失業保険の支払いについてなんですが、失業保険を支給して頂く際の条件として認定日まで企業等で面接など行い働く意思があるか示さないと支給は受けられないんですか?


あと、失業保険の支払い期間中にバイトなどしたら頂くことが出来なくなりますか?
私の記憶に間違えが無いなら、面接などには行かなかったです。
只、面接に行って、働くと言う意思表示をして(働きたいと言う振りで良い) 面接官とお話をして手帳に印鑑を貰うと言う物でした。
バイトの件ですが、私は直接面接官に聞いてみましたが、この方が非常に人間味のある方で、黙ってやったら判らない、こんな事をわざわざ申告する人はいないでしょうと言う回答でした。
自分の払った保険代です。
有効に頂きましょう。
失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。

不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。

この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?

因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
解雇というのは、会社側が、
経営悪化で人件費が払えないなど、
人を雇い続けられない不幸な事態に陥ったときにすることです。
従業員が退職を希望しているなら「自己都合退職」です。
離職票に「会社都合の解雇」と書くと
会社が雇用保険の不正受給を幇助したことになります。
会社の社会的信用の失墜につながります。
また、従業員が業務上の手抜きをした場合でも、
いきなり解雇は「不当解雇」になりかねません。
下手すると裁判に持ち込まれ、慰謝料をせしめられます。
解雇に至る前に、戒告、始末書、減給、出勤停止など
いろんな懲戒処分があるのが普通ですね。

モラルのない人は、いずれ他の従業員にも嫌われます。
会社ができる対策としては、
その従業員が手抜きをしても業務に支障が出ないように
仕事の段取りを調整しておくことです。

仕事が面白くなくても、だいたい、会社勤めというのは
面白くないことがたくさんあるのが当たり前、
その面白くないことも含めてやるのも給料のうち、
面白くないことを面白くするのも本人の心がけ次第です。
その従業員は、失業保険うんぬん以前に
社会人としての意識が足りません。
心を入れ替えない限りろくなものにはなりません。
失業保険について質問です。

失業保険金の待ち期間に単発でバイトなどはできますか?
生活キツくて
職業訓練までの待ち期間です!

来週にしかハローワーク行けなくて気になるので質問しました!
よろしくお
願いします。
待ち期間てのは給付制限3ヶ月のこと?それとも待期期間のこと?それとも待期期間から認定日までのこと?
あなたも受給者ならちゃんとした言葉を使わなきゃ。
追記
給付制限期間なら週20時間未満であれば基本的に金額や時間に制限はありません。
比較的自由にバイトはできますよ。
契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。

それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。

離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。

ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。

今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
移動するか退職するかにしろと言われた時点→自分で退職します=自己都合となります。
この場合、契約期間満了による自己都合退職となります。なので受けられません。もし移動します。と言って、会社側がやっぱいらない辞めてっていえば、契約期間満了による会社都合となり、失業保険を受けれたでしょう。更新する希望があったにもかかわらず更新されなかったということで特定理由離職者となったでしょう。

身体を壊したことが通院していて、辞めざるを得ないくらいであったのなら、医師の診断書を提出することで特定受給資格者ではなく特定理由離職者の疾病、傷病に認定されることもあるかもしれません。なので、あなたが通院しているのか?はたまた医師が診断書を書いてくれるのか、通院してなかった場合、退職後に仮に病院に通ったとして、認められるのかが焦点となります。
これはあなたの住所地を管轄している職安に確認をとり、相談してください。というのは各職安により認定基準が違うからです。

以上です。一度相談されて見てはいかがでしょうか?
失業保険給付延長について。
23年9月に妊娠に気付き、パートを続けられなくなり辞めました。(妊娠初期には少しハードな仕事だった為)出産後、また仕事を探して働く意思があったため失業保険
給付の延長を申請しました。
その後、ご縁があり一日四時間の短期のアルバイトにつくことができました。(雇用保険なし)
その仕事も24年2月末で辞め、4月に出産しました。

出産後、失業保険を延長してることを思い出したのですが、延長中に仕事をしてるので給付の対象にならないのでは?とふと思いました。
以上の事でも失業保険はもらえるのでしょうか?

ハローワークに確認する前に知りたいので、ご存知の方教えてください。
幸いにも、というか短期のアルバイトでは雇用保険に加入しなかったので、ハローワークはあなたがアルバイトしたことを知りません。

育児がひと段落して働ける環境になったら、ハローワークへ行って求職の申し込みをし、受給期間延長の取り下げをしてください。
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