派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31までの短期の派遣のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
離職から1ヶ月以内にバイトを辞めて受給手続きをすれば大丈夫ですよ
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません
また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません
また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
自分は退職した時に各種保険の手続き等で分からない事が多くかなり困りました、現在も困ってます。改めて自分って保険とかについて無知だなぁと感じました、
みなさんは保険についてどうやって知識を付けたのでしょうか?学生の頃って勉強とかで出ないですよね?
健康保険も任意継続被保険者に加入してしまい正直高い保険料を払ってます、ハローワークに再就職したのを報告した時に国民健康保険料の減額について知らされました・・・失業保険の手続きに来たときに教えてくれよと・・・
みなさんは保険についてどうやって知識を付けたのでしょうか?学生の頃って勉強とかで出ないですよね?
健康保険も任意継続被保険者に加入してしまい正直高い保険料を払ってます、ハローワークに再就職したのを報告した時に国民健康保険料の減額について知らされました・・・失業保険の手続きに来たときに教えてくれよと・・・
私は社会保険労務士の資格を取る過程で多くを知りました。前回転職した際に前もって職場にああしてくれ、この書類を早く等指示できるのでスムーズでした。
また自分の将来受け取る年金はこんな風に計算されるんだ、同じ年金の免除を受けるのも条件によってこうも年金額への反映が違うんだ、はたまたお書きの健康保険についても(特に失業して単身所帯の場合その他)任意継続をするよりも国保にして減免の相談をする方がずっと安くなることetc.その他社会保険全般のアウトラインを勉強し「得」したことは多いです。お国は取る方はいつまでも追いかけてきますが、こちらが還付や免除を受けられるものはこちらから聞かないと教えてくれませんからね。
私も若い時失業して国民年金も払えず未納期間が1年ほどあります。あの時に免除の制度を教えてくれていたらと恨みがましく思いますが、残念ながら「知らない方が悪い」な世の中なのですよ。資格までは要らないでしょうけど、時間があれば社労士試験のテキストなど読んでみたら結構面白いと思いますよ。労働基準法など要点がまとまっているし、今後の再就職した後に知っておいて損はないと思います。
また自分の将来受け取る年金はこんな風に計算されるんだ、同じ年金の免除を受けるのも条件によってこうも年金額への反映が違うんだ、はたまたお書きの健康保険についても(特に失業して単身所帯の場合その他)任意継続をするよりも国保にして減免の相談をする方がずっと安くなることetc.その他社会保険全般のアウトラインを勉強し「得」したことは多いです。お国は取る方はいつまでも追いかけてきますが、こちらが還付や免除を受けられるものはこちらから聞かないと教えてくれませんからね。
私も若い時失業して国民年金も払えず未納期間が1年ほどあります。あの時に免除の制度を教えてくれていたらと恨みがましく思いますが、残念ながら「知らない方が悪い」な世の中なのですよ。資格までは要らないでしょうけど、時間があれば社労士試験のテキストなど読んでみたら結構面白いと思いますよ。労働基準法など要点がまとまっているし、今後の再就職した後に知っておいて損はないと思います。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
失業保険についてなんですが、2月10日に失業保険の手続きをしたのですが派遣会社から2月18日から3月末まで短期の仕事に誘われています。自分としては派遣の仕事をしたいのですが失業保険を取り下げまたはその
短期の仕事が期間満了してから失業保険をもらいたのですが可能ですか?もしくは仕事した期間分失業保険がもらえなくなりますか?詳しいかた教えて頂けたらかなり助かります。
短期の仕事が期間満了してから失業保険をもらいたのですが可能ですか?もしくは仕事した期間分失業保険がもらえなくなりますか?詳しいかた教えて頂けたらかなり助かります。
失業保険(雇用保険受給)の申請は一度受理されたら取下げはできないはずですが、貴方の場合は2/10申請なので2/16まで待期、会社都合なら2/17から、自己都合なら5月中旬から給付対象となります。2/12以降一刻も早くハローワークに行って、2/18からアルバイトをする為「就職状態」である旨を話して下さい。多分アルバイトが終わってからの日付に変更すると思います。黙ってると不正受給と見なされることがあります(特に会社都合の場合)。とにかく、事情をありのままに話すのが大事です。
昨年、6ヶ月弱の契約で働いた会社から、源泉徴収表が送られてきました。 確定申告の必要があるのでしょうか?
5ヶ月と29日の勤務だったので、失業保険の対象にはなりませんでしたが、社会保険料は総額10万ちょっと納めています。
主人が休職中なので、少しでも還付金があればありがたいと思っているのですが。。。 という質問をしたのですが、補足して再質問させていただきます。昨年は他では働いていません。給料は総額で74万円、年末調整は受けていません。よろしくお願いします。
5ヶ月と29日の勤務だったので、失業保険の対象にはなりませんでしたが、社会保険料は総額10万ちょっと納めています。
主人が休職中なので、少しでも還付金があればありがたいと思っているのですが。。。 という質問をしたのですが、補足して再質問させていただきます。昨年は他では働いていません。給料は総額で74万円、年末調整は受けていません。よろしくお願いします。
あなたの場合、確定申告のうち、「所得税の還付」の話になりますね。
確定申告は、払いすぎた所得税を返してもらうために行います。
質問には記載されていませんが、その状況ではまず間違いなく、所得税も天引きされていたことでしょう。源泉票の、名前の下あたりに、源泉徴収額が記載されていませんか?
給与が総額74万で、他の収入も無いということであれば、その金額がイコールあなたの還付金額になるはずです。
あなたの場合は、給与総額が課税所得に満たないので、社会保険をいくら納めているかは関係ありません。
ところで、失業保険の対象にはならない、というのは、そもそも雇用保険に加入しなかったという意味ですよね?
一年未満の契約だと、加入できませんから。
もし加入していれば、5ヶ月と29日だと、失業保険の対象になる可能性もあるような気がします。
確定申告は、払いすぎた所得税を返してもらうために行います。
質問には記載されていませんが、その状況ではまず間違いなく、所得税も天引きされていたことでしょう。源泉票の、名前の下あたりに、源泉徴収額が記載されていませんか?
給与が総額74万で、他の収入も無いということであれば、その金額がイコールあなたの還付金額になるはずです。
あなたの場合は、給与総額が課税所得に満たないので、社会保険をいくら納めているかは関係ありません。
ところで、失業保険の対象にはならない、というのは、そもそも雇用保険に加入しなかったという意味ですよね?
一年未満の契約だと、加入できませんから。
もし加入していれば、5ヶ月と29日だと、失業保険の対象になる可能性もあるような気がします。
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