雇用保険に関して
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
最低でも離職票はあなたが勤めている会社の雇用主か総務・人事の者に
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
転職が決まっている状態で、在職中の会社に「○月○日付けで退職させて頂きたいのですが」と伝えた時に会社の方から「今すぐにでも辞めていい」と言われたら、それは「会社都合」になるのでしょうか?」
又、転職が決まっている場合でも、そのような事情で転職するまでの1ヶ月失業状態になったとしたら、失業保険は、受けられるのでしょうか?
又、転職が決まっている場合でも、そのような事情で転職するまでの1ヶ月失業状態になったとしたら、失業保険は、受けられるのでしょうか?
そもそも会社側のこの通告が無効です。
通常解雇を行う場合は解雇するものに対しての次ぎの準備期間を与える必要性がありますので・・・。
一度会社に解雇なのか、自主退職なのかきっちり確認取ったほうがいいでしょう。
解雇ならば、必然的に失業保険は翌月支給になりますので、申請後1ヵ月後の認定日に無職で有れば支給されると思いますが、自主退職の場合は3ヶ月間の待機がありますので支給はされません。
通常解雇を行う場合は解雇するものに対しての次ぎの準備期間を与える必要性がありますので・・・。
一度会社に解雇なのか、自主退職なのかきっちり確認取ったほうがいいでしょう。
解雇ならば、必然的に失業保険は翌月支給になりますので、申請後1ヵ月後の認定日に無職で有れば支給されると思いますが、自主退職の場合は3ヶ月間の待機がありますので支給はされません。
契約社員の雇い止め時の失業給付手続きについて(離職票の離職理由について)
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
解雇理由は、会社都合でしょう。
でも契約違反と労働基準法の法律違反だから、裁判起こせば充分勝てるけどね。(^^
でも契約違反と労働基準法の法律違反だから、裁判起こせば充分勝てるけどね。(^^
失業保険受給資格のことです。
私は
(1)H18年4月3日~H19年3月31日までパート(月収約7万円)月約20日勤務
(2)H19年4月2日~H19年9月15日まで正社員(月収約16万円)月約20日勤務
このふたつをあわせると、失業保険受給資格ができるのでしょうか?
また、その場合のだいたいの金額がわかりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
私は
(1)H18年4月3日~H19年3月31日までパート(月収約7万円)月約20日勤務
(2)H19年4月2日~H19年9月15日まで正社員(月収約16万円)月約20日勤務
このふたつをあわせると、失業保険受給資格ができるのでしょうか?
また、その場合のだいたいの金額がわかりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
質問する前に、ハローワークのサイトをご覧になりましたか?
読んでいれば、この情報では判断不能だということが分かったはずですが?
「一般被保険者」なのか「短時間労働被保険者」なのか、区別が書いてないんですが?
※そもそも、雇用保険に加入していましたか?
被保険者期間は、退職の日から逆算します。
平成19年9月15日からさかのぼって、平成19年8月16日までが「1ヶ月」。以下、同様に、15日から前月の16日までを区切って「月」と数えるわけです。
全部「一般」だったとすると、「退職の日からさかのぼって1年間」に、「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」で、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上」であれば、資格があるわけです。
ちなみに、「賃金支払の基礎となった日数」は、月給制なら休日を含む暦日数です。時給なら出勤した日数(有休の休暇含む)です。
読んでいれば、この情報では判断不能だということが分かったはずですが?
「一般被保険者」なのか「短時間労働被保険者」なのか、区別が書いてないんですが?
※そもそも、雇用保険に加入していましたか?
被保険者期間は、退職の日から逆算します。
平成19年9月15日からさかのぼって、平成19年8月16日までが「1ヶ月」。以下、同様に、15日から前月の16日までを区切って「月」と数えるわけです。
全部「一般」だったとすると、「退職の日からさかのぼって1年間」に、「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」で、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上」であれば、資格があるわけです。
ちなみに、「賃金支払の基礎となった日数」は、月給制なら休日を含む暦日数です。時給なら出勤した日数(有休の休暇含む)です。
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