体調不良で会社を退職してからは、傷病手当金をもらいながら治療に専念していました。
先日、医師から短時間のアルバイトぐらいなら始めても大丈夫と言われました。
受給期間延長申請はしているので、医師に就労証明書を書いていただいて、来週にはハローワークの方に行こうと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、就労証明書を書いてもらった日までは傷病手当金の申請をすれば受け取る事は出来るのでしょうか?

これからも通院は続きますし、失業保険がもらえるまでの間の生活が苦しいので、可能なら申請をしたいと思っているのですが。。

どなたか回答をよろしくお願いします。
普通に考えれば、就労できる状態になったから就労可能証明書が書かれたわけですから、その日は就労可能な状態であると考えるべきだと思います。したがって、傷病手当金を請求できるのは前日までと考えたほうが良いと思います。あるいは請求先の健康保険組合の給付課に聞いても構わないと思います。別に不正を働こうとしているわけではなくて、正確な請求をしようとしているのを確かめるために聞くわけですから、何も問題はありません。一日でも多いに越したことはないですし。

あるいは傷病手当金を受給していた理由が精神的なものによるのであれば、担当医がどう言おうと、ご本人が無理だと感じているなら、まだ無理ですということにしても構いません。

その他、病気によっては自立支援医療等の公的な支援を受けられる場合もあります。失業状態ではなくても受けられるものもあるので、市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?医療費のその疾患の治療についてはずいぶん抑えられます。

また、特定理由離職者に相当すると思いますので、国保・国民年金の減免・軽減が受けられる可能性もあります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課、国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
再就職手当て、失業保険に詳しい方アドバイスお願いします
去年末に会社都合で退職、新しい仕事を今年一月末に紹介されたが、もし、そちらで入社したら、一年未満から一年後会社都合で退職になるとのことです(業務完了で退職)

新しい仕事が一年あるものとして、再就職手当てを今回申請すると、来年退職した時は、やはり、失業保険はもらえないということでよいでしょうか?
本人は、就職先が何度も変わるため、安定して長くある仕事を望んでいるのに、派遣や臨時の仕事で安定しません
長い目でみて、目先の仕事より、長く働けるところで働いて欲しいですが。。。

アドバイスお願いします
条件次第だけど例えば契約社員で試用期間中で半年後再契約すればいいけどこういった場合はその半年だけでは受けれません。最初から正社員だったら最低半年の雇用保険。正社員契約社員問わず 1年雇用保険払っていれば受給できます

補足 一度失業受給したら今までの就業年数はクリアされてしまうはずです。なんでそのあとから就業したところから1年、2年、3年てカウントされます。で派遣にしろ派遣会社に籍があっていろんな企業に数か月毎に派遣先に派遣されても籍自体は派遣会社にあって1年働けば1年後受給申請すれば可能ですが 派遣会社そのものに籍がなくなってあっちこっち期間契約したら
それだけでは受給できません。一つ一つの会社全部の所得証明が必要です
公共教育訓練を受講した場合の失業保険受給可能期間
自己都合で退社した場合
ハロワに申請後、失業保険はだいたい3ヶ月後に受給出来るとききました。
もし、退社後1ヶ月くらいで公共訓練(3ヶ月)を受講した場合は
公共訓練期間中にも失業保険はおりるのでしょうか?
そして3ヶ月後にもらえるはずの失業保険ももらえるのでしょうか?
それとももらえませんか?
自己都合で退社した場合、給付制限が3か月間あります。
公共教育訓練とは、職業訓練校のことですよね?
職業訓練校の場合は、給付制限期間中に訓練校に通い始めると、通い始めた時点で給付制限が解除され、失業保険の支給が始まります。
退社後1か月くらいということは、たぶん給付制限期間中だと思います。
ですから大丈夫だと思います。
失業保険の受給についてです。
6月25日に初回の説明会を受け、初回認定日は7月2日となりました。
会社都合での手続きなので、待機期間終了後すぐに受給を受けることが出来るのですが、初回認定を受けた後、今回の場合は何日分の手当てを貰うことができるのでしょうか?
説明会時に「雇用保険受給資格者証」をハローワークの担当者からもらっていませんか?

その雇用保険受給資格者証に「求職申込年月日」が表示されていると思います。その日が離職票をハローワークへ持っていって、受給資格の決定手続をした日です。

一切お仕事をしていない前提で、その求職申込年月日から起算して「7日間の待期満了の翌日から初回認定日の前日までの間」が初回認定日の時の支給対象となる「基本手当の日数」になります。
実際の口座への振込は、初回認定日から1週間程度かかるようです。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
会社都合の退職なのですが、退職願いが受理されず、失業保険がうけとれません。
また、働いた分のお給料さえ 口座に振り込まれておりません。
どうしたら 良いのでしょうか?
七月月の終わりに 妊娠が判明し、
沖縄でマリンサービス業を仕事としておりましたが解雇をされました。

それからショックで体調が崩れ 一時入院をし 病院と自宅の往復がいっぱいいっぱいになり
会社へ退職願を出すのが一ヵ月後となってしまいました。
直ぐに提出を出来なかった私が悪いのですが…。

会社へ(退職届けではなく退職願いでと言われたので退職願を)提出したのですが、

日付が違い受理を断られ 現在に至ります。
初めての事なので どうすれば良いのか判らず困っております。

また、解雇まで働いたお給料も口座に振り込まれておりません…。
この事を会社と話 結論の末 振り込むと社長が おっしゃっていたのですが、
それからもう一ヶ月経ちます。

もう、失業保険はいただけないのでしょうか?
お給料に関しては 泣き寝入りをする以外ないのでしょうか?
正直 会社との揉め事で 参ってます。

どなたか よろしければ お教えお願いします。
会社都合のときは退職願を出してはいけません。
あなたは願っていないのですから。
受理を断られたということは返されたということでしょうか?
返してもらった方がいいですよ。

それだけいい加減な会社だと雇用保険も払っていない可能性があります。
ハローワークで加入しているかの確認をして、労働基準監督署で給与未払いと離職票不発行の相談に行くことをお勧めします。
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