失業保険について詳しく知りたいです。
自己都合により退職し、失業保険の給付制限中です。
9/25に手続きを済ませましたので需給は3ヶ月後の12月当たりかと思います。
給付制限中にアル
バイトをしようと思っておりますが、給付制限中でもハローワークに申請しなければいけないのでしょうか?
また申請した場合アルバイトの日数の制限があるんですよね?
1?2ヶ月じっくり考え、需給が始まる前には就職をと考えております。
自己都合により退職し、失業保険の給付制限中です。
9/25に手続きを済ませましたので需給は3ヶ月後の12月当たりかと思います。
給付制限中にアル
バイトをしようと思っておりますが、給付制限中でもハローワークに申請しなければいけないのでしょうか?
また申請した場合アルバイトの日数の制限があるんですよね?
1?2ヶ月じっくり考え、需給が始まる前には就職をと考えております。
初回認定日が分からないので正確ではありませんが、
給付開始は1月初旬~中旬かと思います。
待機期間7日、給付制限期間3ヶ月、初回認定日までのズレ
9/25+7日+30日×3=12/31
銀行営業日を加味して1/6週+初回認定日ズレ⇒1月初旬~中旬
給付制限中のバイトでもハロワに申請しなければいけないはず
なんですが、忘れました。
近々ハロワに行かれると思いますので、確認してみてください。
1日の労働時間が4時間以上である場合。
は失業認定申告書にバイトしたと記載するように書かれています。
更に、契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時
間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は、実際に
就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱うとあ
ります。
要はバイトしたら、ほぼ就職したとみなされてしまいます。
不明な点はハロワにご確認ください。
就活は今すぐ始められることをお勧めします。
質問者さんのご年齢にもよりますが、多数の求人応募が必要に
なると推測します。
自身がどの業種に需要があるかを見極められることが、転職が
うまくいく秘訣にように思います。
最悪、人気のない職業を選択する決断に迫られることもあるかも
しれません。
給付開始は1月初旬~中旬かと思います。
待機期間7日、給付制限期間3ヶ月、初回認定日までのズレ
9/25+7日+30日×3=12/31
銀行営業日を加味して1/6週+初回認定日ズレ⇒1月初旬~中旬
給付制限中のバイトでもハロワに申請しなければいけないはず
なんですが、忘れました。
近々ハロワに行かれると思いますので、確認してみてください。
1日の労働時間が4時間以上である場合。
は失業認定申告書にバイトしたと記載するように書かれています。
更に、契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時
間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は、実際に
就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱うとあ
ります。
要はバイトしたら、ほぼ就職したとみなされてしまいます。
不明な点はハロワにご確認ください。
就活は今すぐ始められることをお勧めします。
質問者さんのご年齢にもよりますが、多数の求人応募が必要に
なると推測します。
自身がどの業種に需要があるかを見極められることが、転職が
うまくいく秘訣にように思います。
最悪、人気のない職業を選択する決断に迫られることもあるかも
しれません。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
今失業保険の受給中なのですが、この間に座談会で得た謝礼(振込み)やポイントで得た現金を口座に支払われていた場合は、不正受給の対象になるのでしょうか。
すべて手渡しの謝礼という企業ではなく、振込み制度の企業があるので、気になりました。
すべて手渡しの謝礼という企業ではなく、振込み制度の企業があるので、気になりました。
支払った先方企業が、あなたに支給したことを申告すればアウトです。
銀行口座に振り込まれても問題ないケースのほうが多いみたいですが
一概に何とも言えませんね。
ただ需給期間中を満額でダラダラと貰い続けるのは危険だと思います。
あんまり良いアドバイスでは有りませんが知人にも多かったケースが
職安経由で紹介して貰い内定を獲るも入社日を調節してもらい
就職準備金(max40万位)を需給出来る資格を確保しながら派遣会社に
8万/月で登録すれば、ほぼ大丈夫と。また派遣会社にその旨を伝えたら
当社は申告しません等々教えてくれますよ。
派遣会社を複数登録すれば(昼はここで夜はここなど)ある程度の
日銭は稼げますが、座談会の謝礼を貰える方でしたら
そちらを主にされる能力をお持ちでしょうから時間働きは
不効率かもしれませんね。
グレーなので気分を害されるようでしたら
早々に削除しますね
銀行口座に振り込まれても問題ないケースのほうが多いみたいですが
一概に何とも言えませんね。
ただ需給期間中を満額でダラダラと貰い続けるのは危険だと思います。
あんまり良いアドバイスでは有りませんが知人にも多かったケースが
職安経由で紹介して貰い内定を獲るも入社日を調節してもらい
就職準備金(max40万位)を需給出来る資格を確保しながら派遣会社に
8万/月で登録すれば、ほぼ大丈夫と。また派遣会社にその旨を伝えたら
当社は申告しません等々教えてくれますよ。
派遣会社を複数登録すれば(昼はここで夜はここなど)ある程度の
日銭は稼げますが、座談会の謝礼を貰える方でしたら
そちらを主にされる能力をお持ちでしょうから時間働きは
不効率かもしれませんね。
グレーなので気分を害されるようでしたら
早々に削除しますね
再就職手当受給後の失業保険受給資格について教えて下さい
去年の5月にハローワークで見つけた仕事について再就職手当をもらいました。
しかし、入社前の面接と実際の雇用内容が大幅に違ったり体調不良等もあり
2月末で辞める事にしました。
この間雇用保険には入っていましたが、失業保険の受給資格ってあるのでしょうか?
去年の5月にハローワークで見つけた仕事について再就職手当をもらいました。
しかし、入社前の面接と実際の雇用内容が大幅に違ったり体調不良等もあり
2月末で辞める事にしました。
この間雇用保険には入っていましたが、失業保険の受給資格ってあるのでしょうか?
再就職をしてから新しい資格が出来でますから、
受給資格はありますが、
体調不良で働けない状態であれば受給期間を
延長しなければなりません
なんとか働ける状態であれば離職理由の
「雇用内容が大幅に違った」ことで離職したことを
証明する必要があります
証明できれば、特定受給資格者としての受給資格があります
証明も出来ず延長理由にも該当し無い場合は、
前の資格の(再就職の)受給期間内であればそのとき残ってた
所定給付日数から再就職手当で受けた日数を差し引いた
日数分が受けられます
受給資格はありますが、
体調不良で働けない状態であれば受給期間を
延長しなければなりません
なんとか働ける状態であれば離職理由の
「雇用内容が大幅に違った」ことで離職したことを
証明する必要があります
証明できれば、特定受給資格者としての受給資格があります
証明も出来ず延長理由にも該当し無い場合は、
前の資格の(再就職の)受給期間内であればそのとき残ってた
所定給付日数から再就職手当で受けた日数を差し引いた
日数分が受けられます
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