失業保険~再就職手当、就業手当についてどなたかヘルプください。
現在、給付制限期間のラストスパートという感じで来月7日に二回目の認定日がありそれからやっと支給
が開始します。
以下の場合について、結局支給される額はどのくらいであるかご教授願いたいです。どのような仕事を選択し就職活動をしていくか迷っています。
①5/7~6末期間限定の短期派遣(一般企業にて週5勤務)の仕事を受ける場合。働かない日については基本手当て、働いている日に関しては、就業手当てというものに該当する【働く日数×基本手当ての1/3】が支給されるという計算になるとの事で間違いないですか?
②認定日7日以降に一年以上勤務する可能性がある仕事が決まった場合、再就職手当てに該当する【入社日から起算する支給残り日数×基本手当ての1/3】が支給されるという事で間違いないですか?
また、振り込み日についてはやはり、一度に全額という訳ではないでしょうか。
教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。
現在、給付制限期間のラストスパートという感じで来月7日に二回目の認定日がありそれからやっと支給
が開始します。
以下の場合について、結局支給される額はどのくらいであるかご教授願いたいです。どのような仕事を選択し就職活動をしていくか迷っています。
①5/7~6末期間限定の短期派遣(一般企業にて週5勤務)の仕事を受ける場合。働かない日については基本手当て、働いている日に関しては、就業手当てというものに該当する【働く日数×基本手当ての1/3】が支給されるという計算になるとの事で間違いないですか?
②認定日7日以降に一年以上勤務する可能性がある仕事が決まった場合、再就職手当てに該当する【入社日から起算する支給残り日数×基本手当ての1/3】が支給されるという事で間違いないですか?
また、振り込み日についてはやはり、一度に全額という訳ではないでしょうか。
教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。
①就業日数×30%×基本手当日額になります、30%と1/3では0.333%違います。、他の考え方は合っているでしょう、但し就業手当には上限があり、基本手当日額がいくらであっても1765円が上限になります。
②支給残日数が所定給付日数の2/3以上あれば、支給残日数×60%×基本手当日額になります、再就職手当の上限は5885円になります。
再就職手当については、一括振込です、振込時期は手続きから約1ヶ月半後です。(但し在籍確認等が遅れれば、その分遅れます)
②支給残日数が所定給付日数の2/3以上あれば、支給残日数×60%×基本手当日額になります、再就職手当の上限は5885円になります。
再就職手当については、一括振込です、振込時期は手続きから約1ヶ月半後です。(但し在籍確認等が遅れれば、その分遅れます)
職安で失業手当の手続きに行ったら、一刻も早く仕事を探せと言わんばかりの態度でした。しかし、仕事もしたいけど、会社員だた頃に給料から失業保険の掛け金を天引きされてたんだから、受給期間中は仕事をせずに、
満額を受給して、その後に働きたいというのが本音です。ですが、職安側は一刻も早く仕事をさせて受給させまいと言わんばかりの態度だったので、これでは途中で圧巻されてすぐに仕事を見つけ、再就職してしまい、受給もあっという間に終って、向こうの思うツボになりそうな気がします。なにしろ、私は気が弱いのできっと勧められたらハイハイと言ってしまいそうな気がします。失業手当てをもらった事が有る方はだいたい何ヶ月くらいで再就職しましたか??職安は家に電話してきたりしつこく仕事をさせようとしますか???
満額を受給して、その後に働きたいというのが本音です。ですが、職安側は一刻も早く仕事をさせて受給させまいと言わんばかりの態度だったので、これでは途中で圧巻されてすぐに仕事を見つけ、再就職してしまい、受給もあっという間に終って、向こうの思うツボになりそうな気がします。なにしろ、私は気が弱いのできっと勧められたらハイハイと言ってしまいそうな気がします。失業手当てをもらった事が有る方はだいたい何ヶ月くらいで再就職しましたか??職安は家に電話してきたりしつこく仕事をさせようとしますか???
