失業保険は5年も過ぎたらもらえないでしょうか、大手企業に12年在職していました。資格はあるとおもうのですが5年も経っていますから未だ手続きしたことがありません、会社都合で退職しました。教えてください、
お願いします。
お願いします。
離職日から五年ということですか?
なぜ今まで手続きをされなかったのでしょうか?
失業給付金の受給期間は離職日から一年間です。
延長手続きをしても、最長四年間です。
残念ながら資格はありません。
なぜ今まで手続きをされなかったのでしょうか?
失業給付金の受給期間は離職日から一年間です。
延長手続きをしても、最長四年間です。
残念ながら資格はありません。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
雇用保険・社会保険について質問です
事故を起こしてしまい暫く通院が必要になります。
暫く休ませていただきましたが、長くは休めません。
社員だと通院もできないので、正社員⇒パートになるのはどうか?と話を頂き考えております。
社会保険と雇用保険がどの位条件が悪くなるか知りたいのでその辺を詳しく教えて欲しいです。
仮にパート中に首になったときの失業保険とか・・・。パートになっても一日6~7時間は働くつもりです。
正社員以外で働いたことがないので詳しく教えてください。
事故を起こしてしまい暫く通院が必要になります。
暫く休ませていただきましたが、長くは休めません。
社員だと通院もできないので、正社員⇒パートになるのはどうか?と話を頂き考えております。
社会保険と雇用保険がどの位条件が悪くなるか知りたいのでその辺を詳しく教えて欲しいです。
仮にパート中に首になったときの失業保険とか・・・。パートになっても一日6~7時間は働くつもりです。
正社員以外で働いたことがないので詳しく教えてください。
こんにちは。
パートでも条件を満たしていれば今のまま加入で大丈夫だと思いますよ。
基本給など変われば保険料も変わるかと思いますが。
雇用保険の加入条件
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
31日以上雇用される見込みがあること。
社会保険の加入条件
1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
考えたくもないことですが、解雇となった場合は、自己都合ではなく会社都合の方が早く失業保険はもらえます。
(ハローワークにて申請してください)
また、1日の失業保険給付が3,612円未満の場合は、ご家族で社会保険に入っている方がいれば年金の支払いはありますが被扶養者になることができます。これは一緒に住んでいなくても被扶養者になることができます。
参考にして頂ければ幸いです。
長い人生いろんな事がありますね、あなた自身がこれからもっと強く生きるための試練だと思ってがんばってください。
怪我が早く治りますように。
パートでも条件を満たしていれば今のまま加入で大丈夫だと思いますよ。
基本給など変われば保険料も変わるかと思いますが。
雇用保険の加入条件
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
31日以上雇用される見込みがあること。
社会保険の加入条件
1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
考えたくもないことですが、解雇となった場合は、自己都合ではなく会社都合の方が早く失業保険はもらえます。
(ハローワークにて申請してください)
また、1日の失業保険給付が3,612円未満の場合は、ご家族で社会保険に入っている方がいれば年金の支払いはありますが被扶養者になることができます。これは一緒に住んでいなくても被扶養者になることができます。
参考にして頂ければ幸いです。
長い人生いろんな事がありますね、あなた自身がこれからもっと強く生きるための試練だと思ってがんばってください。
怪我が早く治りますように。
失業保険についての質問です。
過去にA会社2010年4月~2012年3月勤務、その後失業保険受給。
B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
この場合、退職しても失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
過去にA会社2010年4月~2012年3月勤務、その後失業保険受給。
B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
この場合、退職しても失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
>過去にA会社2010年4月~2012年3月勤務、その後失業保険受給。
>B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
失業手当を受給した時点で雇用保険の加入期間はリセットされます。
自己都合退職の場合1年の加入期間(1日足りなくてもダメです)と11日以上出勤した月が12か月必要です。
つまり現在9月某日からの加入期間ですから6月に自己都合退職では受給資格はありません。
ただし、1年以内の再度雇用保険に加入できれば期間はつながりますので足りない期間を働けば受給資格が出来ます。
なお、会社都合であれば6か月なので資格はあります。
>B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
失業手当を受給した時点で雇用保険の加入期間はリセットされます。
自己都合退職の場合1年の加入期間(1日足りなくてもダメです)と11日以上出勤した月が12か月必要です。
つまり現在9月某日からの加入期間ですから6月に自己都合退職では受給資格はありません。
ただし、1年以内の再度雇用保険に加入できれば期間はつながりますので足りない期間を働けば受給資格が出来ます。
なお、会社都合であれば6か月なので資格はあります。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
他の回答の通り、回復するまでは失業給付は受けられません。
退職時点で健康保険の傷病手当金を受けられる条件を満たしており、退職までに1年以上健康保険に加入しているのなら、退職後も引き続き受けられますが。
欠勤していないのでは対象外です。
退職時点で健康保険の傷病手当金を受けられる条件を満たしており、退職までに1年以上健康保険に加入しているのなら、退職後も引き続き受けられますが。
欠勤していないのでは対象外です。
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