扶養と失業保険についてです。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。

この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。

ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
まず再就職する意志があり、
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。

また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。

お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。

また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。

年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
失業保険と扶養について。

・3/31に会社を退職しました。
(今までは自分名義で社会保険に入っていました。)

・4月初めに入籍しました。
現在、仕事を探していますが、
旦那さんの扶養に入るため
パートで月に6~7万程度で・・・と思ってます。

そこで、質問ですが、扶養に入ると
①保険(病院で使えるやつ)
②年金

この2つをかけてくれると聞きましたが
いつから使用できるのでしょうか?

コンタクトが合わず、眼科に行きたいのですが
病院に行って、旦那の保険証が使えるのかわからず・・・

旦那に、担当者の人に聞くよう頼んでも、
「あ、聞くの忘れた!」といつもこんな調子で・・・(困)

それと、年金は厚生年金、国民年金のどちらをかけてくれるのでしょうか?

もう1つ、失業保険の申請をする予定ですが、
旦那の扶養に入ってしまっているので、
失業手当はもらえないのでしょうか?

わからない事ばかりですいません。
教えて頂けたら助かります。
「かけてくれる」わけではありません。
保険料を払うわけではありませんので。

夫が健康保険・厚生年金保険に加入している(被保険者)である場合に、あなたが夫に扶養されているのなら
・健康保険の被扶養者
・国民年金の第3号被保険者
という立場になることができます。

あなたが保険証を使えるのは、
・カード式の場合は、あなたの保険証(「被扶養者」と書いてある)が発行されたときからです(ご主人の保険証では通用しません)。
・三つ折り紙式の場合は、被扶養者欄にあなたの氏名などが書かれてからです。
当然、届け出をしないと、発行や記載はされません。
※早急に受診したいのなら、健康保険の保険者(後述)に「資格証明書」を発行してもらう手もありますが。

いつから届け出をすることができるか(何月何日にさかのぼって認定されるか)は、最大にさかのぼったとしても、婚姻と同居の両方が揃ったときでしょう。
「○日以内に届け出る(さかのぼれるのは最大○日)」という規定のところもあるし、「失業給付を放棄しないとダメ」というところもあります。

それはご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを(保険者名は保険証に書いてあります)。



〉失業手当はもらえないのでしょうか?

むしろ、手当を受けている間は収入があるわけだから扶養されているという扱い(被扶養者・第3号被保険者)にはならない、という点に留意すべきかと。

額が少なければ認定されることもありますが、逆に「手当を受け終わるまではダメ」というところもあります。
退職後の親の扶養に入るには?
3月末で2年間勤めていた会社を退職します。
次の仕事が見つかるまで,親の扶養に入りたいと思っているのですが,必要な書類,手続き等を教えてください。
その他退職してから必要な手続きなどありましたら,教えてください。
できるだけ早く就職したいので,失業保険はもらはないつもりです。
何の為に親の扶養に入るのですか?

せっかく2年も勤めたのなら、健康保険は任意継続して、年金は国民年金を払い、
雇用保険(失業保険)の申請はされたほうがよいのでは・・

雇用保険は、毎月お給料から保険料が差し引かれていたはずです。
辞退するのはもったいないですよ。
早く就職するにしても、就職支度金がもらえますよ。

退職後、離職票をハローワークに持って行って、説明だけでも聞いてみてください。
社会保険事務所にも。
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