クビ切られた派遣の連中て、正社員登用でハネられるような人たちでしょ
派遣という形態だから雇ってもらったのに”クビを切るな”とか
むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
企業側だって派遣はいつでも切れるという前提で派遣会社に高い賃金払ってたわけですよね
ボーナスのない会社なら派遣で勤めてたほうが儲かったわけですし
社会保険完備の派遣会社はいくらでもあったし、そういうところであればすぐに失業保険申請もできたわけですよね
それを生活できないからと生活保護申請・・・昨日の時点で数百人に認可降りてるみたいですが・・・
派遣村の人々のお泊りは旅館になったそうで・・・そのうち専用マンションでも借り上げるんですかね
弱者救済は必要だけどここまでする必要あんのかね
ないね絶対
派遣という形態だから雇ってもらったのに”クビを切るな”とか
むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
企業側だって派遣はいつでも切れるという前提で派遣会社に高い賃金払ってたわけですよね
ボーナスのない会社なら派遣で勤めてたほうが儲かったわけですし
社会保険完備の派遣会社はいくらでもあったし、そういうところであればすぐに失業保険申請もできたわけですよね
それを生活できないからと生活保護申請・・・昨日の時点で数百人に認可降りてるみたいですが・・・
派遣村の人々のお泊りは旅館になったそうで・・・そのうち専用マンションでも借り上げるんですかね
弱者救済は必要だけどここまでする必要あんのかね
ないね絶対
>むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
そりゃ質問者さんの勉強不足ですわ。全然むちゃくちゃじゃないですもん。
派遣元⇔労働者の間において、解雇要件は正社員と全く同一です(労働契約法16条・17条、労基法20条)。さらにたとえ期間の定めのある労働契約だったとしても、契約更新を反復継続してきた場合の更新拒絶は不当になりえます(最判S49.7.22)。さらに、労働契約法・労基法は強行法規ですから、たとえ解雇許諾特約付労働契約だったとしてもその部分は無効で特約は排除されます。ですから、彼らが解雇・雇止め無効を主張する理由はあるのです。さらに、派遣先が講ずべき措置に関する指針(H11.11.17労告138号)のとおり、労働者派遣契約を解約してきた派遣先に対して直接雇用を求めたり関連会社での就業をあっせんする等を求めることもできますし、労働者派遣法40条の3以下のとおり、派遣先に対して直接雇用を請求できる場合もありますし、そもそも職業安定法44条違反の就労実態があったのならば最初から派遣先が法的に直接当事者になります。寮については使用貸借契約と賃貸借契約の境目でしょうから、借地借家法27条により6ヶ月の猶予を主張しうる状況だったわけで、それにも関わらず話し合いの余地も無くいきなり追い出されたのは同情に値します。
ですから、法的に正当にいろいろ主張しうるわけで、むちゃくちゃだと感じるのは質問者さんの勉強不足なだけなのです。
そりゃ質問者さんの勉強不足ですわ。全然むちゃくちゃじゃないですもん。
派遣元⇔労働者の間において、解雇要件は正社員と全く同一です(労働契約法16条・17条、労基法20条)。さらにたとえ期間の定めのある労働契約だったとしても、契約更新を反復継続してきた場合の更新拒絶は不当になりえます(最判S49.7.22)。さらに、労働契約法・労基法は強行法規ですから、たとえ解雇許諾特約付労働契約だったとしてもその部分は無効で特約は排除されます。ですから、彼らが解雇・雇止め無効を主張する理由はあるのです。さらに、派遣先が講ずべき措置に関する指針(H11.11.17労告138号)のとおり、労働者派遣契約を解約してきた派遣先に対して直接雇用を求めたり関連会社での就業をあっせんする等を求めることもできますし、労働者派遣法40条の3以下のとおり、派遣先に対して直接雇用を請求できる場合もありますし、そもそも職業安定法44条違反の就労実態があったのならば最初から派遣先が法的に直接当事者になります。寮については使用貸借契約と賃貸借契約の境目でしょうから、借地借家法27条により6ヶ月の猶予を主張しうる状況だったわけで、それにも関わらず話し合いの余地も無くいきなり追い出されたのは同情に値します。
ですから、法的に正当にいろいろ主張しうるわけで、むちゃくちゃだと感じるのは質問者さんの勉強不足なだけなのです。
雇用保険の加入期間>失業保険について
会社都合(倒産)による退職で、失業保険は一般ではなく特定の受給者になるのですが
この会社での雇用保険加入は1年間でした。
しかし、今までこの期間も含め8年ほど雇用保険に加入しており
(1年以上空いた未加入期間はありません)
過去に一度も失業保険給付を受けたことがありません。
今回はじめて失業保険の手続きをしようかと思っているのですが
今までの期間も加算され、特定受給資格者の「5~10年未満=180日」
に該当するという考えで良いのでしょうか?
また、今回失業保険の給付を受ける場合、
もし次回仕事が決まった後に、退職し失業保険を受ける事になった場合は
もう今までの加入期間は通算されずに新しい今後の加入期間のみで計算
されるのでしょうか?
