会社が閉鎖し失業保険を90日もらいました。ここで質問した所現在個別延長給付中(60日)です。
この60日の中で就職の応募をしなきゃいけないと言われたのですが、それは面接ですか?
今までと同じように求職活動2回して受給とは違うのですか?
この60日の中で就職の応募をしなきゃいけないと言われたのですが、それは面接ですか?
今までと同じように求職活動2回して受給とは違うのですか?
個別延長給付中は、求職活動を厳しくするハローワークは確かにあります。
ただし、面接までは求められません、今の時代は書類選考で落とされることが、多過ぎるからです。
ただし、面接までは求められません、今の時代は書類選考で落とされることが、多過ぎるからです。
葛藤しています。結婚、妊娠、仕事について。
結婚1年7ヶ月目の25歳です。
結婚して、すぐ子供が欲しかったので、アパレル販売員の立ち仕事をやめ、
専業主婦になりました。
でも、なかなか子供は出来ないんですね(;´Д`A ```(不妊として病院には行った事はありません。)
つい最近は、旦那の会社が倒産し、失業保険で食うしかない状態になっているのですが、
私も子供を望んでいるので、
今月リセットしたら、働こう、、、
でも来月子供出来たとしたら、、、とかで、働く意欲が湧きません。。
さっさと産婦人科にでも行って、検査してくればいいと思われると思いますが、金銭的にちょっと。。。
子供諦めて仕事に復帰するのか、、、どうしたらいいかわかりません。。
同じような境遇の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
結婚1年7ヶ月目の25歳です。
結婚して、すぐ子供が欲しかったので、アパレル販売員の立ち仕事をやめ、
専業主婦になりました。
でも、なかなか子供は出来ないんですね(;´Д`A ```(不妊として病院には行った事はありません。)
つい最近は、旦那の会社が倒産し、失業保険で食うしかない状態になっているのですが、
私も子供を望んでいるので、
今月リセットしたら、働こう、、、
でも来月子供出来たとしたら、、、とかで、働く意欲が湧きません。。
さっさと産婦人科にでも行って、検査してくればいいと思われると思いますが、金銭的にちょっと。。。
子供諦めて仕事に復帰するのか、、、どうしたらいいかわかりません。。
同じような境遇の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
私は治療の為に仕事を辞めて、専業主婦をしていますが、やっぱり金銭的には厳しいものはあります。ご主人が失業中ではなおさらですよね?社会保険もないので病院も大変でしょう。でも、妊娠したとしても検査などで出産までに10万はかかると言いますし、そのほか用意するにも費用がかかると思います。妊娠してもお金の悩みが尽きないなら、少しでも蓄えておく事も必要だと思います。働く事で気分転換できるかもしれませんしね!金銭的な不安が解消されれば、もっと妊娠しやすくなるかもしれませんよ!
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険をもらい終えるまで扶養に入れない?
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
考え方が間違っていると思いますよ。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
>妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
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