失業保険について。
私は今年の7月31日で自己都合で仕事を辞め、
教習所に通いながら、知り合いの所で外注の仕事をしていました。
その期間に海外旅行にも行きました。その間は忙しくて就職活動はしていません。
外注でも収入があると失業保険の申請ができないと聞いたのと、
そろそろ本格的に就職活動をしようと思い、
ハローワークで登録をして、失業保険の申請をしたのが11月10日です。
紹介された会社に履歴書を何通か送ったりしました(落ちましたが…)。

その時は、正社員としてバリバリ働く気があったのですが、
その後、付き合っている彼との結婚話が進み、12月には入籍をすることになりました。

彼と相談し、パート程度の少ない収入の仕事をしようという方向になりました。

そこで質問なのですが、失業保険の申請をしていたのに
入籍→パート(短時間)という状態だと、失業保険は受け取れるのでしょうか?

あと、お恥ずかしい話なのですが
ハローワークでもらった失業保険のしおりに「最初の失業認定日12月8日」と書いてあったので
その日にハローワークに行けばいいものと勘違いしてしまって
それよりずっと前に設定されていた雇用保険説明会を無断で欠席してしまいました…。

こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
単に貴女の雇用形態の希望変更ですから、受給にはなんら問題ありません。ただ、説明会は行かないとまずいでしょう。8日が認定日なら少しまだ日があるので、職安に連絡し「勘違いで説明会に出られなかった」と相談すれば、再指定を受けられると思います。ただ、手続きを行ってからは認定日毎に「求職活動」というものが必須となり(一般的には認定日~認定日の間であれば2回以上必要)、それが不足したりやっていないとすれば、失業給付の認定を受ける事が出来ません。(認定日に不認定として処理されることとなります(給付金が支払われない)。本来受けることのできる日数は減るわけでなく、後回しになるだけの事ではありますが・・・まあ、職安の紹介を受けた経過があるようですから、失業認定申告書にその旨を記載して提出すれば大丈夫だとは思いますがね。いずれにせよ、認定日の前に一度連絡相談される事をお勧めします。
*****就職活動はハローワークにある求人自己検索機を閲覧したり、履歴書送ったりが該当しますので、月に2回程度の回数ですから準備云々といってもそれくらいはできるでしょう?確かに不認定になっても受給できる日数は先延ばしになるだけですが、職安の相談窓口での印象が悪くなりますよ。また、扶養に入るには基本手当が3611円以下であることが必要となります。3612円以上であれば年額130万超となるので入る事が出来なくなります(あくまでも社会保険上の扶養の事で、税扶養は別です)******
雇用保険の受給資格について
自分が雇用保険の受給資格があるか教えてください。
A社に2013年1月と2月まで在籍していました。
B社には2013年3月なかばぐらいからバイトから初めて2014年の2月まで在籍していました。
A社の1月分と2月分給与明細には雇用保険の支払いはありました。
B社の3月からの給与明細には、雇用保険の支払いの記入はありました。

雇用保険、1年間は払い続けていないと失業保険はもらえないと聞きましたので
私の場合はぎりぎりもらえないのでしょうか?
またすぐに4月一杯バイトでも週30時間以上働いて、雇用保険を払って
5月から失業保険の申請をして、失業保険をもらう事は可能でしょうか?

また自分がどの程度雇用保険を払っているか等、役所と相談するにはどこにいけばよろいでしょうか?
よろしくお願いします。
41歳、人事担当です。

雇用保険の担当はハローワークになります。

雇用保険の支払いは受給条件を満たしているかどうか、ここで聞くより
直接ハローワークに行った方が確実に分かりますよ。
仕事を辞めたいと夫が言っています。
もう今日の午前中に会社の上司に、辞めたいという話をしたみたいなのですが・・・
私に一言の相談もなしに言っていたので、かなり動揺しています。

