公共職業訓練について
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申し込みをしないと失業している認定がもらえませんよ。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
労災の休業補償と失業保険のことで伺います。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
失業保険の申請の仕方、給付資格の有無、期間などを確認してみましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?
失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。
病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?
失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。
病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
① 退職後、アルバイトとして働くことが決まっていたら「失業状態」とは認められませんから、雇用保険の失業給付は受給できません。
離職時にはまだアルバイトすることが決まっておらず、ハローワークに求職の申し込みに行き、7日の待機期間は完全に失業した状態で、その後で「就職した」とはみなされない程度のアルバイト(短期間の、週1か2日程度)をする分には大丈夫です。
ただし、ハローワークによって基準がきびしいところもあるので、説明会でよく聞いておかないといけません。
② 現在、給与から引かれている住民税は、昨年の所得に対して課税されたものを6月から来年5月までの分割で納付している最中です。 退職すると、まず来年5月までの残りを、退職のタイミングによりますが一括か、2回の分割で納付する事になります。
今年の所得に対して、来年6月に住民税の税額決定通知書と納付書が届きます。
手取り月22万? それでは計算できません。
今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計はいくらになるでしょうね。
仮に、現在まで給与額面が26万円、賞与なし、7月からは時給1,000円で70時間/月で働くとしたら。
26万×7+7万×5=給与収入 年217万 ≒ 給与所得133.7万
基礎控除33万、社会保険料が24万として、課税対象は767,000円
税率10%、調整控除2,500円マイナス、均等割4,000円~プラスで、合計78,200円/年くらい。
③ どんな理由で離職しても、雇用保険の基本手当は受給できます。
本人の都合で離職した場合には、すぐには受給できず3ヶ月の給付制限がある。
会社の都合で離職した場合には給付制限はなく、雇用保険加入年数と離職時の年齢によって、より長く受給できる。
という違いはあります。
ただし失業給付は、働く体力・気力があり、働く時間・環境があり、仕事を探しているのに就職先がない人=失業している人に支給されます。
つまり、祖母の介護のために離職した、なんて言ったら、働く時間がないので受給できないのです。
離職時にはまだアルバイトすることが決まっておらず、ハローワークに求職の申し込みに行き、7日の待機期間は完全に失業した状態で、その後で「就職した」とはみなされない程度のアルバイト(短期間の、週1か2日程度)をする分には大丈夫です。
ただし、ハローワークによって基準がきびしいところもあるので、説明会でよく聞いておかないといけません。
② 現在、給与から引かれている住民税は、昨年の所得に対して課税されたものを6月から来年5月までの分割で納付している最中です。 退職すると、まず来年5月までの残りを、退職のタイミングによりますが一括か、2回の分割で納付する事になります。
今年の所得に対して、来年6月に住民税の税額決定通知書と納付書が届きます。
手取り月22万? それでは計算できません。
今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計はいくらになるでしょうね。
仮に、現在まで給与額面が26万円、賞与なし、7月からは時給1,000円で70時間/月で働くとしたら。
26万×7+7万×5=給与収入 年217万 ≒ 給与所得133.7万
基礎控除33万、社会保険料が24万として、課税対象は767,000円
税率10%、調整控除2,500円マイナス、均等割4,000円~プラスで、合計78,200円/年くらい。
③ どんな理由で離職しても、雇用保険の基本手当は受給できます。
本人の都合で離職した場合には、すぐには受給できず3ヶ月の給付制限がある。
会社の都合で離職した場合には給付制限はなく、雇用保険加入年数と離職時の年齢によって、より長く受給できる。
という違いはあります。
ただし失業給付は、働く体力・気力があり、働く時間・環境があり、仕事を探しているのに就職先がない人=失業している人に支給されます。
つまり、祖母の介護のために離職した、なんて言ったら、働く時間がないので受給できないのです。
失業保険の一回目の認定日に「職業相談」のはんこを二個もらいました。初回の認定日には職業相談がありますので早めに来て下さい。
とのことだったのですが認定窓口で名前を呼ばれ、「一週間後に振り込まれます」との会話のみで「職業相談」のはんこを一つもらいました。もう一つは同じ日に自分できちんと職業相談をしたものです。認定窓口でもらったはんこもカウントして計2回の職業相談をしたということでいいのでしょうか?
とのことだったのですが認定窓口で名前を呼ばれ、「一週間後に振り込まれます」との会話のみで「職業相談」のはんこを一つもらいました。もう一つは同じ日に自分できちんと職業相談をしたものです。認定窓口でもらったはんこもカウントして計2回の職業相談をしたということでいいのでしょうか?
