失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業給付の加入期間(条件)は

退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。

質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
失業保険で自分は5日間で20、670円支給されています。
1ヶ月間と考えれば約いくら支給されるのですか?
それだと1か月分は12万くらいですね。
自分も5日くらい失業保険をもらえる状態でしたが、その後すぐ就職決まり
まして、面倒だったので申請とかしませんでした。

就職お祝金というのをご存知ですか?、自分は良く分からず申請しなかったの
ですが自分は半年間の失業保険貰えたんで、本当は申請すると60万くらい
もらえたそうです。同じ伝手を踏まない様にしっかり貰ってくださいね・・・
失業保険と扶養について
現在、夫の扶養に入っており失業給付は出産の為、延長中です。産後 生活も落ち着いたので受給しようと思います。
給付日額が4000円以上なので、夫の扶養から抜ける為、手続きをするところです。
夫の会社からは社会保険関係と税金関係の2種類の書類をもらいました。


①健康保険は市役所に行けば、すぐに入れるものなのでしょうか?(持参する書類などありますでしょうか?)

②受給額は103万円未満でも、扶養控除対象配偶者から抜けなければならないのでしょうか?(税金関係)
だとしたら年末の時点で扶養を外れていると、夫の税金が来年たくさんくるという事でしょうか?

③会社に書類提出→すぐに市役所→ハローワーク の順で大丈夫ですか?

知識が中途半端で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
①事実発生日(扶養を抜ける日)から14日以内に手続きをしなければいけません。
印かん・他の健康保険をやめた証明書・身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)が必要です。
②受給額が103万未満なら抜けなくて大丈夫と思います。税金の年末調整は12月31日現在の状況です。
もし扶養を外れると旦那様の所得税・住民税が増えることになると思います。
③会社の扶養を外れる際、失業給付を受け始めた日や日額の確認書類が必要ではないですか?
必要な場合は先にハローワークからだと思います。

※私の回答も完璧にあっているかわかりませんので、会社に確認されるのが一番だと思います。
失業保険についてですが、
3月末で自己都合にて退職が決まっております。
その後の失業手当ですが、90日分は出ることがわかっておりますが、
たとえば、留学や放浪などを半年~9カ月程の期間した場合、
帰ってきてから失業手当を受給することは可能でしょうか?
受け取れるのは1年間となっていると思いますが、

放浪の旅に出て、帰国後仕事が見つかるまで
失業手当がでるのでしたら非常にありがたいのですが、
いかがでしょうか?

はじめての利用で的を得ていない質問かもしれませんが、
何卒、ご回答宜しくお願いいたします。
何度も類似している質問でしたら申し訳ございません。
そうですね、類似質問は多いです。
自己都合退職ということなので、手続きに行ってから、7日の待機期間ののち、3ヶ月の給付制限を経てから、90日分の支給ですから、その間に1年間の受給期間が過ぎてしまわないためには、離職後から5ヶ月と3週間程度までに手続きをしないと、全額はもらえないことがありますね。
9ヶ月放浪してからでは、手続きしても、受給が始まる前に1年が経過してしまいます。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける

ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。

「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。

一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。

そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。


ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。




〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。

〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
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