失業保険について。ハローワークに間違った説明をされ、生活困窮。どこにクレームを言えば取り合ってもらえますか?

恐れ入りますが、早めのご回答希望です。失業保険の最初の説明会で「個別延長対象者」だと言われ、番号を呼ばれて、わざわざ他の参加者が帰った後で一部残って説明を受けた者です。それ用の説明用紙も渡され、手元にあります。
なのに、今日3度目の認定日に行って確認すると「延長対象じゃないですよ」とサラッと言われ、いくら説明しても取り合ってもらえませんでした。
失業理由は派遣のクビ切りでしたが、私も悪かったし派遣元に任期満了とされて納得しての事だったので、延長になるなら…と異議申し立てもしませんでした。
説明会で残された時に、担当者に受給者証を見せて「私も残るんですか?」と再度確認した上での事だったので、今回のお役所的な返事が腹立たしく、悔しいです。窓口の女性に、「そういう説明をしてしまった経緯は分かりませんが、ムリなものはムリです」と撥ね付けられました。

安定した仕事もないし、延長があると思って、ハローワーク側に奨められた職業訓練校にもう入学決定してしまいました(失業保険延長の無い学校)。テキスト代などもろもろ負担になります。
ちなみに、経済的には頼れなくても家族と同居のため、補助金は申請しても下りません。

いづれ仕事を見つけるつもりでも、お金うんぬんじゃなくて、どうすれば私の意見は取り合ってもらえるのでしょうか。向こうが間違ったのに!おかしい。このままでは本当に腹立たしいです。
個別延長対象者になるかならないかは帳面上はっきりすことでしょうけど、
職員の対応にはムカつきますね・・・
市町村の相談センターみたいなところに言って気持ちを和ませるか、
知事(などの長)宛にメールや手紙を出す。

変な中間管理職にも言ってももみ消されてしまいます。

都道府県知事などは有権者を大事にします。

状況を伝え大変不愉快なおもいをしましたと伝える。
時間まで無駄にしてしまい・・。
気持ちがおさまらないなら謝罪を求めたり厳重注意をしてもらうかしてみては・・・。送りっぱなしになるので返答も要求してください。

新聞などの投稿欄に記載させる方法もありますよ。

役所の対応悪いのは自分もムカつきます。
「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は

①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』

です。


「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・

給付を受けるためには

記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。

しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。

ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。


要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。


後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、

事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。

失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・

長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
失業後の国民健康保険と国民年金について
実家暮らしです。
派遣で働いていましたが、2008年10月で契約が切られ失業し、失業保険の手続きはしてもらいました。
親の社会保険に入ろうとしたのですが、失業手当てをもらってるので駄目だと断られましたので無保険状態です。
国民健康保険や国民年金も何をしていいかわからないし、お知らせも何もないのでなんの手続きもしていませんでした。

この場合、年金は言えば過去の分が請求が来るのは調べてわかりましたが、
国民健康保険は、お金をはらってなくて、保険証もらってないのですが、無保険状態期間の間の分お金をはらわないといけないんでしょうか?
今から免除や減税の手続きって可能ですか?
法律上、何らかの健康保険に加入しない限り「国民健康保険の資格取得者だが、手続きをしていないだけの、いわば『滞納者』」です。
国民健康保険は住民登録がある(=住んでいる)市区町村の制度です。職場の健康保険とは、制度が違います。ですので、年金のように自動切り替えではなく、通知もしません。ただし、最近は国民健康保険も他の健康保険にも入っていない方を対象に調べ、督促状の発行や、行政処分(差し押さえなど)も行っている、市区町村もあるようです。
国民健康保険の減免や免除は、市区町村によります。ただし、国民年金と同様、過去の分まで遡って減免や免除はできないはずです。完納すれば、減免や免除の手続きができる場合もあります。
平日9:00~18:00パート勤務しておりましたが、会社が経営不振で水曜日を休んで他の日も16:00までにして時給も150円安くしてくれないかと言われました。
給与も何か月も10日から15日ほど遅れて振り込まれています。給与が減ると生活に困るので思い切って退社しようと思います。
この場合、会社都合になりますか?
残っている有給は全部使えますか?
今の時期すぐに次の仕事が見つかるかどうかもわかりませんし
私としては残っている有給を消化し、会社都合で早めに失業保険を受給しながら早く次の仕事を探したいのですが
・賃金全額が給料日に支払われなかったことが2回連続であった
・給料日に支払われた給与が、本来の月額の2/3未満だったことが2ヶ月連続した
・賃金が、いままでの85%未満になった(なることになった)
という理由で離職した場合は「特定受給資格者」です。

有休を取って退職する場合、有休の最終日が退職日ですから、上の条件を満たさなくなる恐れがあることに注意を。
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取り消しは出来ませんよ、雇用保険の加入は、御存知の通り、週20時間以上、31日未満の雇用以外は加入しなくてはなりません。
一旦加入しますと、14日未満ならば、取り消しは可能ですが、それ以上経過しますと、無理です。
雇用保険は毎月給与から天引きされますが、実際の厚労省への支払いは、加入手続きの際、見込給与から年度内分、まとめて支払っています、離職票発行時には、離職証明書の賃金、出勤日を賃金台帳と照らし合わせ、確認します。
回答ですが、この派遣会社の離職票は必要です、ただ、2C以上での離職理由にしてもらえば、いいのでは?

基本日当日額は減るかもしれませんが(責任取って頂き、離職票と賃金台帳の給与賃金を割り増しして書いて貰いましょう・・無理かな)、2C以上で、現在なら会社都合同等、個別延長の対象にもなります。
「補足拝見」
雇用保険加入への、互いの認識でしょ、営業さんは、あなたの、以前の離職票が2C等のことなど何も知らないのでしょ。
派遣会社ですので、離職票の書き方はよく知ってます、更新の確約があったに○、更新されなかったで、2A、特定受給資格者。
給付制限なしだけで良いなら、期間満了、次の派遣先なしで、2Dで給付制限なしです。
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