雇用保険について。

雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。


先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。

①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間

ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
引き続き、どこかで働くことなどが決まっておられたり、すぐにお仕事に就かれるご予定などおありでしたら、退職後1年以内にお仕事に就かれ、雇用保険にご加入なら今回の1年8ヶ月は次の期間にプラスできるので、申請されなくても・・・という考えもあるかと思います。

しかし、1年くらいはゆっくりするおつもりでしたら、申請されても良いと思います。

月9万として(総支給額で交通費も入れた金額で計算します)大雑把に計算すると、9万×6ヶ月÷180日=3000円(賃金日額)

賃金日額をもとに、基本手当日額をだします。1日2400円になります。

28日分だと、67200円です。

離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月の給付制限がつきますので、実際振り込まれたりするのは、離職票を提出してから4ヶ月くらい先になります。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?

所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。

ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。

>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?

違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。

>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。

しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。

よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
失業保険についてお願いします。
5月末に自主都合により退社。
3・4・5月分の給料は35・20・20万くらいです。

「いつから」「いくらくらい」入るかわかる方いたら、よろしくお願いします。
5月まつですぐに手続きをしたとして、手続きの日から7日の待機期間と3ヶ月の給付制限、その後認定日普通は28日ごと(最初は半端かもしれませんが)にあり、それで認定されて約1週ぐらいで入金です。つまり4ヶ月半後ということなので10月半ば過ぎということになります。

いくらぐらいかは退職前6ヶ月を180日で割ったぐらいの金額の6から8割ですが、月給なのか日給なのかなどでも計算方法が異なりますし、どのくらいの期間もらえるのかはあなたの年齢や勤務年数などでも変わってきます。
育休給付金について教えてください。

今年3月に正職員で3年働いた職場を寿退職し、4月に転職しました。その後、妊娠し現在産休中です。

育休は取得できるのですが、育休給付金は貰えないかもと職場から言われました。
理由は『期間雇用者は職場で一年以上働いている』というのが条件にあるからとのことです。パートとしては今の職場で一年経っていません。
調べてみたら育休取得申請の際、一年未満の期間雇用者が育休を申請したら雇用主は断れるというのはわかりました。しかし、受給資格には『過去2年間に11日以上勤務した日が12ヶ月ある』ということが書いてあります。特に勤務が一年未満どうこうというのは見つけられませんでした。
過去働いていたときは雇用保険は払ってます。パートになってからも払っていて払っていない期間はありません。
また、失業保険を貰ったこともありません。

ハローワークに問い合わせたら、前の職場から離職表を貰って一応提出してくださいと言われました。

もし、給付金が貰えないなら今の職場は退職したいと考えています。

わかりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方や似たような経験のある方、教えてください。
育休をもらえるかどうか?と、育児休業給付金をもらえるかどうか?は別問題です。

期間雇用者であれ、正社員であれ、雇用されて1年未満の方からの育休申請を雇用主は断ることができます。ただ逆に雇用主が認めれば、雇用1年未満でも育休を取ることは可能です。
育児休業給付金は雇用主に育休を認めてもらい、かつ過去2年間に月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あり、雇用保険をかけていたことが条件です。

あなたの場合は前職と現職の間で失業給付金を受給していないため、前職の実績も育児休業給付金の12ヶ月必要な期間に算入でき、雇用保険も払っているので、育児休業給付金をもらう資格のうち2つは満たしています。
しかし大前提である育休は雇用1年未満だから認められないため、育児休業給付金は受給できないのです。職場になんとか好意で認めてもらえると良いのですが、難しいですか?

退職なさるのは止めませんが、今後も出産を考えているなら安易な判断はなさらない方が良いと思いますよ。今回は産休のみで復職しても、次は育休と育児休業給付金をもらえる可能性がありますから。
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