会社から正社員からパートに切り替えたいと打診がありあした。2年前の3月から国から政府助成金を受けており、1/3くらいの人がその対象になり 給料も7割にカットしまいにはパートにならないかとの打診がありました。
勤務年数は今年の5月で丸10年なのでせめてそれまでは正社員のままでいたいです。でも パートになるか退職かと迫られた場合パートになったとしてその後退職した時に、正社員の時の勤務期間と加算された期間で失業保険がもらえるものなのでしょうか?そうでなかったら、パートになるよりは今の7割の時にやめるべきなのk悩んでいます。ちなみに今4人から2人に減った事務員で2人で週2~3日出勤で7割+日割り3000円で給料が成り立っていましたが、パートになった場合はただの週2~3日分になってしまいます。(保険とかはそのままだそうです)
パートになっても雇用保険に加入していれば正社員の時の雇用保険期間は継続されますよ。
ただ、給料が下がったために雇用保険の基本手当日額は低くなりますが。
失業保険と扶養について

正社員で働いてた会社を退職します。
会社都合です。
失業保険をもらう予定ですが、その場合は旦那の扶養に入れませんか?

お給料は額面20万程度でした。

どなたか教えてください。
>失業保険をもらう予定ですが、その場合は旦那の扶養に入れませんか?

受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者となることはできません。
今年の4月から主人の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者の手続きで非課税証明書が必要といわれています。収入の無いことの証明書が必要とのことですが、どこで発行して頂けるのでしょうか?
または、なんという書面、証明書が該当するのでしょうか?
ちなみに、昨年の12月までフルタイムのパート社員でしたが出産の為退職し、3月末までは、扶養に入らず国保も年金も個人で加入してました。失業保険も出産の為、受給延長の申請をしております。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
昨年12月までフルタイムで働いていたなら、先月住民税の納付書が自宅に届いたのではありませんか?

住民税が課税されていれば、市・区役所で発行されるのは「課税証明書」になります。

課税されなかったなら、「非課税証明書」が発行されます。

しかし、これはどちらも昨年の所得を証明するものです。

手続きのために、今現在収入がない事を証明したいのですから、退職年月日の記入された源泉徴収票か、会社にたのんで退職証明書を作ってもらうかすればいいのでは?
失業保険についての質問です。
私は2月いっぱいで会社都合でバイトを解雇になってしまいました。

なので今週中に失業保険の申請に行こうと思っているのですが、実は私、今月で東京から実家の熊本に引越しするんです。
そこで皆様に質問なんですが、失業保険の手続きって結構給付まで時間かかったり、4週間に1度の説明会に行ったりしなきゃいけないんですよね?
それって、申請途中で引越しして続きは引越し先でする…とかは出来ないんですかね?

例えば、最初は大田区のハローワークで申請手続きとかして、その後の4週に1度の説明会は引越し先の熊本のハローワークでして、給付してもらう…みたいな感じなんですが、こんなこと出来るんですか?

解りづらくてすいません。
結論から言うと出来ます。
住所や氏名に変更があった場合は…
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行いますので、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要な場合は、前もってハローワークに申し出ることになっています。
もうすぐ結婚しますが、雇用保険と扶養についてお教え頂ければ幸いです。

入籍前に転居するため、先日退職しました。
結婚後は主人の扶養に入り、パートで細々と働こうと思っていましたが、
そうすると失業保険はもらえないのですよね?
せっかくなので失業保険は受け取りたいのですが、その分社会保険の出費は増えるし、実際受け取れるのは3ヶ月後、その間働いたら結局もう全部は受け取れなくなるし、半年働かないのはちょっと。。。
と考えると、失業保険は受け取らずすぐ扶養に入りパート仕事をした方がいいのかなと思い、そのあたりの賢い方法がよくわかりません。。
ちなみの子作りを考えており、すぐ辞めることになるといけないのでフルで働くような仕事は考えておりません。

皆さまどうされているのでしょうか。
職安に行くのは失業給付をもらうためでなく、就職するのが第一の目的
なので、とりあえず休職の申し込みをすることです。
この時点で扶養のほうに入っていただいても何にもかまいません。

待機期間は7日で給付制限は3ヶ月、その後の28日後で初めて給付に
つながります。失業給付をもらってる3ヶ月間だけ扶養をはずしてる
みたいですよ。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。

18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。

自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。

蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。

仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
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