本来は、職業相談までしないとはんこはもらえないんですよ。
初回認定日だけは窓口を通って帰るようにされてるようですが、そうでもしないとほとんどの人はそのまま認定が終わったら帰ると思います。
だから、パソコン閲覧だけ等でもはんこ押したりされてるんです。
そうしないと、就職活動実績が足りなくて次の認定で実績が足りない人が多くなる可能性が高いので、その辺りのことを安定所も分かってるからはんこを押すんです。
因みに、1回目の認定日と初回の認定日とは??
ひょっとして1回目の認定日とは、説明会のことですか????
振込も、1週間後に振り込みますとか、はっきり言われないはずです。安定所で振込日はわかりませんから。
そのくらいを目安にしなさいという意味の気がします。
それと、同じ日にもらったはんこは多分1回としかカウントされないはずです。
別の日にもう1つはんこをもらった方がいいですよ。
就職活動実績は「最低」2回なので、あと1回必要だと思います。
ですが、安定所によって違う可能性もあるので、確認されることをお勧めします。
初回認定日だけは窓口を通って帰るようにされてるようですが、そうでもしないとほとんどの人はそのまま認定が終わったら帰ると思います。
だから、パソコン閲覧だけ等でもはんこ押したりされてるんです。
そうしないと、就職活動実績が足りなくて次の認定で実績が足りない人が多くなる可能性が高いので、その辺りのことを安定所も分かってるからはんこを押すんです。
因みに、1回目の認定日と初回の認定日とは??
ひょっとして1回目の認定日とは、説明会のことですか????
振込も、1週間後に振り込みますとか、はっきり言われないはずです。安定所で振込日はわかりませんから。
そのくらいを目安にしなさいという意味の気がします。
それと、同じ日にもらったはんこは多分1回としかカウントされないはずです。
別の日にもう1つはんこをもらった方がいいですよ。
就職活動実績は「最低」2回なので、あと1回必要だと思います。
ですが、安定所によって違う可能性もあるので、確認されることをお勧めします。
〔緊急〕退職→再就職→すぐ退職 皆さんの回答をお待ちしております。
長文になりますがご容赦ください。
3月末に契約満了で働いた会社を退職しました。
健康保険は、それまでの社会保険から、自営業をしている父の組合の健康保険の扶養手続きをしました。
失業保険については、4月下旬に手続きを行い、7日間の待機期間を経て、一回目の受給済み(2週間分)を
いただいています。
5月17日にハローワーク紹介から紹介された会社に入社しました。
若年者トライアル併用求人です。再就職手当ての手続きは、トライアル期間の3ヶ月が済んだ後に正規雇用
された場合、行うことになっていました。
しかし、入社2日間で
●会社の環境
(仕事を教えてくれる人がいない等、尋ねようにもそもそも事務所には役職しかいない→聞けない)
●労働条件の相違
(正社員とあったのにフルタイムパート ※一度は納得したものの、いざ仕事をしてみると仕事量が割りにあわない)
を理由に切実に辞めたいと思うようになりました。
私の前職の方も2人、おうちの事情とやらで、それぞれ2日間と一ヶ月で退職しておられます。
会社からはいろいろと書類(扶養控除の書類・給与振込先の用紙等)をもらっておりますが、まだ提出していません。
さて質問ですが、
①前職の受給期間満了年月日は、24年3月末までです。次の認定日は予定では6月8日でした。
この場合、前職の失業保険の残り分をいただくことはできますか?
また、その手続きには今の職場からの離職票は必要ですか? 退職(就労等終了)証明書のみで良いですか?
②会社側の社会保険の手続きがまだの場合は、特にこちらは父の組合には何も知らせず国民健康保険に戻れば
いいですか? もし会社側が社会保険の手続きを行いかけていた場合、また国民健康保険に戻す手続きが
必要ですか?(通院しているので、すぐに保険証が必要です)
③退職後この会社に連絡を取るのはなるべく控えたいので、今のうちに、渡すもの・返すものがあれば教えていただけますか?
(今の職場には短期間で辞めてご迷惑をかけて申し訳ない半分、辛い思いをしたので・・・)
会社に退職とまだ告げていないのですが、辞める理由は正直に告げた方がいいですか? それとも前のお二人みたいに「家の事情が・・・」と伝えた方がいいのでしょうか(三人目なので、また方便か?と思われるでしょうが)
たくさん質問してごめんなさい。自分でも調べているのですが、急いでいるため時間がなく皆さんに
助けを求めた次第です。
本当にすみません。
長文になりますがご容赦ください。
3月末に契約満了で働いた会社を退職しました。
健康保険は、それまでの社会保険から、自営業をしている父の組合の健康保険の扶養手続きをしました。
失業保険については、4月下旬に手続きを行い、7日間の待機期間を経て、一回目の受給済み(2週間分)を
いただいています。
5月17日にハローワーク紹介から紹介された会社に入社しました。
若年者トライアル併用求人です。再就職手当ての手続きは、トライアル期間の3ヶ月が済んだ後に正規雇用
された場合、行うことになっていました。
しかし、入社2日間で
●会社の環境
(仕事を教えてくれる人がいない等、尋ねようにもそもそも事務所には役職しかいない→聞けない)
●労働条件の相違
(正社員とあったのにフルタイムパート ※一度は納得したものの、いざ仕事をしてみると仕事量が割りにあわない)
を理由に切実に辞めたいと思うようになりました。
私の前職の方も2人、おうちの事情とやらで、それぞれ2日間と一ヶ月で退職しておられます。
会社からはいろいろと書類(扶養控除の書類・給与振込先の用紙等)をもらっておりますが、まだ提出していません。
さて質問ですが、
①前職の受給期間満了年月日は、24年3月末までです。次の認定日は予定では6月8日でした。
この場合、前職の失業保険の残り分をいただくことはできますか?
