失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2月に退職をしまして、6月下旬から失業手当が受給されます。失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れないかと思うのですが、そういった場合 保険証はどのようにして発行すればよろしいのでしょうか?私としては、受給終了前(7月頃)にはパートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。先日、国民年金の手続きはしてきました。これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
扶養に入れますよ。失業給付は税金だって収入とみなされないんですから。

保険証って健康保険の事でしょうか?そうだったらそれも年金もご主人の扶養に入れば良い事です。年金も国民年金に入る必要は有りません。すぐ扶養に入れて貰う手続きをご主人に頼んで下さい。払っちゃった国民年金は返還請求をして下さい。

雇用保険受給後は年収130万以内で働けば扶養で居られます。旦那さんが扶養控除を受けるには103万以内です。
失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。

失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。

その間はバイトしてはいけないのでしょうか??

失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
支給前はバイトなどしてもいいですが、申告が必要です。
バイトした分、支給額が減ります。
ただ「契約満了」であれば自己都合にはなりませんよ!
知らなくて、3ヶ月待つ方居ますが違います。
契約更新しないと会社として、よく思われないので会社は今回みたくいいます。ハローワークに言ってみてくださいね、契約満了ならすぐ給付されますから!
失業保険について質問です。
始めて失業保険を申請しようと思っています。
2月の28日付けで退職しました。(給料は2/15までしか出ていません)
今日4/1に職安に行き、明後日面接です。
仕事は週に2回~3回のパートで、1日4.5時間。 (月に48時間の勤務という縛りのある仕事です。)
時間が短いので、雇用保険の対象にもなっていないパート勤務です。 (労災のみです)


そういう場合、失業保険をもらいながら、働けると聞いたのですが、本当でしょうか?
私の場合、仕事が決まらなければ、90日まで失業保険がもらえるのですが、その仕事の場合、仕事をした日を除いて、90日間、失業保険ももらえると聞きました。
だとしたら微々たる金額ではありますが、とても助かります。


また、普通のパートや就職につくなら、早期就職手当?かなんかで90日もらえる失業保険の6割が先にもらえるのですよね?
この仕事ではそれには対応していないようでした。。
教えてください!


(今日は初めて職安に行き、フルタイムも含めて、自分にできそうな仕事を探してきました。今少自分に自信を失っているので、写真で働きたい気持ちもありますが、できれば少しの時間から始めていという考えもあります。 とりあえず何か仕事をしないといけないなと思って動きました)
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
私は今までに家庭の事情などで会社を3回変えました。
その結果ハローワークに詳しくなってしまいました

<働きながらの失業保険の給付について>
働いている状態でも失業保険を貰う事は可能です。
但し、働き方に注意が必要です。
1)週の労働時間が20時間未満の場合
2)週の就労日が4日未満である事

noahsstarさんの働き方ですと、一日4.5時間*3日でも、週13.5時間なので、上記1)、2)を満足しますので、失業保険を貰う事は可能です

<早期就職手当→再就職手当について>
ハローワークに登録をして待機期間が過ぎた後で、新しい仕事に就職した場合(若しくは新しく事業を開始した場合)、以下の9つの条件を全て満足する場合に限って、再就職手当を貰うことが可能です
1)就職日の前日までの失業認定(受給資格決定)を受け、支給算日数が所定給付(ご質問の内容ですと90日)の1/3以上であること
2)一年を超えて雇用されると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後である事
4)「待機期間」を過ぎて職業に就いた事
5)自己都合退社による「給付制限」が就いている場合に、「待機期間」満了一ヶ月間はハローワークが紹介した会社に就業する事
6)離職前の事業主又は関連事業主への雇用でない事
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支援手当」を貰っていない事
8)雇用保険の被保険者の資格を取得している事
9)再就職に再就職手当を申請した後、手当の支給が認定される前に離職しない事(申請後、認定まで調査に一ヶ月ほどかかるそうです)

現在のお仕事は月に48時間という制限があるとの事で、失業保険を同時に貰っている場合はいいのですが、失業保険は三ヶ月(90日)で切れてしまいます。
それ以降は確実に収入が減ると思われますので、4ヶ月以降の仕事をどうするか検討される必要があるかと思います
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