お手数ですがどなたかご回答賜りたく宜しくお願いいたします。
会社都合(倒産)による退職で、失業保険は一般ではなく特定の受給者になるのですが
この会社での雇用保険加入は1年間でした。
しかし、今までこの期間も含め8年ほど雇用保険に加入しており
(1年以上空いた未加入期間はありません)
過去に一度も失業保険給付を受けたことがありません。
今回はじめて失業保険の手続きをしようかと思っているのですが
今までの期間も加算され、特定受給資格者の「5~10年未満=180日」
に該当するという考えで良いのでしょうか?
また、今回失業保険の給付を受ける場合、
もし次回仕事が決まった後に、退職し失業保険を受ける事になった場合は
もう今までの加入期間は通算されずに新しい今後の加入期間のみで計算
されるのでしょうか?
お手数ですがどなたかご回答賜りたく宜しくお願いいたします。
他の人が指摘している所定給付日数以外はお見込みの通りですが、雇用保険の番号が統一されていますか?
被保険者証を次の勤め先に出して、同じ番号で記録されていればいいですが、別々の番号がついていませんか?
被保険者証を次の勤め先に出して、同じ番号で記録されていればいいですが、別々の番号がついていませんか?
健康保険に入りたいです。
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?
103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?
103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
定番質問なんだから検索したら?
・「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度の名前です。
・「会社」と「健康保険組合」とは別の団体です。「会社の組合」は存在しません。
〉現在、無保険状態です。
制度上、自動的に市町村の国民健康保険に加入しています。未届なだけです。
〉103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れない
それは税の控除対象配偶者の話です。健康保険の被扶養者は別の制度です。
収入は、判定時点で得ている収入によりますから、基本的に退職した時点から「収入0」の扱いです。
ただし、基本手当(失業給付)を受けるのなら、手当額により認められなかったり、失業は一時的なものとして認められなかったりします。
詳しくは、ご主人が加入する健康保険の健康保険組合へ。
〉扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
旦那さんの健康保険において「被扶養者」という立場になるのです。
そもそも「加入する」わけではありません。
・「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度の名前です。
・「会社」と「健康保険組合」とは別の団体です。「会社の組合」は存在しません。
〉現在、無保険状態です。
制度上、自動的に市町村の国民健康保険に加入しています。未届なだけです。
〉103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れない
それは税の控除対象配偶者の話です。健康保険の被扶養者は別の制度です。
収入は、判定時点で得ている収入によりますから、基本的に退職した時点から「収入0」の扱いです。
ただし、基本手当(失業給付)を受けるのなら、手当額により認められなかったり、失業は一時的なものとして認められなかったりします。
詳しくは、ご主人が加入する健康保険の健康保険組合へ。
〉扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
旦那さんの健康保険において「被扶養者」という立場になるのです。
そもそも「加入する」わけではありません。
派遣で仕事をしていたのですが、今週でやめます。自分から辞める場合も失業保険はもらえますか?
違う仕事をしたいと気持ちが変わりまして、私から仕事を辞める旨を伝えました。失業保険もらえるんじゃない?と友人が言っていたのですが、こういう場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?何か条件などもあるのか、もし詳しい方いましたら教えていただけると幸いです。派遣の仕事の方は基本的に週5日1日8時間は勤務していました。回答の方よろしくお願いします
違う仕事をしたいと気持ちが変わりまして、私から仕事を辞める旨を伝えました。失業保険もらえるんじゃない?と友人が言っていたのですが、こういう場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?何か条件などもあるのか、もし詳しい方いましたら教えていただけると幸いです。派遣の仕事の方は基本的に週5日1日8時間は勤務していました。回答の方よろしくお願いします
自分から辞める場合は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上
の雇用保険の加入期間があれば受けられます
働いた日数や時間ではありません
又失業状態で求職活動を積極的に行う人でないと支給されません
6ヶ月の加入期間で受けられる場合は、解雇、倒産等の
離職理由で離職した人です
の雇用保険の加入期間があれば受けられます
働いた日数や時間ではありません
又失業状態で求職活動を積極的に行う人でないと支給されません
6ヶ月の加入期間で受けられる場合は、解雇、倒産等の
離職理由で離職した人です
失業保険について教えてください。
今月結婚し妊娠中の妻のため、妻の実家へ引っ越すことになりました。当然今の仕事をやめなければならないのですが、
こういった場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
女性の場合は結婚による引っ越しだとすぐの給付が受けられるようですが・・・。
今月結婚し妊娠中の妻のため、妻の実家へ引っ越すことになりました。当然今の仕事をやめなければならないのですが、
こういった場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
女性の場合は結婚による引っ越しだとすぐの給付が受けられるようですが・・・。
ハローワークの説明分の通りと考えれば正当な理由のある自己都合退職として「特定理由離職者」として認定されるでしょう。
特定理由離職者として認定されれば申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
とりあえず最寄りのハローワークで聞いてみてください。
特定理由離職者として認定されれば申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
とりあえず最寄りのハローワークで聞いてみてください。
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