11月に出産するため、6年間働いていた会社を6月末で退職しました。
退職後、失業保険の受給期間延長の手続をしないまま、
退職からすでに4ヶ月過ぎてしまいました。

失業保険の受給の期限は退職後1年間だったと思うのですが、
たとえば、11月の出産後すぐに就職活動を開始することにして
受給手続をし、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
働けることにして…といっても、それ相当の就職活動をしなくてはいけませんよ。
窓口へ就職相談に行ったり、実際に面接を受けに行ったり。認定日にも職安に行かなくてはいけません。
勤務中赤ちゃんの面倒をみてくれる先を確認されると思うので、言葉につまらないように回答を用意しておく方が良いかもしれませんね。

受給延長手続きだけ早めに済ませて、動けるようになったら受給…では遅いですか?
友人の失業保険について。
今年の5月、友人が派遣会社を退職し、正社員に就職したようです。
しかし、1ヶ月経たずに辞めてしまいました。
辞めてから、すぐ就職先が見つかるだろうと思っていたらしいのですが、
なんせこの不況、私も求職中なのでわかるのですが、仕事も見つからず、
失業保険ももらっていません。
そのため、友人の給料がそこをつきました。
そこで、今、ハローワークにいっても、失業保険の給付はすぐに行われるのでしょうか。

前の派遣の会社の退職理由は就職のための一身上の都合でした。
なお、正社員の仕事は失業保険の申請の書類をもらっておらず、前の仕事の申請書類
はすべて保管しているようです。

そのような状態で、失業保険の給付はすぐに行うことができますか?
雇用保険失業給付は、雇用保険に連続して半年間加入し加入金を支払ってないと
給付対象者にはなりません。

派遣社員の時を退職した時、離職票を貰ったか確認s、貰ってなければ、請求し貰ってください。

それを持って、所轄のハローワークに持って、手続きしないと何も始まりません。

派遣会社では、自己退職なので、手続きした日から、約3ヵ月後に受給対象となります。
契約社員の時、雇用保険に加入してないもしくは、半年以下の場合、対象外です。
初めまして。

今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。

アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
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