9月で自主退社、失業保険の手続きを半年後にしようと思いますが、出来るのでしょうか?会社は約10年務めました、ハローワークにその旨を伝えた方が良いのでしょうか?詳しく教えて下さいm(_ _)m
なぜ半年後に手続きするのですか?
雇用保険の受給期間は退職した翌日から最大で一年だったと思います。
自主退社の場合は待機期間があり、すぐにお金はもらえませんよ。
雇用保険の受給期間は退職した翌日から最大で一年だったと思います。
自主退社の場合は待機期間があり、すぐにお金はもらえませんよ。
失業保険受給にあたっての健康保険と国民年金の支払いについて。
受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。
今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。
今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
質問者さんは今までは配偶者の方の健康保険の被扶養者になっていて、健康保険料や国民年金保険料の負担はしていなったということですね。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。
国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。
国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は130万円を12ヶ月で割った金額ですね。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。
お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。
月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。
お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。
月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
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