満額受給を目指すのは個人の自由、という考え方はとうの昔に終わっています。
といいますか、雇用保険の趣旨は元からそうなのですが、かつては「まあ、満額貰うまでのらりくらりでよろしい」というのは職安側とて暗黙で認めていたことです。
事情が変わったのは10年以上前からの大不況期に離職者が全国的に急増して、金庫が枯渇しかけたので給付を抑える方向に方針を変えたのです。以降の失業求職者には不公平な話ながら、満額を受け取るつもりでいる人に対する風当たりは強く、家に電話してくる執拗さより、求職活動上の自己申告の内容にはランダムにチェックが入ります。
※お手当の額は決して高いわけではありません。あくまで不労による収入だから値打ちがある、というお考えだと先が思いやられ、それならそれでハイハイで就職してしまう方がむしろ後々の人生のためにいいことです。。。
@多羅尾判内
といいますか、雇用保険の趣旨は元からそうなのですが、かつては「まあ、満額貰うまでのらりくらりでよろしい」というのは職安側とて暗黙で認めていたことです。
事情が変わったのは10年以上前からの大不況期に離職者が全国的に急増して、金庫が枯渇しかけたので給付を抑える方向に方針を変えたのです。以降の失業求職者には不公平な話ながら、満額を受け取るつもりでいる人に対する風当たりは強く、家に電話してくる執拗さより、求職活動上の自己申告の内容にはランダムにチェックが入ります。
※お手当の額は決して高いわけではありません。あくまで不労による収入だから値打ちがある、というお考えだと先が思いやられ、それならそれでハイハイで就職してしまう方がむしろ後々の人生のためにいいことです。。。
@多羅尾判内
失業保険について質問です。母が不安障害になってしまい、もう1年程たちます。今までは傷病手当金と、私の収入で生活しておりましたが、今月で傷病手当金が切れてしまうとのことでした。
本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。
○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
○失業保険以外でなにか解決策はありますか
調べてはいるのですが、いまいち分からず
質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。
本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。
○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
○失業保険以外でなにか解決策はありますか
調べてはいるのですが、いまいち分からず
質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。
>>本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。
それは、話がおかしいですよ。
不安障害の前に、『別の傷病』で傷病手当金をもらっていたとしても、それとは異なるもので新たに傷病手当金を受給することになったのなら、その不安障害について、最初の受給から1年6カ月になるまでは、受給できるはずです。
別の傷病ではなく、前のものと今回の不安障害は、関連性があると認められて、前回の傷病の継続とみなされたのならしかたありませんが、その点は確認されましたか?
>>○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
>>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
残念ですが、働ける状態にならない限りは、雇用保険の求職申し込みができません。
>>調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
雇用保険の傷病手当は、求職申込をしてから失業認定を受けた人が、傷病により求職活動ができなくなったときに受給できます。
現在のところ、お母様は求職申込そのものができない状態ですので、この受給についても手続きができません。
>>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
傷病のために労務に堪えられず退職したというやむを得ない事情があったとみなされると、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」として、求職申し込み後の3か月の受給制限期間がなしになります。(最終的には、ハローワークが判断して決定しますが)
ただ、それも、病気が回復して、求職申し込みが可能になってからのことです。
>>失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
だめだったというか、「現在の健康状態で求職活動ができない状態の場合」です。
受給期間を4年に延ばせるというのも、少々ニュアンスが違います。
現在、求職活動ができない場合、受給期間の開始を先に延ばすことができます。それが最長で3年間先延ばしできて、受給を開始したら、そこから1年内が受給期間です。
>>○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
その通りです。
>>○失業保険以外でなにか解決策はありますか
この手の話で、「苦しいのなら生活保護」という回答は必ず出てくると思いますが、この場合では、ご親族として貴方がいて、なったばかりとはいえ社会人として給料をもらっている、ということであれば、生活保護を申請しても、「貴方が面倒を見ることができませんか」と言われます。まず、必ず。
本当に生活保護が必要というなら、貴方の財産状況と家計をまとめて、一度役所に相談されてみてはいかがでしょうか。
とりあえず、気になるのは、最初に書いた、傷病手当金の支給終了が違っていないか?という疑問も、尋ねたほうがよいかもしれません。
それは、話がおかしいですよ。
不安障害の前に、『別の傷病』で傷病手当金をもらっていたとしても、それとは異なるもので新たに傷病手当金を受給することになったのなら、その不安障害について、最初の受給から1年6カ月になるまでは、受給できるはずです。
別の傷病ではなく、前のものと今回の不安障害は、関連性があると認められて、前回の傷病の継続とみなされたのならしかたありませんが、その点は確認されましたか?
