知恵を貸してください。

旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、

朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。

給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。

私達には子供が2歳と0歳がいます。

こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。

ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。

あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。


旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)


例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?


少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
相当酷い労働条件ですね。
労働基準法から見ると、月間45時間以上の時間外は違法になります。ましてや時間外労働としての賃金ももらっていないのでしょうから益々違反です。争う気持ちなら、個人で入れる「ユニオン」等の組合に相談するか、労働基準監督署に相談することもできます。組合は匿名は不可ですが、労基署の場合は匿名もできますがいずれはばれる可能性はあります。
もし事を荒立てたくないのなら、おとなしく退職した方がいいと思います。
その場合は、先ほど書いた「月間45時間以上の時間外が直前に3ヶ月以上続いた場合」には「特定受給資格者」に該当すると思いますのでハローワークに相談され、認められれば自己都合退職であっても失業給付は3ヶ月の給付制限がなくて早く受給ができます。
参考までに受給できる基本手当日額は税込み25万円として、年齢30歳と仮定して5197円で90日受給可で総額467730円になります。
また、失業保険受給中でもアルバイトは出来ますからハローワークに相談してからやってください。
失業保険についてです。

手続きをしようとしたら旦那に「結局プラマイゼロだから」受け取らないでいいような事を言われました。


でも私の給料から引かれてたんだよ?と言うと「感情論だ」と言われてしまいました。


良く意味がわかんないです。私には単に会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません。


なぜプラマイゼロになるのでしょうかね?
年末調整に関係あるのですかね??
プラマイゼロは解らないけど、
失業手当を受給しないメリットは
過去の雇用保険加入期間が、新しい就職先の加入期間に加えられます。
(失業手当等を受給すると、加入期間はリセットされて0になります。)
もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?

休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。


便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。

育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。


ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。


私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。

雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。


何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。

「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。

今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
失業保険をもらいながら土日祝だけアルバイトをしようと思っています。
バイトは1日5200円で、基本手当日額は5000円以下になると思います。
この場合、バイトをした日の分は後回しに支給されるのでしょうか?
減額で支給される場合と、後回しに支給される場合がありますが、この
判断の基準も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
バイトの時間が4時間を超えているので、後回しになると思います。
就職は、雇用保険に加入するくらいの就業なので、「就職」とはみなされないと思います。
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