現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。

今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
私の友人は失業中で失業保険を受給中ですが、今月八日に最後の認定を受けますが、月二回の求人検閲をしたり、友人の紹介で就職先をお願いしたりしてますが、いまだに見つかりません。原因は、中学卒、47歳
持病の喘息、高血圧、糖尿病予備軍、自動車の運転免許無し。以上で中々就職が見つからなく最後の認定を八日に受けますが、3か月間(90日)の受給の資格が延長出来ると聞いたことがありますが、本当ですか、また、友人は八日に最後の認定を受けたら、来月からの生活が困難になり心配ですが何か方法を知りませんか、教えてください
たぶん、個別延長給付のことだと思いますが、延長は、60日です。

個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。

個別延長給付対象者は、説明会で聞いているはずですが、
雇用保険受給者資格証にマル候のゴム印があれば、対象者に該当します。

自己都合退職は、対象にはなりません。

友人じゃなく、あなたじゃないんですか?
アルバイトの状態で会社を辞めると

失業保険は貰えるのですか?

もらえるとしたら

正社員と変わらないくらい貰えるんでしょうか?
同じく雇用保険に加入していればもらえます。

でもアルバイトで加入してるのってなかなかないから難しいかな?

もらえるとしたら、お給料により金額は変わるので、わかりませんねー。
失業保険の求人活動について
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。

求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
たしかならないです。
職安にトラバーユなどに乗っている求人を報告し、
職安経由で紹介状を書いてもらうかなんかだったと
思います。
これは確定申告、必要ですか? 還付金発生しますか?
昨年6月末に契約社員として働いていた会社を辞め、
その後、失業保険をもらいながら、アルバイトをしていました。

前の会社から源泉徴収票をもらっており、103万円を超える収入があります。
また、今のバイト先からも源泉徴収票をもらっています。
年末調整は行っていません。

今まで、年末調整しかやってこなかったため、確定申告の仕方や、その他必要なものなど
詳しいことがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
確定申告のしかたがわからないのであれば、源泉徴収票をすべて入手し、年末調整のとき提出していた保険料証明書等と印鑑・通帳・通帳使用の印鑑を持参し。税務署・申告相談会場に行ってください。住基カードを持っていれば、5千円の税額控除を受けられる場合もあります。
失業保険給付について質問です。

今の会社を辞めて、近いうちに飲食店経営をめざしております。自己都合なので3ヶ月は給付を受けれないのは分かっているのですが、たとえば、4ヶ月後に開業する運びとなった場合
開業までは支給を受けられますか?それとも、最初から自営でやるということが分かってたということで、3倍返しをしなくてはならないでしょうか?開業にお金はかかるだろうし、1回でも支給していただければありがたいのですが…。ちなみに開業地区は受給地区とは違い市外になります。

また、再就職手当はもらえませんか?15年も保険をかけているので、何ももらえないのは残念で…。どなたかお詳しい方、お教え下さい。
基本的に雇用保険は文字通り「保険」なんですねー。
なので、自動車保険や生命保険と同じように「掛け捨て」なんですねー。

たとえば自動車保険をかけていても、事故が起こらなければ保険金は支給されません。
「15年保険かけていたのに、事故がなかったら掛け金は無駄になるから少しでも支給してくれ」なんて話にはなりません。
よって、雇用保険も「事故」がなければ支給されません。

そこで、雇用保険で言う「事故」とは、何なのか?
答えは「失業」です。失業事故が起きた場合、保険金が支給されます。

しかし、雇用保険で言う「失業」とは、仕事をやめた=「失業」ではありません。
雇用保険上の「失業」とは、
1.積極的に就職を希望する方
2.現在離職しており、すぐに就職ができる方
3.就職するための活動をしているにもかかわらず、どうしても就職先が見つからない方
以上、3つの条件を満たしている場合に、「失業」として、保険金が支給されます。

ですので、ご質問のあった「自営を開始するために退職した」方については、上記条件のすべてに合わないため、「失業」状態ではなく、支給はされません。

よく「せっかくかけていたのに何も出ないのかよ!」という話を聞きますが、「保険」と名のつくものは、すべて「掛け捨て」であることを覚えておきましょう。
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