辞めたい理由は、「自分に合っていないから・・・」という事でした。

でも私は「今は辞めてほしくない!」と言いました。
その理由は、まだ半年も仕事をしていないので、失業保険がおりない・・・
ということです。
あと1ヶ月くらい働いてくれれば、失業保険がおりて、生活もちゃんとしながら
次の仕事も探せます。
そういう風に夫に話をしてみても、「出来ない・・・」と言い張ります。
「じゃあ生活はどうするの?!」
って聞いてみると、無言です。
そのうちムキになって、「働く男を探せばいい!」
とまで言いました。
すぐに「ゴメン」と言ってあやまって、撤回してくれましたが。。。

こんな夫どうすればいいですか?
大好きだけれども、それだけじゃ生活できないし。。。

ちなみに私は専業主婦で1歳の娘も居ます。
家族を支える大黒柱っていう自覚は持てないものなんですかね。
私は最低な人と結婚してしまったのでしょうか?

どんな意見でも結構です。
いろんな方の意見を聞かせてください。
お願いします。
ご主人の考え方が幼稚すぎるんだと思います。
この世の中で、『自分にあった仕事』をしている人って
そんなに多くないと思います。辛くても、あわなくても、
生活のために必死で働いている人が大多数だと思います。
借金もあって、小さなお子さんもいるのに、妻に相談なく
軽々しく「辞めたい」だなんて上司に言っちゃうなんて、信じられない。
勤めて半年そこらなのに。上司の信頼も薄れちゃったでしょうね。
きっと、辞めてもなんとか生活できる・・・また妻の両親に助けてもらえば
いいや、なんていう軽い気持ちなんでしょうね。
残念ですが、とても幼稚で責任感のない男性と結婚してしまいましたね。
辞めたってそう簡単に仕事が見つからないことは、
本人が一番わかっているのでしょうに。
先週金曜日(8/5)突然解雇されました。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
8月5日に解雇通告して、翌日から出社にはおよばないけど賃金は支払って9月6日付けで解雇ということですから、1ヶ月前に解雇を予告しているので、手続き的には労基法上は問題がないと思われますので、労基署で対応できる案件ではないと思います。

ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。

争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。

会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。

なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
年俸制と月給制について。小さな会社で事務職をしています。今まで月給制+ボーナスでしたが今後年俸制(ボーナスなし)にどうかという話しが出ています。年収で見るとほぼ変わらないかと思います。失業保険や
産休を考えると貰える給与の高い方がお得な気もしますが月々の税金も多くかかるようになります。ボーナスがなくなることでボーナス時に払ってた税金で月々税金が高くなる分を相殺できるものなのでしょうか?年棒制のメリット・デメリットがあれば教えて下さい。
※ちなみにうちの会社ではボーナス査定みたいなものはほぼありません。(頑張ったからとボーナスが多くなったりはあまり期待できないけども頑張らなくても普通にいただける、そんな感じです)
賞与は水物であり、もらえなくてもしかたがないものですが、その分を給料に振り分けて支払われるのであれば臨時のものではなくなり、より確実にもらえる賃金になるので有利であるとはいえるでしょうね。
残業代単価も上がりますし。
税金は賞与にもかかるし、年間でみて年末調整しますから、不利になるわけではありませんね。

年棒制は任意退職(一方的な退職)のとき、民法627条2項適用となって、申し出た日によっては46日後の退職になりますね(条文では3項適用で3ヶ月前ということになりますが、賃金の毎月払い、一定期日払いになることから月給制のときの2項適用という見解は有力です)。
ふつうの月給制なら欠勤控除があるときは1項適用で2週間で任意退職できるという見解は有力です。

補足
年棒制は、賃金計算期間の前半までに申し出なければつぎの締日まで任意退職できませんので、最短でも15日ですね。
2週間後での退職は会社の合意が必要です。また、2週間後での退職を合意したら、年休取得も2週間のあいだしかダメです。賃金締日の1ヶ月半以上前に申し出て、年休も取得するというのではいかがですか?
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