失業保険をもらうには、雇用保険に12ヶ月入っていることが条件で、
賃金の基礎となる日が11日以上ある月を数える、と聞きました。
賃金の基礎となる日には、休みの日(土日祝や有給休暇)も入りますか?正社員です。
すでに、【離職票】は作成してもらっていますか?

賃金の基礎となる日とは
有給も含め、月給制の場合は30日、31日と暦日です。
欠勤控除されている日は数えません。

通算2年間のうち、11日以上が12ヶ月間あれば、支給要件は満たします。

【離職票】をご覧になって、A欄に金額が記載されていると思いますが、
6ヶ月間の賃金を180日で割った金額が 基礎となる日額です。
失業保険のかけた期間について
このたび会社都合で解雇されることになりました。
30歳以上で、勤めた期間が5年以上だと180日受給できると聞きました。
平成17年6月16日入社で平成22年6月15日退職です。
これは5年働いたことになるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします☆
在籍期間ではなく、雇用保険の加入期間で決まります。
入社と同時に加入していなければ、期間不足で90日になってしまいます。
(アルバイトから正社員に転換したケース等)

お手元の雇用保険被保険者証をご確認下さい。
資格取得日が平成17年6月16日であれば、平成22年6月15日で満5年です。
失業保険を受けています。新卒採用で内定をもらった場合はどうなるのでしょうか。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。

私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。

退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。

そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。

それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)

失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。

内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
skr34springさん
雇用保険を受給するための条件はすぐにでも働く意思あがあり仕事を探しているが職に就けない状態であることが必要です。
ですから求職活動をして28日ごとにある認定日には所定の回数の活動報告が必要になります。
質問者さんの場合、内定しているので求職活動はしないと言うことなら受給は受けられません。
ただし、内定しているが他にもいいところがあればそちらに行きますと言うことで求職活動を続ければ90日の受給と思いますが受給は可能です。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
>11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

アルバイト先で年末調整を受けましたか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、月額表甲欄で源泉徴収されているのなら、
年末調整を受けているはずですが。

>現在は国民保険に加入しております。

正しくは「国民健康保険」、略して国保。

>前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
>(国保の金額もでしょうか?)

そうです。住民税は前年所得に直接かかる税金です。
国保についてもほぼそのとおりなのですが、住民税額、所得額など、自治体ごとに
根拠とするものに違いがあります。ただ、いずれであっても、そのおおもとは前年所得
ですので、その考え方で概ね合っているといっていいと思います。

>そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
>と言っていました。

”確定”した所得に対する税金なので、”確定”した税額を支払わなければなりません。
減額はありません。
ただ、分納、猶予など、ある程度の救済策があるようですから、市役所へご相談ください。

>支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)

減額などないのだから、支払い済みのものは支払い済みにしかなりません。
当然、戻りもありません。

>3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?

現在督促されているのは、平成21年度分です。
昨年所得にかかるのは平成22年度分です。5月頃請求がきます。

ただ、なんで確定申告という言葉が出てきたのでしょうか?
冒頭でお聞きしたとおり、あなたは年末調整を受けているのではないでしょうか?
現在のバイトの源泉徴収はどのように行われているのでしょうか?

>今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

平成21年度分についてはもう支払い済みのようですから、何も変化はありません。
で、22年度分ですが、年末調整済なら何もする必要はありません。
もし年末調整を受けていないのなら、確定申告をする必要があります。
1月からの収入すべての、つまりすべての職場の源泉徴収票を入手し、
所得を合算して申告をしてください。
私の読みではあなたは「所得税の還付」の対象になるものと思います。
まあ、後半のすぐ辞めた会社やバイト先での税務処理次第ですが。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
<再就職手当ての受給要件>
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
失業保険について…(度々申し訳ありません…)
何度か質問させて頂いてきましたが、未だに会社から退職に関わる書類が届きません。私より少し前に辞めた人もまだらしく、また、最初に辞めた人に聞くと退職日から1ヶ月以上経ってからようやく届いたとの事。その人は、待ちきれず保険申請を諦め、仕方なく正社員でなくアルバイトをしているとの事。「貰えるものは貰おう」と思っていた私ですがいい加減、仕事したいので、失業保険は諦め、まずはパートを始めようと思い始めました。
それにしても、こんな会社って有り得ますか?皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。
会社にもう一度問い合わせて、いつまでに送付するか約束をとってください。
それでその期日までに送付なき場合、労働基準監督署に申し立てて
雇用保険など手続きの遅れに関する損害賠償を請求するとか言ってみてください。
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