失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
基本的には給付制限期間中のアルバイトは認められてはいますが、その場合「給与などの所得がある」旨をハローワークへ届出しなくてはいけません

原則としての基準は
・失業認定期間(原則4週間)に14日間以内
・週20時間以内でかつ3日以内の労働
となっているようです

ただし14日間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて期間中に終了する契約であれば、状況によっては認めていただける場合もあるようです

ただ申告せずに就業し、所得を得ながら失業給付を受給した場合は「不正給付」となり、給付されたものを返還しなくてはなりませんのでご注意ください

まあ、【失業給付】というものですから「失業している」ことが原則ですので、きちんと受給したい場合はその間は就職活動に励むのが得策と思います
それに就職が決定すれば【再就職手当金】として失業給付の一部を受給する事も出来ますからね
失業の待機期間中のアルバイトについて
会社都合で去年の12月付けで解雇されました。
明日ハローワークに行くのですがバイトは失業保険給付中でも14日以内週20時間なら平気というのは知ってるんですが待機期間中はバイトって禁止ですよね?

しかし私は在職時代からかけもちとして居酒屋でバイトをしています。
けど、バイトではやっていく気はないので今月で辞めます。
今月の出勤はは13日にしてもらいました。
けれども待機期間中はもちろん出勤です。
この場合私は失業保険が降りなくなるんでしょうか?
詳しいことわかる方教えてください。
厳密にいうと受給手続きの時点バイトをしている人は失業状態に
なってないので失業保険は受けられないんですよ
「14日以内週20時間なら平気」もまちがってますよ
失業認定日に正確に申告した場合が先につきます

待期期間中にバイトをすると待期期間終了は先送りになります
つまり、バイトを辞めなければいつまでたっても
待期期間は終了しないという事です、待期期間が終了しなければ
当然基本手当ても支給されません
失業保険の3ヶ月の制限期間が12月15日に終わります!
私は12月6日から12月26日までアルバイトをします!ハローワークに5日に手続きをしにいって、このような雇用状態ですと
一回就業したとみなされますので、終わる時に退職証明書を書いてもらってきて下さいと言われました!
ハローワークに退職証明書をもってきて、手続きして認定日が1月にあるのでその日にきたらもらえるとの事です!
このような場合は失業保険は減額されたりするのでしょうか?すみませんが教えて下さい、お願いします!
退職証明が必要の言葉で、ほぼ理解できます。
ハローワークは週20時間以上の就業は、就職をしたとします。
退職証明が必要なのは、週20時以上の就業だからです、16日~26日分は、減額されるわけではなく、支給されません。
ただし、この11日間は所定給付日数から差し引かれる訳でもありません。
1月の認定日分の支給は少なくなってしまいますが、11日分の支給は遅くなるだけです。
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