失業保険の給付について質問お願いします。

21年の10/24に失業保険の受給が終わり22年2/13から新しい職(派遣社員)につき23年の4月末で契約満了という形で退職します。
雇用保険料は入った日から支払ってします。
失業保険の受給資格はありますか?
あるなら3ヶ月の待機期間無しで失業保険はすぐに貰えますか?

出来ればどれ位の期間貰えるかも教えて欲しいです。

回答宜しくお願いします。
あなたの雇用保険加入期間は13ヶ月となります。
受給日数は90日です。
契約期間満了による離職の為、会社都合の特別離職対象になり支給日は7日以降になります。
離職表の記入には注意して会社都合にしましょう。
【失業保険】派遣で三ヶ月の短期について。
現在の仕事は1年半続けてます。来月末で退職予定ですが、その後三ヶ月の期間限定の派遣短期をした場合ですが退職理由は契約期間満了になるのでしょうか?特定受給者に該当しますか?宜しくお願い致します。
>その後三ヶ月の期間限定の派遣短期をした場合

期間満了です。つまりあらかじめ決められていた期間の終了となります。
特定受給者とは違います。

補足について:短期の期間満了であれば給付制限はつかないはずです。
現在派遣社員として働いていまが雇用保険未加入です。
今の会社には約3年勤めていて雇用保険加入条件は満たしています。


先月(2月19日)に3月末で契約打ち切りと言われました。(派遣先の工場が全派遣社員を解雇の為)

その時2月21日~3月31日までの契約を交わしました。(以前の契約は2月20日まで)

失業保険の給付を受けるには雇用保険に加入する必要があると思いますが、
今から雇用保険に加入する事は出来ますか?

その際どの様な手続きが必要ですか?

又、会社側が雇用保険加入に応じなかった場合、どこに相談したらよいですか?

詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険に入らなくてはいけないのに、会社が入ってくれなかった場合、遡って加入することは出来ます。ただ、会社もあなたもその分の雇用保険料を支払わなくてはいけません。なんにしても契約が切れる訳ですから、まずは、ハローワークに相談しましょう。あなたが確実に雇用保険に入らなくてはいけないかどうかを調べてもらいます。
その後、ハローワークから派遣元に指導が行きます。これが一番早く確実でお金のかからない方法です。
ただ、会社都合になるかどうか微妙な所ではありますね。
再就職手当について

拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がある場合は、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就職することが要件になっています。

会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。

(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。

説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。

①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?

②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?

どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。

どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。

で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。

ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。


4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。

4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
関連する情報

一覧

ホーム