雇用保険(失業保険)について
5月1日より雇用保険の受給対象です。(自主退職で、待機3か月経過しました)
次の認定日は5月16日です。
この日に行くと初めて振り込まれる予定です。
その次の6月認定日なのですが
新婚旅行と重なってしまうかもしれません。


旦那さんは公安系の公務員で、東日本大震災で、緊急体制を最近までとっており、新婚旅行休暇も最近までだめでした。
同僚も5月の新婚旅行をキャンセルになったそうで。


旅行の許可も下りなかったので、私達も新婚旅行は控えていましたが、最近落ち着いてきて、旅行許可が下りました。
受給開始前に、また認定日と重ならないようにと思っていましたが、公務員という都合上、いつでも休みが取れるわけではなく、私の認定日の期間しか取れないとのことでした。


新婚旅行休暇が取得できるの期限も迫っていて、そこしか行かれません。
認定日はずらしてもらえるのでしょうか?
もしくは、5月の認定日は行って、6月の認定日は行かれないので、次の分は先延ばしてもらえる、ということはできるのでしょうか?
認定日の変更は色々な条件がありますが、本人の婚姻は変更出来る事情に含まれます。
だだ、結婚式ではなく式はすでに挙げていて新婚旅行だけというのは認められない可能性が高いです。
しかし、東日本大震災の関係で緊急体制下にあって旅行が出来なかったことを変更理由として説明すれば特別に変更してもらえる可能性はあると思います。
一度ハローワークに出向いて相談してみてください。
失業保険についてですが、結婚前に退職した会社から失業保険の紙をもらいましたが、手続きしておりません。約、一年4ヶ月、勤めていて、平均15万ほどです。
この場合月いくら受給されるのでしょうか?
大雑把にだと月10万程度が3ヵ月と思ってください。
辞める前の6ヶ月の給与が基準となります。

有効期限は1年(実質半年後には申請が必要)で、
就職活動をすることが必要です。
失業保険の振込について、質問です。認定日から7日以内とありますが、なぜ、あいまいなのでしょうか?また、認定日の翌日に振り込まれることはありますか?
どうしてでしょうね?

どこかで、誰かが振込手続きをする訳ですが、その処理スピードがはっきりしない?

膨大な数を処理するのですから、ATMで2~3件カード振込をするのとはワケが違います。

振込データを入力してチェックして(再チェックして)送信してから翌日着金でしょうか、認定日の翌日に着金という事はありえないと思います。

私が受給したときは、火曜日が認定日で金曜日に振り込まれましたよ。
健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。

宜しくお願いします。
>一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」になることができませんが、その期間を除けば「被扶養者」になることが最も“安く済む”方法です。
大変迷っています…。
現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。
そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。
それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。
入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。
今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか?
短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。
保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか?
非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。
基本的には、こんなお得な訓練は、ぜひ、受けることをお勧めしますが、2つチェックポイントを確認してください。

①失業給付の延長給付を受けるためには、入校日においての受給残日数の要件があります。受給期間が90~120日の場合は、入校日において1日以上の残日数があればOKです。しかし、150日の場合は31日以上残っていなければなりません。質問者さんの受給期間がこの質問ではわかりませんので、この要件に該当しているかどうか確認してください。

②本件講座については、私も、雇用能力開発機構のある都道府県センターのホームページで確認しました。驚きびっくりの思い切ったことをやったものだという感想です。「職業訓練校のようなシステム」と書いてありますが、明らかに「職業訓練」のスキームですね。

でもだからこそ少し心配も。学校教育法を所管する文部科学省は、厚生労働省の所管する職業能力開発(職業訓練)については一線を画しています。つまり、似て非なるもの、別物という解釈です。

何が言いたいかと申しますと、学校教育法に基づき設置された普通の「短期大学」において「職業訓練」として「訓練修了」した者に対し「短期大学士」の称号を与え、「保育士」資格を付与することを、果たして文部科学省が認めるのか?ということです。

恐らく、雇用能力開発機構○○センターと、その受け入れ短期大学では事前申し合わせの上、委託契約が成立しているからこその募集だとは思いますが、当該短大が、そうした法律解釈上の問題をきちんと認識し、文部科学省にお伺いを立てたうえで事を進めているのか、大いに気になるところです。

実は、以前、こんなことがありました。

雇用能力開発機構では、職業能力開発大学校という2年制及び4年制の学校を持っています。また、都道府県では職業能力開発短期大学校という2年制の学校をもっています。これらの2年制学校から学校教育法に基づく4年制大学の3年次に編入学を認めている大学がありましたが、文部科学省から、職業訓練で履修した単位は学校教育法に基づく履修単位として認められないので当然編入学は認められないという強い指導が各大学に対して行われ、全ての大学でこうした編入学が不可能となりました。

この辺りは、各大学の認識と文部科学省の法解釈の違い、そして補助金をもらっている大学と文部科学省の力関係が如実に示された実例です。この例に鑑みると、今回の訓練は本当に大丈夫なのか?と少し心配になるところです。ましてや、この委託?の財源が、民主党から執行凍結ということが盛んに言われている「緊急人材育成・就職支援基金」だとすると、そっちも心配です・・・

説明会もあるようですので、そのあたりをよく確認されたほうがよいと思います。

もっとも、そんなことを質問しても、たぶん、目を白黒されるとは思いますがね。答えにつまった時点でかなり心配です。

文部科学省とはすでに調整済みです。心配ありません。という即答が返ってくればよいのですが。

すいません。つい、余計に不安をかきたてることを書いてしまいました。でも、大事なことなので、さきざき、こんなはずじゃなかったということのないように、よく念押しした方がよいと思います。
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