失業保険について。
父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
失業保険の求職者給付(基本手当)を受けるためには他の要件は別として、本人が「1. 就職したいという意思があって、2.いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、 3.職業につくことができず、 4.積極的に就職活動を行っている状態にある」 ことが必要です。
この4つの条件に当てはまりますか?。あてはまれば貰える場合がありますが・・・。
詳細な事情は分かりませんが、どちらかというと厚生年金保険の受給-こちらも受給要件がありますが-について研究されたほうが良いと思われます。
この4つの条件に当てはまりますか?。あてはまれば貰える場合がありますが・・・。
詳細な事情は分かりませんが、どちらかというと厚生年金保険の受給-こちらも受給要件がありますが-について研究されたほうが良いと思われます。
妻が仕事を辞めました。
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
失業保険をもらっていると収入があるとみなされ、扶養から外れます。
失業保険の待機期間3ヶ月?は入れます。
失業保険をもらいきったらまた、扶養に入れます。
失業保険の待機期間3ヶ月?は入れます。
失業保険をもらいきったらまた、扶養に入れます。
失業保険を受給を受けるには以前いた離職票もたしてもいいんですよね?それで12カ月あればいいんですよね?失業保険って1ヵ月分の給料の3割程度でしたっけ?教えてください?
その以前の会社辞めてどのくらい月日がたってるかによるし、保険計算は過去半年の総支給額/180日の日額6割程度
例えば今の会社入って1年とか経過してる場合その前の会社の給料がいいからってそっちのほうではできませんから
例えば今の会社入って1年とか経過してる場合その前の会社の給料がいいからってそっちのほうではできませんから
失業保険について教えて下さい。
今は正社員として働いていますが、転職を考えて就活中です。
面接に行った会社で 内定しましたが、新規事業の開始からの雇用で はっきりした日にちはまだわかりませ。
近々、今の会社を退職して自宅待機の予定ですが 内定がある場合は 失業保険の需給はできませんよね?又、次の会社で 正社員になるまでの間 社会保険の任意継続の手続きをしたいのですが、それは可能ですか?
今は正社員として働いていますが、転職を考えて就活中です。
面接に行った会社で 内定しましたが、新規事業の開始からの雇用で はっきりした日にちはまだわかりませ。
近々、今の会社を退職して自宅待機の予定ですが 内定がある場合は 失業保険の需給はできませんよね?又、次の会社で 正社員になるまでの間 社会保険の任意継続の手続きをしたいのですが、それは可能ですか?
失業保険は、職安に相談してみるのがいいかと思います。
(内定先に開始予定の進み具合など確認もされていた方が説明しやすいかと)
社会保険は、健保と厚生年金に分かれますが、
厚生年金は、任意継続はありません。
(経過措置で第4種被保険者というのはありますが、S16年生まれとか、S61年時点で厚生加入歴10年等、上の方の年齢が対象になるので、文面から該当しそうにないような・・・)
健保は、加入期間が2月以上あれば任意継続できます。
喪失日から20日以内に、自分で保険者(協会or健康保険組合)へ手続きします。
任意継続の際、保険料は会社在籍中は半額会社が払っていたものが、全額自己負担となります。
国保の保険料と比べて安い方に加入を決められてはいかがでしょうか?
(国保と、社保健保では、扶養家族分の保険料計算方法が違います)
(内定先に開始予定の進み具合など確認もされていた方が説明しやすいかと)
社会保険は、健保と厚生年金に分かれますが、
厚生年金は、任意継続はありません。
(経過措置で第4種被保険者というのはありますが、S16年生まれとか、S61年時点で厚生加入歴10年等、上の方の年齢が対象になるので、文面から該当しそうにないような・・・)
健保は、加入期間が2月以上あれば任意継続できます。
喪失日から20日以内に、自分で保険者(協会or健康保険組合)へ手続きします。
任意継続の際、保険料は会社在籍中は半額会社が払っていたものが、全額自己負担となります。
国保の保険料と比べて安い方に加入を決められてはいかがでしょうか?
(国保と、社保健保では、扶養家族分の保険料計算方法が違います)
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
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