母子家庭です。現在私は無職でハローワークから失業保険を貰っています。今後正社員になる事は無いですが求職活動中です。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子さんの健康保険の被扶養になれば、国民健康保険料を払う必要はなくなります。
その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。
健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。
また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。
健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。
また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り
上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り
上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
退職後、雇用保険の延長申請をされて、基本手当を受給せずに傷病手当の方を頂いていたということでよろしいでしょうか。
私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。
私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。
説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・
・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。
その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。
私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。
説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・
・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。
その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?
実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?
実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
受給資格者が自己の労働によつて収入を得た場合
その収入の基礎となった日数(基礎日数)分の基本手当の支給について以下の計算によります
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額÷基礎日数で得た額)から1388円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき・・・・・基本手当の日額×基礎日数を支給
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(3に該当する場合を除く)・・・・・超過額を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数で得た額を支給
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき・・・・・基礎日数分の基本手当を支給しない
気の毒ですが日本ではダブルワークが一般化されていませんので、雇用保険に加入していた一つの会社の収入と比較して支給の有無が決まります
雇用保険法では次のような定義があります
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
この定義から考えると、あなたは失業していない事になります
しかし、あなたは会社から離職票をもらったのでしょう?
失業の条件が満たされれば基本手当は受給できるのです
通常、就職先が決まっていれば離職票は不要なのです
でも、現在働いている先はアルバイトで正規雇用ではない・・・・
正社員としての勤務だけでは生活できなかった(?)・・・・
ここに今の雇用保険制度の問題点があるのです
ダブルワークしなければ生活できない場合、主たる労働の勤務先だけを解雇・退職した場合、雇用保険法の「失業」の定義には該当しません
国は「もっと苦しくならなければ助けませんよ」というスタンスです
ハローワークで確認してから今後の対応を考えた方がよろしいかと思います(アルバイト先を辞めるかどうかは、ハローワークの対応次第ということで・・・)
その収入の基礎となった日数(基礎日数)分の基本手当の支給について以下の計算によります
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額÷基礎日数で得た額)から1388円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき・・・・・基本手当の日額×基礎日数を支給
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(3に該当する場合を除く)・・・・・超過額を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数で得た額を支給
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき・・・・・基礎日数分の基本手当を支給しない
気の毒ですが日本ではダブルワークが一般化されていませんので、雇用保険に加入していた一つの会社の収入と比較して支給の有無が決まります
雇用保険法では次のような定義があります
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
この定義から考えると、あなたは失業していない事になります
しかし、あなたは会社から離職票をもらったのでしょう?
失業の条件が満たされれば基本手当は受給できるのです
通常、就職先が決まっていれば離職票は不要なのです
でも、現在働いている先はアルバイトで正規雇用ではない・・・・
正社員としての勤務だけでは生活できなかった(?)・・・・
ここに今の雇用保険制度の問題点があるのです
ダブルワークしなければ生活できない場合、主たる労働の勤務先だけを解雇・退職した場合、雇用保険法の「失業」の定義には該当しません
国は「もっと苦しくならなければ助けませんよ」というスタンスです
ハローワークで確認してから今後の対応を考えた方がよろしいかと思います(アルバイト先を辞めるかどうかは、ハローワークの対応次第ということで・・・)
関連する情報