結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。
この5月に結婚します。
彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
この5月に結婚します。
彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。
ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。
最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
==============================================
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。
ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。
最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
勤務先の会社が倒産し、現在失業保険をもらいっています。
実家が父親が自営業で建築業です。継ごうと考えています。まだ手伝ったりはしてませんが、有限会社です。
実家に入るとき必要な手続
きとかありますか?
実家が父親が自営業で建築業です。継ごうと考えています。まだ手伝ったりはしてませんが、有限会社です。
実家に入るとき必要な手続
きとかありますか?
実家に入るという意味がよくわかりません。
お父さんの仕事を手伝わないでただ実家で寝泊まり食事などをするだけならなにも手続きなんか必要ありませんよ。
あなたの住所だけを変更すればいいと思います。
受給途中に会社に入れば状況によっては話は変わってくると思います。
お父さんの仕事を手伝わないでただ実家で寝泊まり食事などをするだけならなにも手続きなんか必要ありませんよ。
あなたの住所だけを変更すればいいと思います。
受給途中に会社に入れば状況によっては話は変わってくると思います。
失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)
つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)
つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
国民健康保険のことについて質問です。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
一つ確認させてください。
ご質問者様は、住民票は結婚後の現在の住所にきちんと転出転入手続きをされてらっしゃるのでしょうか?
そこが重要なポイントですので、補足等で教えていただければ幸いです。
といいますのは、お話を聞く限りですと、今お住まいの自治体に転入手続をする際、国民健康保険の資格も前住所から引き継がないといけないのでは・・・?と考えられるからです。
『親の扶養から外れた』とおっしゃいますが、国民健康保険には扶養の概念がありませんので『社会保険に加入した』とか『他県に転出した』とかでないと国民健康保険から脱退することは出来ません。
そのうち『他県に転出した』であれば、転出先の自治体に転入届を出した際、国民健康保険は新たな自治体でも引き続き入ることになるのです。
もし、転入手続等を今お住まいの役所でなさっていないのだとしたら早急に行うことをおすすめします。
それにより、転入時からの国民健康保険証を発行してもらうことが出来ますし、国民健康保険料も転入時からのものが世帯主あてに請求されることになります。
あとは、ご主人の社会保険の扶養にいつから入れるのかで、国民健康保険料に更正がかかって減額される運びとなるでしょう。
ご質問者様は、住民票は結婚後の現在の住所にきちんと転出転入手続きをされてらっしゃるのでしょうか?
そこが重要なポイントですので、補足等で教えていただければ幸いです。
といいますのは、お話を聞く限りですと、今お住まいの自治体に転入手続をする際、国民健康保険の資格も前住所から引き継がないといけないのでは・・・?と考えられるからです。
『親の扶養から外れた』とおっしゃいますが、国民健康保険には扶養の概念がありませんので『社会保険に加入した』とか『他県に転出した』とかでないと国民健康保険から脱退することは出来ません。
そのうち『他県に転出した』であれば、転出先の自治体に転入届を出した際、国民健康保険は新たな自治体でも引き続き入ることになるのです。
もし、転入手続等を今お住まいの役所でなさっていないのだとしたら早急に行うことをおすすめします。
それにより、転入時からの国民健康保険証を発行してもらうことが出来ますし、国民健康保険料も転入時からのものが世帯主あてに請求されることになります。
あとは、ご主人の社会保険の扶養にいつから入れるのかで、国民健康保険料に更正がかかって減額される運びとなるでしょう。
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