また、その手続きには今の職場からの離職票は必要ですか? 退職(就労等終了)証明書のみで良いですか?
②会社側の社会保険の手続きがまだの場合は、特にこちらは父の組合には何も知らせず国民健康保険に戻れば
いいですか? もし会社側が社会保険の手続きを行いかけていた場合、また国民健康保険に戻す手続きが
必要ですか?(通院しているので、すぐに保険証が必要です)
③退職後この会社に連絡を取るのはなるべく控えたいので、今のうちに、渡すもの・返すものがあれば教えていただけますか?
(今の職場には短期間で辞めてご迷惑をかけて申し訳ない半分、辛い思いをしたので・・・)
会社に退職とまだ告げていないのですが、辞める理由は正直に告げた方がいいですか? それとも前のお二人みたいに「家の事情が・・・」と伝えた方がいいのでしょうか(三人目なので、また方便か?と思われるでしょうが)
たくさん質問してごめんなさい。自分でも調べているのですが、急いでいるため時間がなく皆さんに
助けを求めた次第です。
本当にすみません。
①通常は全部受給されていない場合は再就職手当が出ますのでもらえないと思います。(手続き必要)一度もらってしまっているので途中からまたもらうという事は出来ないような気がします。特殊ですのでハローワークに問い合わせしたほうがいいと思います。ハローワーク手続きに行った際にしおりをもらったと思いますが読まれましたか。
②保険証がすぐ必要かもしれませんがそれは本人の事情です。10割払っていかれたらどうでしょうか。後で返してもらえます。通常保険証を切り替えるのに3週間から1か月みておいたほうがいいと思います。
③退職後ですが離職票の関係があるので連絡は取らないといけないかもしれませんね。会社によります。
④私であればですが、すぐに退職と考えず上司の方に入ったところなのでこの仕事量をこなすのは今の自分には難しい。どなたに聞いていけばいいかわからないなど、まずは相談という形でもっていき後何か月かがんばります。そのうえで相手も自分も改善されなければ辞めるという形をとります。2日間でしたらまだ仕事をしたとは言えず自分も努力していませんので。
労働基準を守るのがもちろん当たり前かもしれませんが、今のご時世そんなこと言ってたら仕事を探すのも難しいです。これだけ短期間にやめるという事はご自身の考え方など一度見直した方がいいのではないでしょうか。ご質問を見ていると全体的にご自分の事しか考えていないような気がします。すぐやめる方の特徴として自分の事ばかりを考えて、別の事のせいにしていろいろ理由をつけて我慢できなくなってやめるケースが多いようです。やりがいを見つけることが出来るといいですね。少しの事では辞めなくなりますので。
②保険証がすぐ必要かもしれませんがそれは本人の事情です。10割払っていかれたらどうでしょうか。後で返してもらえます。通常保険証を切り替えるのに3週間から1か月みておいたほうがいいと思います。
③退職後ですが離職票の関係があるので連絡は取らないといけないかもしれませんね。会社によります。
④私であればですが、すぐに退職と考えず上司の方に入ったところなのでこの仕事量をこなすのは今の自分には難しい。どなたに聞いていけばいいかわからないなど、まずは相談という形でもっていき後何か月かがんばります。そのうえで相手も自分も改善されなければ辞めるという形をとります。2日間でしたらまだ仕事をしたとは言えず自分も努力していませんので。
労働基準を守るのがもちろん当たり前かもしれませんが、今のご時世そんなこと言ってたら仕事を探すのも難しいです。これだけ短期間にやめるという事はご自身の考え方など一度見直した方がいいのではないでしょうか。ご質問を見ていると全体的にご自分の事しか考えていないような気がします。すぐやめる方の特徴として自分の事ばかりを考えて、別の事のせいにしていろいろ理由をつけて我慢できなくなってやめるケースが多いようです。やりがいを見つけることが出来るといいですね。少しの事では辞めなくなりますので。
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