職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
失業保険について
会社で業務の詳細が変更となり(元々は一緒のため、会社都合にはできない。)自分の存在意義が見出せず、
退社を考えています。
ただ、あまり貯蓄はなく、
計4ヶ月も失
業保険の支給を待てません。
転職の為に、宅建を取得したいのですが、宅建の職業訓練校が近郊にありません。
違う資格が取れる職業訓練校も、
入学募集期間内には退社はできそうもなく、困っております。
すぐバイトをするしか方法はないのでしょうか?
会社で業務の詳細が変更となり(元々は一緒のため、会社都合にはできない。)自分の存在意義が見出せず、
退社を考えています。
ただ、あまり貯蓄はなく、
計4ヶ月も失
業保険の支給を待てません。
転職の為に、宅建を取得したいのですが、宅建の職業訓練校が近郊にありません。
違う資格が取れる職業訓練校も、
入学募集期間内には退社はできそうもなく、困っております。
すぐバイトをするしか方法はないのでしょうか?
余り大きな声では言えないのですが、サラリーマンローンなど一時的に凌ぐ為借り入れる方法とか・・・。周知の通り自己都合で辞めると3ヶ月は貰えません。認定日まで含めると4ヶ月失業します。申請前6ヶ月だか3ヶ月だかの平均給与の6から7割だったように思います。そうすると最低10万で生活出来ると仮定すると4ヶ月ですと40万です。会社に籍がある人ですと銀行系のカードとかローン会社ですと50万位のカードが発行されるはずです。
そして違法かもしれませんが、失業保険の給付が決まったら常用支度金制度を利用するのです。この制度は丸々失業保険を貰わず支度金として一括して貰う制度です。給付年月の半分程だったと思いますが、就職(辞めた会社以外どんな会社でも就職して)してこのお金を貰うそして返済する。ずるい方法ですが生きて行くにはやむを得ません。こうして最低半年失業するのですから独学で頑張りましょう。生活の基盤があれば職業訓練もいいでしょうが、質問者さんの状態では会社を今すぐでも辞めてしまいそうですから一例です。同じように悩んでいる人はいるはずです。詳しくは調べて下さい。参考までに。
そして違法かもしれませんが、失業保険の給付が決まったら常用支度金制度を利用するのです。この制度は丸々失業保険を貰わず支度金として一括して貰う制度です。給付年月の半分程だったと思いますが、就職(辞めた会社以外どんな会社でも就職して)してこのお金を貰うそして返済する。ずるい方法ですが生きて行くにはやむを得ません。こうして最低半年失業するのですから独学で頑張りましょう。生活の基盤があれば職業訓練もいいでしょうが、質問者さんの状態では会社を今すぐでも辞めてしまいそうですから一例です。同じように悩んでいる人はいるはずです。詳しくは調べて下さい。参考までに。
失業保険についてなんですが、五年ぐらい務めた会社を退職してすぐに別の会社に就職して、一ヶ月ちょっとで退職しました。二つの会社との社会保険、雇用保険に加入してました。このような場合、
失業保険は支給されるのでしょうか?
離職表は両方とももらってません。
失業保険は支給されるのでしょうか?
離職表は両方とももらってません。
1ヶ月では単独で受給資格が発生しませんから、前職と通算しなければなりません。
そのためには2社の離職票が必要になります。
問題なのは、前職が会社都合で今回が自己都合の場合は1ヶ月ちょっとでも直近の理由が採用されるので自己都合になってしまいます。逆の場合は得なんですが・・・。
そのためには2社の離職票が必要になります。
問題なのは、前職が会社都合で今回が自己都合の場合は1ヶ月ちょっとでも直近の理由が採用されるので自己都合になってしまいます。逆の場合は得なんですが・・・。
失業保険はハローワーク以外の教室で習っていたら貰えないのでしょうか?ハローワークの職業訓練を受けないといけないのでしょうか?
就職の意思があり働ける状態であるが仕事が無くて受給資格があれば支給されます。ただし、公共職業訓練(ハローワークの受講指示での訓練)であれば、特典が有ります。給付制限期間が無くなり訓練開始と同時に支給開始となり受講手当てや通所手当て(条件あり)が加算され支給日数を満了しても訓練修了まで延長支給されるなどです。ハローワークに関係しない短期の訓練は通常の支給となります。此れが「学校」に入学となると微妙になります。ハローワークの判断による事もあるようですが昼の授業のある学校ですと「就職のできる状態」ではないと判断される可能性も有ります。この場合、貰えなくなる訳では無く支給される時期が延期され遅くなるだけです。(期限はあります) 又、短期の講座の場合、教育給付金の対象の講座もあります。ハローワークと良く相談して確認してください。
転職をしても失業保険はもらえますか?
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
簡単にいうと
自主退職の場合は、2年間の間に雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば条件を満たします。
会社都合や倒産の場合は、6ヶ月でもらえます。
ただし、就職をしようと活動していて、仕事が見つからず、いつでも働ける状態にあり、ハローワークに申請し認定を受ければもらえます。
転職している場合は、離職票の提出などで通算手続きをすませている必要もあります
質問文意では、結婚する前に派遣に切り替え、半年以上は仕事をしないつもり
ということなら、求職活動をしないということになりますから、支給されないでしょう。
詳しくはお近くのハローワークに離職票を持っていって確認してください。
自主退職の場合は、2年間の間に雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば条件を満たします。
会社都合や倒産の場合は、6ヶ月でもらえます。
ただし、就職をしようと活動していて、仕事が見つからず、いつでも働ける状態にあり、ハローワークに申請し認定を受ければもらえます。
転職している場合は、離職票の提出などで通算手続きをすませている必要もあります
質問文意では、結婚する前に派遣に切り替え、半年以上は仕事をしないつもり
ということなら、求職活動をしないということになりますから、支給されないでしょう。
詳しくはお近くのハローワークに離職票を持っていって確認してください。
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