特定理由離職者になれますか?またそのやり方。
この度、職場の環境・ストレスのため、耳疾患になりました。
医師には、仕事を辞めた方がいいとは言われていません。(重症ではないのでしょう・・)ただ、自己判断で、退職して治療に専念して、治ったら新しい職場で働こうと考えています。(なんせ疾患の原因は現在の職場によるためだから。また病気を理由で会社を休んでも給料は出ませんので。)
仕事探しを始められたら、すぐに失業保険がもらえる特定理由離職者に該当するにはどうしたらいいのでしょうか。
私が考えたことは↓
1.病気中の医師の診断書を入手:治療が必要・休養が必要・労働不可など、具体的どんな記載が必要なのでしょうか??
2.1を会社に提出し、この病気のために退職する旨を伝える。
3.病気により退職という記載の離職票を会社からもらう。
4.治療に専念。
5.働けるようになったら、労働可能という診断書を入手。
6.1と5の診断書と離職票を持って、ハローワークに失業保険の申請をする。
これで、特定理由離職者に認定されると思いますか?
私は、医師に言われたのではなく、自己判断で辞めて治療に専念したいのですが、それでも特定理由離職者に認定されることはありますか?
こうした方がいいなどありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
この度、職場の環境・ストレスのため、耳疾患になりました。
医師には、仕事を辞めた方がいいとは言われていません。(重症ではないのでしょう・・)ただ、自己判断で、退職して治療に専念して、治ったら新しい職場で働こうと考えています。(なんせ疾患の原因は現在の職場によるためだから。また病気を理由で会社を休んでも給料は出ませんので。)
仕事探しを始められたら、すぐに失業保険がもらえる特定理由離職者に該当するにはどうしたらいいのでしょうか。
私が考えたことは↓
1.病気中の医師の診断書を入手:治療が必要・休養が必要・労働不可など、具体的どんな記載が必要なのでしょうか??
2.1を会社に提出し、この病気のために退職する旨を伝える。
3.病気により退職という記載の離職票を会社からもらう。
4.治療に専念。
5.働けるようになったら、労働可能という診断書を入手。
6.1と5の診断書と離職票を持って、ハローワークに失業保険の申請をする。
これで、特定理由離職者に認定されると思いますか?
私は、医師に言われたのではなく、自己判断で辞めて治療に専念したいのですが、それでも特定理由離職者に認定されることはありますか?
こうした方がいいなどありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
大まかにいえば、
医者から就労不可能と診断書なけりゃ、自ら、勝手に辞めたのとおなじ。
特定理由に認定されるのは、事実を証明できなけりゃ認定は、されない。
診断書なけりゃ、どうにもならない。
後は、番号通りでいんちゃう?
ちなみに、就労可能になってから手続き行っても遅いぞ。
延長申請忘れずに。
医者から就労不可能と診断書なけりゃ、自ら、勝手に辞めたのとおなじ。
特定理由に認定されるのは、事実を証明できなけりゃ認定は、されない。
診断書なけりゃ、どうにもならない。
後は、番号通りでいんちゃう?
ちなみに、就労可能になってから手続き行っても遅いぞ。
延長申請忘れずに。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
〉主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらう
〉私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?
被扶養者は健康保険料の対象にならないのです。ご主人があなたの分の保険料まで払うわけではありません。
つまり、あなたが被扶養者であってもなくても、ご主人の健康保険料は同じです。
※あなたが40歳以上65歳未満で、ご主人が40歳未満か65歳以上だと、あなたの分の介護保険料が掛かることがありますが。
一方、国民健康保険では、0歳の子どもだって保険料/税の対象です。無収入でも1人分の均等割額が掛かります。
〉任意継続保険か、特例退職者保険
「健康保険の任意継続被保険者か、特例退職被保険者」ですけど、特例退職被保険者になれるのは、老齢厚生年金を受けられる年齢の人ですが……?
〉主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。
任意継続にするか国民健康保険にするかは、保険料/税額を比較されると良いかと。
〉雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?
通常の条件を満たしていれば可能です(※)。
ただし、育児のためすぐには再就職できない状態である間は受けられません。その場合は「受給資格延長」の適用を受けると良いでしょう(子が3歳になるまでが限度)。
また「家庭の事情」がなんであるか不明ですが、その事情によってすぐには再就職できない状態である間は、同様に受けられません。受給期間の延長が可能かどうかは「事情」によります。
※離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上というのが条件ですが、賃金を受けていない産休や育休の期間を「2年」に足すことができます(通算4年が限度)。(出産手当金や育児休業給付金は「賃金」ではありません)
手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません。
詳しい条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねください。
〉私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?
