雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
住宅販売で歩合給の多い職種で近年よくあるものですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。
疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。
よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。
今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。
疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。
よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。
今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
失業保険待機中について質問です。
今月末で社員として約9年働いた会社を自己都合で退職します。
離職票を、ハローワークに持っていき7日間は、失業中であることと言うことで、働いては行
けないとなっています。
その後三ヶ月の待機期間に入ってからについてですが…
①同じ職場で年内(2ヶ月)引き継ぎのためバイトで残って欲しいと言われました。
雇用保険外でならと考えていますが、この場合失業保険は問題なく受給さらるのでしょうか?
②待機期間中は、アルバイト制限が緩いとネットで見たのですが、実際はどうなんでしょうか?
知識が少なく皆さんの知識をご教授ください。ヨロシクお願いします。
今月末で社員として約9年働いた会社を自己都合で退職します。
離職票を、ハローワークに持っていき7日間は、失業中であることと言うことで、働いては行
けないとなっています。
その後三ヶ月の待機期間に入ってからについてですが…
①同じ職場で年内(2ヶ月)引き継ぎのためバイトで残って欲しいと言われました。
雇用保険外でならと考えていますが、この場合失業保険は問題なく受給さらるのでしょうか?
②待機期間中は、アルバイト制限が緩いとネットで見たのですが、実際はどうなんでしょうか?
知識が少なく皆さんの知識をご教授ください。ヨロシクお願いします。
3ヵ月の給付制限中のアルバイトは禁止されていないので受給に関係なく出来ます。ですが、2ヵ月の長きにわたるものですと就職とみなされる場合があります。(週20時間以上のアルバイトを 2週間以上継続していると、就職したとみなされるのが一般的)またそのアルバイトが今後も継続するものかどうか、ハローワークでの審議の対象になります。
◇失業保険について◇
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。
今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。
間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?
まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。
今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。
間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?
まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
受給資格がない理由としては、まず、離職理由が「自己都合」か「有期の雇用契約であることがわかっていて、単に契約終了で退職したものだから、特定理由離職者には該当しない」だから、退職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要と言われていることが考えられます。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。
そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。
会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。
まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。
会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。
また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。
そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。
会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。
まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。
会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。
また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
★失業中の医療保険について
無知でお恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
8月末に3年勤めた会社を退職し、しばらくは失業保険と貯金で生活します。
今後、何かで病気や入院し
た際に不安な為医療保険に加入したいと思い窓口に行った所「無職だとか加入できる保険はない」と言われました。
他の方の書き込みをみるとアルバイトだと加入もできるようなのですが、父が田舎で旅館を経営しています。
そこで月何日かを父の旅館で働いている事にして、職業をアルバイトにするのは保険手続きにおいて問題ありますか?
失業保険はまだ手続きしていません。(失業保険中のアルバイトは禁止と聞いたので)
よろしくお願いいたします。
無知でお恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
8月末に3年勤めた会社を退職し、しばらくは失業保険と貯金で生活します。
今後、何かで病気や入院し
た際に不安な為医療保険に加入したいと思い窓口に行った所「無職だとか加入できる保険はない」と言われました。
他の方の書き込みをみるとアルバイトだと加入もできるようなのですが、父が田舎で旅館を経営しています。
そこで月何日かを父の旅館で働いている事にして、職業をアルバイトにするのは保険手続きにおいて問題ありますか?
失業保険はまだ手続きしていません。(失業保険中のアルバイトは禁止と聞いたので)
よろしくお願いいたします。
告知義務があります。ちなみに保険は告知義務違反になれば保険は降りません。無駄になります。役所も同じです!!ばれたら、中心も!!場合によっては返金と言われるかも知れない。
転職後5ヶ月で退社、失業保険はもらえますか?
昨年10月に10年間勤めたA社を自己都合退社し、約5ヶ月勤めたB社を自己都合退社予定です。
A社からB社にすぐ転職したため、無職期間はありません。
A、B社とも雇用保険に加入しており、A,B社の間に未加入期間はありません。
A、B社両方の離職票が必要ということまでは調べましたが、A社を退職する際に離職票を貰いませんでした。
①B社から離職票をもらいそれのみを提出してA社分はあきらめる。
②A社に恥を忍んでお願いして発行してもらい両方提出する。
できれば②の方がよさそうですが、可能ですか?
また、被保険者期間はA社+B社で10年5ヶ月という計算でいいのでしょうか?
給付期間は離職日から1年間ということですが、A社、B社どちらの離職日になるのでしょうか?
A社の場合、給付制限の期間を考えると給付期間が短くなりそうで心配です。
回答宜しくお願いします。
昨年10月に10年間勤めたA社を自己都合退社し、約5ヶ月勤めたB社を自己都合退社予定です。
A社からB社にすぐ転職したため、無職期間はありません。
A、B社とも雇用保険に加入しており、A,B社の間に未加入期間はありません。
A、B社両方の離職票が必要ということまでは調べましたが、A社を退職する際に離職票を貰いませんでした。
①B社から離職票をもらいそれのみを提出してA社分はあきらめる。
②A社に恥を忍んでお願いして発行してもらい両方提出する。
できれば②の方がよさそうですが、可能ですか?
また、被保険者期間はA社+B社で10年5ヶ月という計算でいいのでしょうか?
給付期間は離職日から1年間ということですが、A社、B社どちらの離職日になるのでしょうか?
A社の場合、給付制限の期間を考えると給付期間が短くなりそうで心配です。
回答宜しくお願いします。
もらえます!
B社の離職日から1年間が受給期間となります。
②でOKです。
A社の離職票はもらえるはずですが、嫌といえば
ハローワークがA社を指導します。
堂々と②で行きましょう。
10年5ヶ月でOKです。
B社の離職日から1年間が受給期間となります。
②でOKです。
A社の離職票はもらえるはずですが、嫌といえば
ハローワークがA社を指導します。
堂々と②で行きましょう。
10年5ヶ月でOKです。
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