失業保険についての質問です。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
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補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
失業保険に関する質問です。
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいです。基本的に金額は減っても失業保険を頂くことができるということです。アルバイトの額によって全額基本手当をもらえたり全然もらえなかったりします。
りべりゅーる
りべりゅーる
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
妊娠・出産・育児を理由として離職しただけでは特定理由離職者には相当しません。特定理由離職者として認定されるためには、妊娠・出産・育児を理由として離職した場合のみ、条件が付きます。
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
保育園と失業保険について。
現在保育園に行ってる子供がいます。私は去年いっぱいで会社を退職しました。
失業保険の手続きをしていなかったので手続きをこれからしようと思います。
この場合、失業保険の手続きをして、受給したら子供の保育園は退園になるのでしょうか?奥さんはパートしてるのですが…。
退園になると仕事の面接等に行けなくなるので…失業保険を諦めようかと迷っています。
現在保育園に行ってる子供がいます。私は去年いっぱいで会社を退職しました。
失業保険の手続きをしていなかったので手続きをこれからしようと思います。
この場合、失業保険の手続きをして、受給したら子供の保育園は退園になるのでしょうか?奥さんはパートしてるのですが…。
退園になると仕事の面接等に行けなくなるので…失業保険を諦めようかと迷っています。
奥さんがパートでお子さんの送り迎えをしていれば何も問題はないでしょう。
早く雇用保険(失業保険)の受給手続きをされた方がいいですよ、自己都合で辞められたのであれば、申請から最初に手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
早く雇用保険(失業保険)の受給手続きをされた方がいいですよ、自己都合で辞められたのであれば、申請から最初に手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
以前も質問させていただいたのですが、失業保険をもらいながら短期アルバイト(週20時間以内就職第一)をしようと考えてます。1日の金額によっては減額される可能性があるとしおりに書いてあったのですが、
減額されてしまう金額はいくらからなのでしょうか? ハロワに問い合わせても曖昧な回答でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
減額されてしまう金額はいくらからなのでしょうか? ハロワに問い合わせても曖昧な回答でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
失業保険を受給中のアルバイトには規定があります。
以下に貼っておきますが、その中の計算式に当てはめれば引かれる金額がでます。
しかし、これは実際にアルバイトの賃金、基本手当日額、賃金日額などは分からなければキチンとした金額はでません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下に貼っておきますが、その中の計算式に当てはめれば引かれる金額がでます。
しかし、これは実際にアルバイトの賃金、基本手当日額、賃金日額などは分からなければキチンとした金額はでません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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