被扶養者は健康保険料の対象にならないのです。ご主人があなたの分の保険料まで払うわけではありません。
つまり、あなたが被扶養者であってもなくても、ご主人の健康保険料は同じです。
※あなたが40歳以上65歳未満で、ご主人が40歳未満か65歳以上だと、あなたの分の介護保険料が掛かることがありますが。
一方、国民健康保険では、0歳の子どもだって保険料/税の対象です。無収入でも1人分の均等割額が掛かります。
〉任意継続保険か、特例退職者保険
「健康保険の任意継続被保険者か、特例退職被保険者」ですけど、特例退職被保険者になれるのは、老齢厚生年金を受けられる年齢の人ですが……?
〉主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。
任意継続にするか国民健康保険にするかは、保険料/税額を比較されると良いかと。
〉雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?
通常の条件を満たしていれば可能です(※)。
ただし、育児のためすぐには再就職できない状態である間は受けられません。その場合は「受給資格延長」の適用を受けると良いでしょう(子が3歳になるまでが限度)。
また「家庭の事情」がなんであるか不明ですが、その事情によってすぐには再就職できない状態である間は、同様に受けられません。受給期間の延長が可能かどうかは「事情」によります。
※離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上というのが条件ですが、賃金を受けていない産休や育休の期間を「2年」に足すことができます(通算4年が限度)。(出産手当金や育児休業給付金は「賃金」ではありません)
手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません。
詳しい条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねください。
失業保険について
失業保険の申請について質問させていただきます。
Yahoo!を使い
自分でも調べてみましたが
理解力に乏しいせいか
イマイチよくわかりませんでした。
周りの意見も賛否両論なので
こちらで質問させていただきます。
現在私はアルバイトとして就業しています。
社会保険.雇用保険どちらも加入済み。
勤務期間は現在一年。
自主退職の場合
退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。
契約更新が年明けにあるのですが
更新せずに契約期間満了で退職した場合は、申請は退職後すぐにできるのでしょうか?
できるという意見もあれば
更新しないのも自主退職と同じという意見もあるのでよくわかりません。
回答よろしくお願いいたします。
失業保険の申請について質問させていただきます。
Yahoo!を使い
自分でも調べてみましたが
理解力に乏しいせいか
イマイチよくわかりませんでした。
周りの意見も賛否両論なので
こちらで質問させていただきます。
現在私はアルバイトとして就業しています。
社会保険.雇用保険どちらも加入済み。
勤務期間は現在一年。
自主退職の場合
退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。
契約更新が年明けにあるのですが
更新せずに契約期間満了で退職した場合は、申請は退職後すぐにできるのでしょうか?
できるという意見もあれば
更新しないのも自主退職と同じという意見もあるのでよくわかりません。
回答よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)手当受給の手続きは、自己都合、会社都合に関わらず、離職後に離職票が届けば手続きが出来ます。
退職後3ヶ月後と言うのは、申請ではなく、手当がされるまでの期間です。
実際には、手続きをしてから7日間の待機期間(完全失業状態の確認期間)があり、自己都合退職場合はそこから3ヶ月の給付制限期間が始まり、実際に給付金が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかると言うことです。
更新についてですが、会社側が更新の意思があるのに貴方が更新を断った場合には、自己都合退職になります。
反対に貴方は継続の意思があるのに会社側が契約はしない場合には、会社都合による退職になります。
※会社都合での退職の場合には、待機期間後の給付制限は無く、手続きから約1ヶ月後に最初の給付金が支給されます。
退職後3ヶ月後と言うのは、申請ではなく、手当がされるまでの期間です。
実際には、手続きをしてから7日間の待機期間(完全失業状態の確認期間)があり、自己都合退職場合はそこから3ヶ月の給付制限期間が始まり、実際に給付金が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかると言うことです。
更新についてですが、会社側が更新の意思があるのに貴方が更新を断った場合には、自己都合退職になります。
反対に貴方は継続の意思があるのに会社側が契約はしない場合には、会社都合による退職になります。
※会社都合での退職の場合には、待機期間後の給付制限は無く、手続きから約1ヶ月後に最初の給付金が支給されます。
来年の3月で会社が無くなる事が決まったのですが、(本店は潰れず、支店がなくなります。本店への移動や継続雇用はないとの事です。)辞めようと思っていたのでタイミング的にもちょうどよかっ
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
事業所規模縮小による解雇=会社都合です。地域によっては個別延長制度(一定の要件を満たせば60日基本手当日数が延長される)の対象になるケースですね。産休や育休は「会社の制度」ですので、解雇になれば当然そこで終了になります。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
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