失業保険の受給資格に雇用保険加入期間1年以上とありますが就職困難者の場合も同じく1年以上の加入期間が必要でしょうか?
会社都合解雇の場合は半年で良いです。
就職困難者とはどんな人でしょうか?
補足について
失業手当ては今すぐ働ける人に対して支給されます。病気などで働けない人には直るまで支給されません。
有効期限(退社から1年)を延長することはできます。
ハローワークで断られたら市役所の福祉課で相談してください。
就職困難者とはどんな人でしょうか?
補足について
失業手当ては今すぐ働ける人に対して支給されます。病気などで働けない人には直るまで支給されません。
有効期限(退社から1年)を延長することはできます。
ハローワークで断られたら市役所の福祉課で相談してください。
失業保険について。
失業保険は自己都合では3ケ月、リストラ等の解雇はすぐに支給されますが自己都合でも会社に再就職しようと思って面接に行き、不採用でもそれを証明できればすぐに支給されると聞きましたが本当でしょうか?
失業保険は自己都合では3ケ月、リストラ等の解雇はすぐに支給されますが自己都合でも会社に再就職しようと思って面接に行き、不採用でもそれを証明できればすぐに支給されると聞きましたが本当でしょうか?
〉失業保険は自己都合では3ケ月
まともな日本語の文章書いて。「3ヶ月」何よ?
〉自己都合でも会社に再就職しようと思って面接に行き、不採用でもそれを証明できればすぐに支給される
そのような制度はありません。
派遣の場合の話が歪んで伝わっているのでは?
まともな日本語の文章書いて。「3ヶ月」何よ?
〉自己都合でも会社に再就職しようと思って面接に行き、不採用でもそれを証明できればすぐに支給される
そのような制度はありません。
派遣の場合の話が歪んで伝わっているのでは?
失業保険について教えて下さい。
今月11日に退職しました。
理由は、体調が悪くなり(会社内の上司、同僚からのいじめ)だったら辞めて下さいと言われ、辞める事になりました。でも自分都合で辞めることになるからなと部長にいわれて、離職者票が届いた時にも自分都合となってました。
このような場合でも、ハローワークに行って会社都合にならないのでしょうか?
生活もままならず、就職活動はしているのですが、精神的に落ち着かず体調もすぐれないです。
他に救助策はありませんか?
本当に困ってます。
皆様お力を頂ければ幸いです。
今月11日に退職しました。
理由は、体調が悪くなり(会社内の上司、同僚からのいじめ)だったら辞めて下さいと言われ、辞める事になりました。でも自分都合で辞めることになるからなと部長にいわれて、離職者票が届いた時にも自分都合となってました。
このような場合でも、ハローワークに行って会社都合にならないのでしょうか?
生活もままならず、就職活動はしているのですが、精神的に落ち着かず体調もすぐれないです。
他に救助策はありませんか?
本当に困ってます。
皆様お力を頂ければ幸いです。
まずは、ハローワークに行って状況を説明しましょう。
書面上が自己都合でも、会社都合と判断されることがたくさんあるので、諦めずに説明すれば、会社都合として処理してもらえることもあります。
書面上が自己都合でも、会社都合と判断されることがたくさんあるので、諦めずに説明すれば、会社都合として処理してもらえることもあります。
3月25日で会社を辞めるように言われましたこの会社の給料日は20日締めの月末払いです3月末の給料は20日までの分でしょうか?
残りの5日分は4月末の支給になるのでしょうか失業保険の手続きも最後のお給料をもらってからでしょうかそれとも会社都合の25日に支給されるように請求できますか?教えて下さい
残りの5日分は4月末の支給になるのでしょうか失業保険の手続きも最後のお給料をもらってからでしょうかそれとも会社都合の25日に支給されるように請求できますか?教えて下さい
3月末の給料は20日までの分で、残り5日分は4月末の支給です。
労基法では、退職後7日以内にもらえそうな条文がありますが、
「争いのない部分について」が曲者で、
実際には、会社はいつもの給与支払のペースで(つまり通常の締日・支払日で)
行えば、監督署からとやかく言われません。
失業保険の手続きは、退職後10日以内に会社から離職票が送られてくるはずなので、
(送られてこなければ、10日目に職安へ駆け込んで相談します)
もらったらいつでも(=最後の給料を待たなくても)失業の手続きができます。
もっとも、会社都合で辞めさせられた場合でも、実際に失業手当をもらえるまで
1ヶ月以上かかります。(待期7日+失業状態28日を確認後)
ところで、解雇理由はまっとうなものでしょうか。
また、3月25日が入社後15日目以後なら、そもそもそんな急に解雇できません。
解雇日は、申し渡した日から30日以上後でないと無効です。
(あるいは30日分の賃金と引き換えに解雇)
私は、そっちの方が気になります。
労基法では、退職後7日以内にもらえそうな条文がありますが、
「争いのない部分について」が曲者で、
実際には、会社はいつもの給与支払のペースで(つまり通常の締日・支払日で)
行えば、監督署からとやかく言われません。
失業保険の手続きは、退職後10日以内に会社から離職票が送られてくるはずなので、
(送られてこなければ、10日目に職安へ駆け込んで相談します)
もらったらいつでも(=最後の給料を待たなくても)失業の手続きができます。
もっとも、会社都合で辞めさせられた場合でも、実際に失業手当をもらえるまで
1ヶ月以上かかります。(待期7日+失業状態28日を確認後)
ところで、解雇理由はまっとうなものでしょうか。
また、3月25日が入社後15日目以後なら、そもそもそんな急に解雇できません。
解雇日は、申し渡した日から30日以上後でないと無効です。
(あるいは30日分の賃金と引き換えに解雇)
私は、そっちの方が気になります。
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