失業保険受給中で、月収108,333を超える場合扶養からはずれる必要があるようなのですが、保険証の返還、扶養に戻れるタイミングを教えて下さい。
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定

です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。

時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。

扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。

受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?

出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を

よろしくお願いします
≪基本手当日額が¥4374で、30日で¥131220になります≫

あなたの過去Qに上記↑記載はありましたが、
基本手当の手当ての日額が3612円を超えていますので、今回はご主人の扶養にはなれないと思われます。
3612円×365日=1318380円になり、年収が130万を超えてしまうと見込まれます。
扶養になれる条件は年収が130万未満と言う組合が多いのですが、
あなたの後主人の会社が加入をされている組合の独自の基準がある場合ががありますので、
念のためご主人の会社で是非確認をして見てください。

失牛手当の受給中は扶養になれませんが、手当の受給が完了すれば扶養になれるものと思います。
どうして格差ができたか ? 公務員だけ高給?

戦後、新憲法で始まりました。相対的には今より貧しかった。

でも、普通にまともに働いて、生活保護以下ではなかった。

組合は、民社党系、社会党系、共産党系があった
というのは虚構です。

組合とは別に共産党後援会を作っていたから、組合員は入る自由も入らない自由もありました。

社会党の右旋回に伴って、労組も右傾化し、賃金闘争を放棄した。

公務員は公務員二法で権利を奪われているので、人事院勧告が賃上げを決める。
よほどのことがない限り、マイナスはありえない。

少しづつでも昇給、一方戦いを放棄した民間労組、0回答ばかり。

これが格差の真相です。

そうしているうちに派遣とか、非正規とか、労働者が個々バラバラなのいいことに、最低賃金ギリギリで働かそう。

社会保険もかけなければ、失業保険もかけない、無権利状態で働かせ、辞めてもいつでも代わりはいる。と、恫喝。

小泉政治がこれに拍車をかけた。

これに反論、補強、別の角度からの意見等、お願いします。
小泉さん好きだよ。
私に努力は成功に結び付く線路を引いてくれた人だもの。
公務員さんだけが高給ではありません。
私も私の職場の人も高給です。
それ以外にもいっぱいいますよ。
偏った考えがあなたの不遇の原因でしょうね。
年金の控除と国民健康保険について教えて下さい。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。

去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。

仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。

宜しくお願い致します。
まず、ご主人がどういう理由で会社を辞めたのか、会社都合か自己都合かで事情がかわります。
会社都合の場合は離職票で証明できれば国保料も安くなる可能性があります。
国保料については役所で聞けば保険料を押しててもらえます(正確な金額は6月にならないとわかりませんが参考にはなる音もいます)そのうえで社保の継続と国保とどっちがいいのか考えてください。

社保の継続の場合保険料は倍になりますが、扶養はそのまま継続します。国保料はあなたの分の負担も増えます。
年金については失業中であれば免除になる可能性が高いです。
いずれにせよ、一度役所でご相談ください。
失業保険について質問です。

私は今月末に派遣の契約が終了します。
もともとのいきさつは、11月末に結婚することになり、派遣先・派遣元には10月ごろまで勤務の希望を今年1月末に伝えていました。

当初はそのような予定だったのですが、派遣先の都合により7月末までの契約にして欲しいとのことを言われ、終了することになりました。

8月から11月までの間本当は働きたかったのですが。。。

この場合失業保険の給付を受けることができるのでしょうか??
離職理由を聞いてしまうとokとは言い難いのですが...実際には同じような人が大勢いるでしょうね。
一応は90日間の失業手当給付になると思います。その間就業の意欲を持ち、紹介があったら応じる必要がありますが。
でも建前上は再就職とは1年以上の継続的雇用を言うのですから、最初からそれを目指さない人は本来手当の対象外です。
だったらむしろパート労働を時々し、しない日は失業手当をもらうというやり方の方が気は楽です。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1 通知日は実際に手続きをした日です。資格取得は資格を得た日です。

2 妊娠退職で資格延長をするなら、認められる可能性があります。

3 本来会社が加入させなければならなかったのをしていなかったので、会社のミスです。本来本人負担分も遡及で支払わなければなりませんが、会社がかぶったのでしょう。

4 それは全く別のものだからです。なぜと言われても比べつことじたいいみがありません。

>180(失業保険がおりる日数)
違います。失業手当がおりる日数ではありません。退職前の6ヶ月間の給与から算定されるのです。あなたの場合受給できたとしても90日です。

5 特殊な例なのでわかりません。ハロワでご相談ください。
もともと辞めるつもりだったというのが気になりますし、申請時期が過ぎているのでダメかもしれません。
この度、派遣社員として就職が決まりました。現在、失業保険の給付制限中なのですが就職が決まったらハローワークに届けをしなければいけないと思うのですがその時に失業認定申告書に就職先の事業所名を書かなくてはいけないのですが、これは派遣会社の名前を書くのでしょうか??それとも、派遣先の(就職先)名前を記入するのでしょうか??よく分からなくなったので教えて下さい。
直接雇用関係にある会社に証明してもらうことになります。

派遣の形態によって異なってきますが・・・

多くの場合は人材派遣もしくは業務請負という形になっています。
その場合、あなたと派遣会社と間で雇用契約が結ばれてることになりますので、派遣会社の証明となります。
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