国民健康保険について
母子家庭です。
去年の10月に体調不良にて仕事を辞める事となり、失業保険の手続きにハローワークに行ったところ、疾病が完治したという診断書がいるとの事で手続きできませんでした。今も、通院加療中です。
社会保険から国民健康保険に変わった訳ですが、未収入の現在支払いがかなりキツクなってきました。国民年金は支払わなくてはと思い頑張って払っているのですが・・・健康保険も通院している限り必要な訳で。健康保険の減額とかの方法は無いのでしょうか?

何か、良い方法があれば知りたいです。皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
生活保護があります。

母子家庭であれば市区町村によって異なりますが、一定の生活水準が維持出来るようになってます。所轄の福祉課に聞いてみては如何でしょう。
子供の人数と現在の収入状況で不足と見なされた金額が貰えます。
病院代金も病院にかかったときに全額支払いになりますが手続きをその都度すれば後に支払い分免除になります。
また、お子さんの学費も諸費以外は免除に。

補足としては、定期的に家庭訪問があることと、資産を持ってる場合は保護が受けられない(預金等も入ります)、毎月役所に手続きにいって生活費を貰うなどの手間があります。

ハローワークには病気が原因で就職困難と判断されてますから、手続きの延長を申請することも必要です。一年何もしないままだと権利失効しますよ。
所得税申告のこと・・・・・・・・
税金申告のことで未だ先のことですが、私は非課税年金で(98萬くらい)ですが家内が今年失業保険を36萬位貰いましたが
来年は二人は別に申告するのでしょうか無知な貧乏な年寄りの質問にお答え頂ければ幸いです。
であれば家内を私の配偶者控除と出来るのでしょうか宜しくお願い致します。
確定申告又は住民税申告というのは、個人個人が、自分の税額を計算して申告する手続きです。個人ごと以外の方法はありません。
たとえ、ご主人が配偶者控除を申告しても、奥さんの申告も済ませたことにはなりません。

〉家内を私の配偶者控除と出来る
日本語として成立していません。
夫から見て妻が「控除対象配偶者」であるときに、夫の税額計算において、夫の所得金額から「配偶者控除」の金額が控除される(引かれる)のです。

しかし、質問者には収入が非課税のものしかないのですから、そもそも税額は0です。「控除対象配偶者」「配偶者控除」など申告しても意味がありません。

※国民健康保険に加入のようですから、保険料/税の計算のために住民税申告をする必要はありますが。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
体調不良のようですが、大切にしてください。

ところで、市民税ですが、これは質問者の方がおっしゃるように、前年の収入を計算の基礎としていますから、今から金額は変わりません。あとは、延納や納税の猶予という制度がありますので、まずは、所轄の市町村役場の税務課に相談してみてください。

税務署の確定申告は、今までの書き込みの内容からすると、所得税がかからないか、還付を受ける申告になると思いますので、15日を過ぎても特に罰則等はありませんので、近いうちに確定申告してください。必要なものは、源泉徴収票や健康保険の領収書などですが、昨年の給与収入の総金額が103万円以下であれば、源泉徴収票と印鑑、それと預金通帳の番号があれば大丈夫でしょう。
失業保険の『自己都合退職』について
今年の3月末に寿退社することになりました。
できれば失業保険をすぐにでももらいたいのですが『自己都合退職』だと3ヶ月はもらえないと聞きました。
寿退社は『自己都合退職』になるのでしょうか?
いろいろサイトを見て探してみたのですが、答えが見つかりません。
宜しくお願い致します。
会社が倒産するとか、「会社の事業を縮小するので辞めてくれ」とか、というわけではないですよね。結婚という自分の都合で退職するのですから、間違いなく「自己都合退職」です。
↑の方たちの回答を見てみると、失業給付の趣旨をきちんと理解していない認識不足のものが見られます。
失業給付は再就職の手伝いのためにあるのです。つまり、失業中の生活の心配をしないで、就職活動に専念できるように支給されるものです。したがって、仕事をやめたら全員が必ずもらえるものというわけではないのです。この点の認識が欠けています。
ですから、会社都合すなわち倒産などで失業した人にはすぐに支払われるのです。あくまでも新しい仕事探しをする人のためのものです。
したがって、定年退職して年金生活をするとか、結婚して専業主婦になるとかという人、すわなち新しい仕事をするための就職活動をしない人には支給されないのです。この認識が欠けています。
あなたの場合は、結婚後どうするのでしょうか。結婚後も別の職場で働く意志があり、実際に就職活動をすれば、3ヶ月の待機後、給付されます。しかし、専業主婦になるという場合には、ハローワークで申請した際に「給付できない」ということを言われるでしょう。
まずは、ハローワークに問い合わせて、失業保険の支給要件を確認した方がいいでしょう。失礼ですが、あなたは失業保険について「辞めたらもらえる」という認識でいるようです。それは違います。失業というのは、積極的に就職しようとする「意思」といつでも就職できる「能力」があり、現在積極的に「仕事探し」をしているにも関わらず、就職できない「状態」にあることを言うのです。
この点の認識を明確に把握していないと思います。
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