失業保険についての質問です。
初めての認定日が2月18日なんですが求人雑誌に載っていた企業に応募したところ面接を受けにいくことができました。
もし2月18日までに内定がでた場合手当てはもらえないんでしょうか?
内定がでたとしても入社日の前日までは失業状態ですので支給は受けられます。

また、再就職手当てというのがありますので該当なされるかわかりませんがご参考までに・・・

(1) 再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給され、ハローワークで要件を調査・確認のうえ支給処理されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
被災地就職難民10万人…
NHKのドキュメントの放送で被災地の

今の現状を伝えて居ました。

失業保険が終わりハローワークに通いづめの人

職業訓練を受けて他職業にかけて居る人

又は、2重ローンを抱え相談に行くも分からない役所

震災から2度目の夏が来ます。私の素人目から見ても復興が

進んでいるとは思えません。

誰かの責任にしたいと思います。
私なら野田総理だとおもいます。
皆さんは誰ですか?
私も番組見ました。これは難しい問題です。

誰の責任かと一言で言えません。

あの大震災自体、誰も想定できなかったわけですし。

ただ政府や自治体の動きは、もう少し迅速であるべき

と思います。
失業保険の受給開始時は扶養から外れますという申立書の書き方を教えてください。
扶養の申請をするのですが、会社から妻が失業保険を受給開始した際には、扶養~外れるという申立て書を出すよういわれました。書式等あれば教えてください。
失業手当・雇用保険(等)支給に関する申立書

扶養認定申請者
氏名 (印)

申立人
住所
氏名

私は平成 年 月 日 株式会社 を退職いたしました。
これに伴う失業保険の受給開始から終了時までの期間、
扶養から外れますことをここに伝えます。

この申し立ては事実と相違ないものと認めます。

平成 年 月 日 印

こんな感じでしょうか。

「委任状」と変わりなく、ご本人の「直筆」「意思確認」が必要とされているものだと思いますので、
上から順に、このような書き方になるかと思います。
勿論、もっと自由に書かれて構わないものですが、あくまでも必要とされる内容を記載しました。
配列、配置、言い回し、言葉遣い等は、ご自身でアレンジしてみてくださいm(_ _)m
労災保険で治療中に会社を退職しましたが、失業保険を貰いたく、職業安定所に行こうと思います。
労災保険で治療をし休業保証も貰っていましたが、休業保証請求を2月1日に出して現在も振込みが有りません。この場合労働基準監督署に労災保険での治療と休業保証請求を止めなくてはいけませんか?約一ヶ月半の間収入がなく大変困っております。皆様の御意見を宜しくお願い致します。
失業保険は基本的に元気に働けることが前提です。

しかし、労災の休業補償は何の仕事もできないというのが要件で、あなたは仕事をすることができないとして休業補償を請求しているわけですから、失業保険と休業補償を同時に受け取ることはできません。

失業保険と労災の休業補償を同時に受け取ると失業保険を不正受給したこととなりますので、安定所に対して面倒なことになります。

まずは労災の休業補償の決定を待つしかないと思います。
①会社都合を希望ですが移転先の距離・時間の規定などありますか?②会社都合になったとして、職業訓練を受講希望の場合離職票の提出を遅くすれば雇用保険の延長が可能ですか?
派遣社員です。派遣先が12月中旬に移転します。(大阪市中央区から北区へ)よって、11月末が更新期間終了になるので退職をしたいと思っています。退職事由は会社都合にしてほしいと派遣元には伝えたところ、距離・時間などに規定があるようなニュアンスを言い出し、保留です。そういう決まりがあるのでしょうか?ちなみにこの派遣先会社は平成23年で解散になる予定です。
又、職業訓練受講希望したく思い調べたところ、10月や2月・4月開講が多く仮に
会社都合になり給付期間制限無しで失業保険が支給されるのであれば、離職票の提出を遅くすれば給付日数90日残あれば雇用保険の延長は可能になってくるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
そもそも、派遣労働者は、特定の派遣先で長期に就労するものではなく、契約期間が満了すれば次の派遣先に移るものです。
ですから、派遣元が次の派遣先を紹介できるかどうかが、第一のポイントです。

なお、「通勤困難」とはおおむね片道2時間以上を指します。
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