平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について。

わたしは昨年6月に仕事を辞め、3ヶ月待機のあと、120日分の失業保険をもらっています。

2月に失業保険の支給が終わるので、その後すぐ夫の扶養に入るつもりです。


そこで質問なのですが、いま手元に夫の「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があるのですが、「控除対象配偶者」欄に記入したほうがいいですか?もし記入するとして、「平成24年中の所得の見積額」欄に、1月と2月に支給予定の失業保険額を記入するのですか?
失業保険は所得ですか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
退職されたのは昨年???
来年(平成24年)の見積所得を記入します。
パートなどの給与所得がある場合は収入から65万円を引いた金額です。
失業保険は所得に入りませんので計算外でOKです。
働く予定が無ければ、控除対象配偶者に記入しておいて
もし働くようになって103万を超えるようでしたら再提出すれば良いです。
雇用保険の受給資格について質問です、調べたのですがよくわからなかったので伺いたいのですが
去年の9月に正社員で6年働いた会社を自己都合で退職し、その月に他社で派遣で働き始め11月1日に雇用保険に加入しました
それから今年の8月31日に妊娠のため退職しました。(雇用保険加入期間1年未満)
前回の会社を退職した際に失業保険をもらわずに転職したので雇用保険加入期間が前の6年と合わさって
雇用保険加入1年以上ということで雇用保険受給延長申請はできるのでしょうか?
それとも雇用保険は今回の会社の1年未満という扱いで受給資格がないのでしょうか?
<離職票の離職理由は妊娠出産ではなく、契約期間満了となっていました。>
派遣会社に電話で聞いてみたのですが職安で聞いてほしいとのことでしたが現在臨月でなかなか
職安に出向けないので詳しい方教えていただけると助かります。
離職日以前の2年間を見て判断するので、質問を見るかぎり受給資格はあります。
ただ、退職理由が期間満了だったとしても、妊娠中ということなのでどちらにしろ失業保険は今すぐはもらえないと思います。
延長の手続きをするのが良いと思います。
ハローワークに電話してお聞きしたらいかがでしょうか?
退職届の書き方についての質問です。
現在扶養外パートで働いており、契約は1年ごとの更新です。合計3年半ほど働き、この3月末で契約が切れます。そこで今回は契約を更新しないと告げたところ、退職願を出してくれと言われました。
会社側の主張は「更新してくれといったのに、そっちが更新しないのだから、一身上の都合でという文言を入れてくれ」というものでした。しかしこの文言を入れてしまうと、やはり自己都合という感じがします。
私の捉え方としては、契約期間満了につき退職という考えなのですが、こういう場合どうやって書くのがベストなのでしょうか。
失業保険が自己都合と会社都合で待機期間が変わるので、実際こういう場合どういう判断をされるのかを教えてください。
今まで会社を辞めるときは会社の用意する書式に事務的に記入していただけなので、実際自分で書くのは初めてです。
どなたか教えていただけると嬉しいです。お願いします。
結論から申し上げますと雇用期間が3年以上であって、雇用契約の更新を希望せず離職することになりますので自己都合扱いとなり、給付制限を受けることになります。
会社側が自己の都合で更新をしなかったことをはっきりとさせるために一身上の都合でという文言を入れて欲しいというのに従うしかないと思います。
リストラとかに合った会社員の方とかは、その後はどの様に生活をされているのでしょうか… ? 失業保険とかがあって生活出来るのでしょうか?
知人の話ですが。

失業保険を貰いながら生活した後、新しい仕事を見つけたが、今までの仕事とはまったく違う分野で、年下から指導されているそうです。それが、どうしても従えないような内容で毎日苦労していると言っていました。ローンで買った家は売却してアパートに引越しし、共働きで頑張っているそうです。
失業保険は無期限ではありませんので、そのうち仕事をしないと生活できないと思います。仕事も多種多様ありますので、選ぶものによっては苦労が堪えないという事も多々あるようです。
失業保険について質問します。
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?

あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?

解答よろしくお願いします
自己都合退職の場合には1年(12か月)以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給資格がありません。

離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
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