですが・・・
不動産業です。
採用時は受付事務で採用されました。ですが、仕事を始めて2日目で、営業の方が人が足りないと言われ、営業に変えられました。その時に即辞めれば良かったのですが、求職期間が半年で、以前の仕事はパート(6時間)で雇用保険対象外だった為、その間、失業保険はもらえず、これ以上無職だと生活出来なかった為、辞めるとは言えませんでした。
その後、受付事務は新たに募集を出し、もう一人雇っています。
営業に変わるときも営業とは言われず、事務をやりながらたまに営業を手伝ってくれと言われたのですが、事務の仕事は一切なし。
営業自体も飛び込みはなしで、営業担当が話を通したところに書類等を持っていって説明してくるだけということだったのですが、飛び込みでお客さんのところに行き、挙句の果てには私だけノルマを課せられています。
営業担当者の仕事以外のことでの暴言もひどく、精神的にも参っています。ネット等で調べたら、完全にパワハラの域に達していました。
その上、社会保険には加入しておらず、会社自体でも今後加入するつもりもないそうです。
今月末で試用期間である3ヶ月が経過します。
退職は1ヶ月前までに届け出ることとあるのですが、はっきりいってもう耐えられません。
すぐに辞めることは可能でしょうか?
また、前職で雇用保険をかけていないので、ここで辞めると3ヶ月しか雇用保険をかけていなことになり、また失業保険ももらえません。
短期間で辞めることになるので、再就職の不安もあります。
賠償請求は無理でも、こんな会社に法的に制裁を加えることはできますでしょうか?
不動産業です。
採用時は受付事務で採用されました。ですが、仕事を始めて2日目で、営業の方が人が足りないと言われ、営業に変えられました。その時に即辞めれば良かったのですが、求職期間が半年で、以前の仕事はパート(6時間)で雇用保険対象外だった為、その間、失業保険はもらえず、これ以上無職だと生活出来なかった為、辞めるとは言えませんでした。
その後、受付事務は新たに募集を出し、もう一人雇っています。
営業に変わるときも営業とは言われず、事務をやりながらたまに営業を手伝ってくれと言われたのですが、事務の仕事は一切なし。
営業自体も飛び込みはなしで、営業担当が話を通したところに書類等を持っていって説明してくるだけということだったのですが、飛び込みでお客さんのところに行き、挙句の果てには私だけノルマを課せられています。
営業担当者の仕事以外のことでの暴言もひどく、精神的にも参っています。ネット等で調べたら、完全にパワハラの域に達していました。
その上、社会保険には加入しておらず、会社自体でも今後加入するつもりもないそうです。
今月末で試用期間である3ヶ月が経過します。
退職は1ヶ月前までに届け出ることとあるのですが、はっきりいってもう耐えられません。
すぐに辞めることは可能でしょうか?
また、前職で雇用保険をかけていないので、ここで辞めると3ヶ月しか雇用保険をかけていなことになり、また失業保険ももらえません。
短期間で辞めることになるので、再就職の不安もあります。
賠償請求は無理でも、こんな会社に法的に制裁を加えることはできますでしょうか?
これは立派な法律違反ですので、何らかの対処は出来るでしょう。
まず、採用時に労働条件を書面で明示するなんてことは当然
行なっていないですよね? これ結構重罪なんです。
そして、採用時に一切説明のなかった職種へのいきなりの異動。
明示すらしていない会社ですが、労働基準法は15条2項は
「明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は
労働契約を即時に解除できる」となっています。
なので、この状況だと即時退職も可能です。
これらの点については、労働基準監督署で扱ってくれますので、
自分で実際に行って、実名を出して、助けを求めてください。
それがパワハラにもつながっていることも伝えると効果は大きい
はずです。
また、パワハラについてですが、「いつ、誰に、何を言われた(された)」
かを逐一日記帳などに記録してください。その上で、労働局の
労働相談センターに相談すると良いでしょう。記録は法的に
争うことになった場合の証拠になりますので。
また、社会保険ですが、これも社会保険事務局に訴えましょう。
法人であれば1人でも雇っていれば、加入は義務です。
最後に、雇用保険ですが、これは残念ですが仕方ないです。
まず、採用時に労働条件を書面で明示するなんてことは当然
行なっていないですよね? これ結構重罪なんです。
そして、採用時に一切説明のなかった職種へのいきなりの異動。
明示すらしていない会社ですが、労働基準法は15条2項は
「明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は
労働契約を即時に解除できる」となっています。
なので、この状況だと即時退職も可能です。
これらの点については、労働基準監督署で扱ってくれますので、
自分で実際に行って、実名を出して、助けを求めてください。
それがパワハラにもつながっていることも伝えると効果は大きい
はずです。
また、パワハラについてですが、「いつ、誰に、何を言われた(された)」
かを逐一日記帳などに記録してください。その上で、労働局の
労働相談センターに相談すると良いでしょう。記録は法的に
争うことになった場合の証拠になりますので。
また、社会保険ですが、これも社会保険事務局に訴えましょう。
法人であれば1人でも雇っていれば、加入は義務です。
最後に、雇用保険ですが、これは残念ですが仕方ないです。
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