失業保険手続きについて
家族の話なのですが、2年務めていた会社から先月下旬に突然解雇を伝えられ、末付けで会社都合により退職しました。その際に書類は郵送すると聞いていたそうですが、退職後の書類が届きません。電話でといあわせたところ、「もう郵送した」とのことで安心して待っていましたが退職後10日以上たった現在も書類が届いていない状況です。
家族のことなので私が会社にどうこういえる立場ではないのでだまっていますが、今までも給料の支払が遅れたことが何度がある会社なので、本当に雇用保険加入されていたのか、離職の手続きがされているのか心配です。(社会保険は加入されていました)本人は就職活動中だし、2年間世話になった会社だし波風立てたくない様子です。手続きは書類到着後になってしまいますが、退職後いつまでに手続きしないと受給できないなどの決まりはありますか?
また、会社が手続きしていない場合はどうなってしまうのでしょうか?

失業保険をあてにしたくはないのですが、なかなか仕事がきまらないとやはり生活にかかわってくるので、心配です。ハローワークにいった際、「失業保険手続き前に就職決まると一時金(?)も受給対象外になってしまうので早目に手続きしてください」といわれたそうです。

長くなりましたが、詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
まず、安定所に行って本当に離職票を発行しているか調べてみてください。
会社が離職票を作りに行っていれば、その結果が残っていますから。
まだであれば、再度会社に話をしなければなりません。
もし離職票を発行しているのであれば、安定所でそのまま相談してください。
安定所で再発行できる場合があります。
会社が離職票発行をしていない場合は、離職票の発行をお願いしていくしかありませんね。
いつまでに手続きというのはありませんが、早めがいいのは確かです。
離職後1年以内に受給し終わらなくてはだめです。(途中で就職が決まれば全部受給はできませんが)

火曜に安定所に相談しに行ってみてください。
「会社が離職票の発行をしたかどうか知りたい」と言えば大丈夫だと思います。
失業保険の事で質問が有りますが。。
90日が810日になる事を皆さん知らないんですかね!!裏技を。。。
私は知っています。二つの条件をクリヤしないといけない事も、又一失業に付き一回と言う事も、これはそんなに公表すべきじや無いと思いますので詳しくは書けません。
契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。

昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。

離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。

法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?

分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・

会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。

離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。

その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)


因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。


補足の補足

今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。

3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。

ご参考になさってください。
失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、

・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?

それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?

質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
規定は厳しいもので、たとえ1日でも不足なら受給資格はないということになります。残念ですが。

アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。

離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。

あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。
特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。

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追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。

被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。
1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。
雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です

ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あるという条件で回答します。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
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