失業保険について

4月30日で約11ヶ月勤めていた会社が派遣期間満了(会社都合)になります。
雇用保険加入期間は9ヶ月でした。

この場合失業保険はもらえますか?またもらえるのならいつからどのくらいの期間貰えるのでしょうか?
ちなみに20歳です。
会社都合退職なら6ヶ月の期間があればもらえます。
離職票を会社からもらってハローワークに手続きを済ませた後7日間の待機期間があってその後5日以内で振込みがあります。
受給日数は90日です。
追記
はぁ?延長って何の理由ですか?
そんなことできるわけがありません。それが出来るならみんな200日でも300日でも延長します。雇用保険制度はそんな生易しいものではありません。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
退職後の仕事と失業保険についての質問です。
私は来年の10月に沖縄に嫁ぐ予定の為、来年の3月に退職したいと考えています。(勤務年数は2年)

上司に相談したところ、結婚ということで『会社都合』にしていただけるとのことでした。
9月ギリギリまで今の仕事すればよいのですが、結婚や引越しの準備などの為、きりのいい3月に退職し、その後は派遣かアルバイトで働こうと考えています。
沖縄へ引越しが済んだ後に正式に就職活動をするつもりですので、10月(もしくは9月)から失業保険をもらいたいのです。

そこで質問ですが、
①前職を辞めて、申請のためハローワークに行くまでに仕事をしても通常通りの失業保険はもらえるのでしょうか?
②①でいう仕事とは「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」かつ「1日4時間以内」でないといけないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
もらえません。辞めて離職俵をハロワに提出後10日。その後,支給開始。あと,バイトのようなことですが,本来は内職などの名目で1日3000円以下なら平気。仕事先で給与で頂くバイトはアウト。バイトした分は貰えず後回しです。
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