健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。

①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る

上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。

私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。

てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?

ご回答をお待ちしております。
③に関してはお父さんの意見よりも
共済組合の見解を聞いた方が良いです。

一般的には失業給をもらっている間は扶養には入れないところが多いです。
健保によって失業給付をもらうなら
待機期間中も扶養になれないところもあります。
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
雇用保険の基本手当受給の要件については、被扶養者であるかどうかは何も関係しません。雇用保険で定められた受給要件を満たすことだけが必要です。

反対に、雇用保険の手続きをされる場合には、被扶養者資格が得られない、というケースが生じます。


ただし、現在パート勤務をしている状態で被扶養者になっているのですから、退職したらさらに所得が減るわけで、所得が減って被扶養者資格を喪失するとは、まず考えられません。

月額平均8万円のパートとしてみると、現状で被扶養者である条件は変わらないと思いますよ。
失業保険の受給延長について

昨年1月に病気を理由に自己都合退職して、直ぐに給付延長手続きが出来ず、一年近くが経ちました。
今からでも延長手続きは可能なのでしょうか?

宜しくお願い致します。
雇用保険の基本手当に「受給延長」という制度はありません。「受給延長」と「受給期間延長」とでは意味が全く違います。

所定給付日数が300日以下なら、受給期間は離職から1年です。
1年たつと資格がなくなります。

受給期間延長は、さかのぼっては認められません。30日経過後、1ヶ月以内に手続きしなければなりませんでした。
失業保険 旦那の扶養から抜ける?

妹が失業保険を5月から120日間貰う予定です。
すでに5月半ばに1回目の14日間が給付され、6月(28日分)、7月(28日分)、8月(28日分)、
9月(22日分)で120日です。

妹は
旦那の扶養に入ってます。
120日給付されても48万程度です。
2012年は1日も働いてないので収入は0です。
もし9月以降も働き口が見つからなければ収入は失業給付金のみの48万です。


お聞きしたいのは妹の旦那の保険組合は1か月に10万越えたら扶養から外されるではなくあくまでも年間で130万以下なら扶養に入れるが規定と言われてます。
この場合別に扶養脱退申告をしなくてもバレないと思うのですがどうなのでしょうか?

ちなみに去年の年末調整の紙には2012年の妻の予定収入は0と言ってあります。
何故なら12月末日で仕事を辞めたからです。

どなたかお知恵をお貸しください。
年末調整では失業手当は非課税なのでかまいません。社保等の扶養には年末調整とは関係ありません。

一般的には3612円以上なら扶養から外れなければならないと言われています。しかしあくまで一般的にであって、その判断は扶養者の所属する保険組合や会社の判断です。正式に本当に失業手当の月額も日額も関係ないと会社がいうのであれば扶養からはずれる必要はないでしょう。違うのに黙っていてバレなければいいのでは、不正してもいいかというのであれば自己責任です。誰も不正行為に大丈夫ですよとは言えません。ここは不正行為のアドバイスをするところではありませんので。
いずれにせよ、ここで聞いても意味がありません。
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