>>○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
>>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
残念ですが、働ける状態にならない限りは、雇用保険の求職申し込みができません。
>>調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
雇用保険の傷病手当は、求職申込をしてから失業認定を受けた人が、傷病により求職活動ができなくなったときに受給できます。
現在のところ、お母様は求職申込そのものができない状態ですので、この受給についても手続きができません。
>>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
傷病のために労務に堪えられず退職したというやむを得ない事情があったとみなされると、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」として、求職申し込み後の3か月の受給制限期間がなしになります。(最終的には、ハローワークが判断して決定しますが)
ただ、それも、病気が回復して、求職申し込みが可能になってからのことです。
>>失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
だめだったというか、「現在の健康状態で求職活動ができない状態の場合」です。
受給期間を4年に延ばせるというのも、少々ニュアンスが違います。
現在、求職活動ができない場合、受給期間の開始を先に延ばすことができます。それが最長で3年間先延ばしできて、受給を開始したら、そこから1年内が受給期間です。
>>○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
その通りです。
>>○失業保険以外でなにか解決策はありますか
この手の話で、「苦しいのなら生活保護」という回答は必ず出てくると思いますが、この場合では、ご親族として貴方がいて、なったばかりとはいえ社会人として給料をもらっている、ということであれば、生活保護を申請しても、「貴方が面倒を見ることができませんか」と言われます。まず、必ず。
本当に生活保護が必要というなら、貴方の財産状況と家計をまとめて、一度役所に相談されてみてはいかがでしょうか。
とりあえず、気になるのは、最初に書いた、傷病手当金の支給終了が違っていないか?という疑問も、尋ねたほうがよいかもしれません。
失業保険の給付を受けるための、求職活動実績についての質問です。
今年の4月に自己都合退職し、今月末に、給付制限期間が明けてのはじめての失業認定日があります。
先月、インターネットプロバイダのセットアップサポートの求人にネットから応募し、説明会開催の案内が来たので
今週説明会に出席をします。
ただし、今週は説明会だけで、面接はありません。面接の予定も、まだ決まっていません。
この場合、求職活動実績の
「求人に応募した場合」の実績には該当するのでしょうか?
どなたかお分かりになる方・ご経験がある方などいらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
今年の4月に自己都合退職し、今月末に、給付制限期間が明けてのはじめての失業認定日があります。
先月、インターネットプロバイダのセットアップサポートの求人にネットから応募し、説明会開催の案内が来たので
今週説明会に出席をします。
ただし、今週は説明会だけで、面接はありません。面接の予定も、まだ決まっていません。
この場合、求職活動実績の
「求人に応募した場合」の実績には該当するのでしょうか?
どなたかお分かりになる方・ご経験がある方などいらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
ハローワークを経由した求人で、かつ紹介状を発行して貰い、面接に行く事が条件になるそうです。
それ以外の、直接応募は求職活動と認められないということですね。
ですから、継続して失業保険給付を受けるには、ハローワーク案件で1社は面接しなければならない、ということです。
数年前からこの条件はかなり厳しくなったみたいですよ。
それ以外の、直接応募は求職活動と認められないということですね。
ですから、継続して失業保険給付を受けるには、ハローワーク案件で1社は面接しなければならない、ということです。
数年前からこの条件はかなり厳しくなったみたいですよ。
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